令和2(許)10 検証物提示命令に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

裁判年月日・裁判所
令和3年3月18日 最高裁判所第一小法廷 決定 破棄自判 東京高等裁判所 令和1(ラ)2230
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判決文本文3,244 文字)

- 1 -令和2年(許)第10号 検証物提示命令に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件令和3年3月18日 第一小法廷決定 主 文原決定を破棄し,原々決定を取り消す。 相手方の検証物提示命令の申立てを却下する。 抗告手続の総費用は相手方の負担とする。 理 由抗告代理人横山経通ほかの抗告理由について1 記録によれば,本件の経緯等は次のとおりである。 (1) 相手方は,映像等の開発及び販売等を業とする株式会社であり,抗告人は,電気通信事業を営む株式会社である。 (2) 相手方は,動画配信サービス等の提供に係るウェブサイトを管理運営しているところ,同ウェブサイトに設けられていた顧客からの問合せ用のフォームを通じて,脅迫的表現を含む匿名の電子メール(以下「本件メール」という。)を受信した。本件メールは,抗告人の管理する電気通信設備を用いて送信されたものであった。 (3) 相手方は,本件メールの送信者(以下「本件送信者」という。)に対する損害賠償請求訴訟を提起する予定であり,本件送信者の氏名,住所等(以下,電気通信の送信者の特定に資する氏名,住所等の情報を「送信者情報」という。)が記録され,又は記載された電磁的記録媒体又は文書(以下「本件記録媒体等」という。)についてあらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると主張し,訴えの提起前における証拠保全として,本件記録媒体等につき検証の申出をするとともに抗告人に対する検証物提示命令の申立て(以下「本件申立て」という。)をした。 - 2 -2 原審は,電気通信事業に従事する者には民訴法197条1項2号が類推適用されるとした の申出をするとともに抗告人に対する検証物提示命令の申立て(以下「本件申立て」という。)をした。 - 2 -2 原審は,電気通信事業に従事する者には民訴法197条1項2号が類推適用されるとした上で,要旨次のとおり判断して,本件申立てを認容すべきものとした。 本件メールが明白な脅迫的表現を含むものであること,本件メールの送信者情報は本件送信者に対して損害賠償責任を追及するために不可欠なものであること,本件記録媒体等の開示により本件送信者の受ける不利益や抗告人に与える影響等の諸事情を比較衡量すると,本件記録媒体等に記録され,又は記載された送信者情報は保護に値する秘密に当たらず,抗告人は,本件記録媒体等を検証の目的として提示する義務を負う。 3 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。 (1) 民訴法197条1項2号は,医師,弁護士,宗教等の職(以下,同号に列挙されている職を「法定専門職」という。)にある者又は法定専門職にあった者(以下,併せて「法定専門職従事者等」という。)が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合には,証言を拒むことができると規定する。これは,法定専門職にある者が,その職務上,依頼者等の秘密を取り扱うものであり,その秘密を保護するために法定専門職従事者等に法令上の守秘義務が課されていることに鑑みて,法定専門職従事者等に証言拒絶権を与えたものと解される。 電気通信事業法4条1項は,「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は,侵してはならない。」と規定し,同条2項は,「電気通信事業に従事する者は,在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても,同様とする。」と規定する。これらは, 同条2項は,「電気通信事業に従事する者は,在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても,同様とする。」と規定する。これらは,電気通信事業に従事する者が,その職務上,電気通信の利用者の通信に関する秘密を取り扱うものであり,その秘密を保護するために電気通信事業に従事する者及びその職を退いた者(以下,併せて「電気通信事業従事者等」という。)に守秘義務を課したものと解される。そうすると,電気通信事業従事者等が職務上知り得た事- 3 -実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合に証言を拒むことができるようにする必要があることは,法定専門職従事者等の場合と異なるものではない。 したがって,電気通信事業従事者等は,民訴法197条1項2号の類推適用により,職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて証言を拒むことができると解するのが相当である。 (2) 民訴法197条1項2号所定の「黙秘すべきもの」とは,一般に知られていない事実のうち,法定専門職従事者等に職務の遂行を依頼した者が,これを秘匿することについて,単に主観的利益だけではなく,客観的にみて保護に値するような利益を有するものをいうと解するのが相当である(最高裁平成16年(許)第14号同年11月26日第二小法廷決定・民集58巻8号2393頁参照)。 電気通信事業法4条1項が通信の秘密を保護する趣旨は,通信が社会生活にとって必要不可欠な意思伝達手段であることから,通信の秘密を保護することによって,表現の自由の保障を実効的なものとするとともに,プライバシーを保護することにあるものと解される。電気通信の利用者は,電気通信事業においてこのような通信の秘密が保護されているという信頼の下に通信を行っており,この信頼は社会的に保護 するとともに,プライバシーを保護することにあるものと解される。電気通信の利用者は,電気通信事業においてこのような通信の秘密が保護されているという信頼の下に通信を行っており,この信頼は社会的に保護の必要性の高いものということができる。そして,送信者情報は,通信の内容そのものではないが,通信の秘密に含まれるものであるから,その開示によって電気通信の利用者の信頼を害するおそれが強いというべきである。そうである以上,電気通信の送信者は,当該通信の内容にかかわらず,送信者情報を秘匿することについて,単に主観的利益だけではなく,客観的にみて保護に値するような利益を有するものと解される。 このことは,送信者情報について電気通信事業従事者等が証人として尋問を受ける場合と,送信者情報が記載され,又は記録された文書又は準文書について電気通信事業者に対する検証物提示命令の申立てがされる場合とで異なるものではないと解するのが相当である。 以上によれば,電気通信事業者は,その管理する電気通信設備を用いて送信され- 4 -た通信の送信者情報で黙秘の義務が免除されていないものが記載され,又は記録された文書又は準文書について,当該通信の内容にかかわらず,検証の目的として提示する義務を負わないと解するのが相当である。 これを本件についてみると,記録によれば,抗告人は,本件メールの送信者情報について黙秘の義務を免除されていないことが明らかであるから,本件記録媒体等を検証の目的として提示する義務を負わないというべきである。 4 以上と異なる原審の判断には,裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,その余の論旨について判断するまでもなく,原決定は破棄を免れない。そして,以上に説示したところによれば,原々決定を取り消し,本件申立てを却 を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,その余の論旨について判断するまでもなく,原決定は破棄を免れない。そして,以上に説示したところによれば,原々決定を取り消し,本件申立てを却下すべきである。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官 池上政幸 裁判官 小池 裕 裁判官 木澤克之 裁判官山口 厚 裁判官 深山卓也)

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