【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鈴木俊蔵の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、 同第二点は判例違反をいうが、所論引用の判例は事
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鈴木俊蔵の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第二点は判例違反をいうが、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でないから、所論はその前提を欠き(なお、選挙運動の費用と投票取りまとめ等の報酬とを一括して不可分の関係で供与したときは、その全体につき公職選挙法二二一条一項一号、三号の供与罪が成立するものと解するのが相当である。)、同第三点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年七月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -
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