昭和27(マ)31 選挙人名簿削除処分の執行停止命令申請事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年4月25日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 旭川地方裁判所 昭和26(行)2
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を却下する。          理    由  申立人は旭川地方裁判所昭和二六年(行)第二号基本選挙人名簿削除決定取消請 求事件について同裁判所が昭和二七年四月二目言渡

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判決文本文596 文字)

主文 本件申立を却下する。 理由 申立人は旭川地方裁判所昭和二六年(行)第二号基本選挙人名簿削除決定取消請求事件について同裁判所が昭和二七年四月二目言渡した判決に対し当裁判所に上告申立をし、右上告事件の判決確定に至るまで右選挙人名簿修正処分の効力を停止する旨の裁判を求めるのである。 しかしながら、右上告事件が公職選挙法二四条二項によるものであることは明白であり、同条三項の準用する同法二一四条は訴訟の提起があつても処分の執行を停止しない旨を規定し、右二四条三項の準用する同法二一九条は特に行政事件訴訟特例法中公職選挙法による訴訟に適用すべき条項を列記しており、右列記中に右特例法一〇条二項を記載していない以上前記上告事件の提起があつても裁判所は右条項による執行停止を命ずることはできないものと解するを相当とする。申立人は右公職選挙法二一九条の列記を例示的のものであると主張するけれども採用することはできない。 以上説明のとおりであるから本件申立は不適法であつて、これを却下すべきものとし裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年四月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 - 申し訳ありませんが、整形するためのテキストが提供されていません。整形したいテキストをお送りいただければ、すぐに対応いたします。

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