昭和39(オ)889 賃金請求再審

裁判年月日・裁判所
昭和42年1月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和37(ム)5
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点について。  所論違憲の主張は、原判決とかかわりのない事

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判決文本文930 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点について。  所論違憲の主張は、原判決とかかわりのない事項に関するものであるから、採用 のかぎりでない  同第二、四、五点について。  上告人が神戸地方検察庁洲本支部から原判示の通知を受けたとしても、それだけ で直ちにDの原判示売渡証の偽造および同人の偽証の点について証拠欠缺以外の理 由により有罪の確定判決を得ることができないことを知つたものといえないことは 所論のとおりである。しかし、民訴法四二〇条一項六号および七号にいう「判決ノ 証拠ト為リタル」とは、再審の訴をもつて不服を申し立てられた確定判決の理由中 において当該証拠を事実認定の資料としていることをいうものと解すべきところ、D の所論証言、所論売渡証が本件再審の訴をもつて不服を申し立てられている確定判 決において事実認定の資料とされていないことは、右判決の判文上、明らかである から、右証言および文書は右確定判決の証拠となつていないものというべきである。 されば、Dの偽証および偽造を理由として右判決に対し再審の訴を提起することは 許されないとした原審の判断は、結局、正当であり、論旨はすべて理由がない。  同第三点について。  所論違憲の主張は前提を欠くかまたは原判決とかかわりのない事項に関するもの であるから、採用のかぎりでない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従 い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外            裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -

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