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昭和32(オ)1188 占有保全請求

裁判所

昭和35年9月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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358 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人小村義久の上告理由について。原判決挙示の証拠による原審の事実認定は、これを是認し得られる。原審は、その確定した事実関係より、本件土地に対する事実上の支配が上告人等に属して居るのではなく、却つて被上告人に属して居ると認定し、被上告人が右土地に対する占有権を有するものと判断したのであつて、その判断は正当である。原判決に所論の違法を認め得ない。論旨は結局、原審の適法になした証拠判断、事実認定を独自の見解に立つて非難するに帰するのであつて、これを採用し得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 1 -

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