昭和62(ネ)186 期日指定申立

裁判年月日・裁判所
平成14年10月17日 高松高等裁判所
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判決文本文934 文字)

要旨 訴訟終了宣言をした判決がなされた事件についての再度の期日指定の申立てが訴訟上の権利を濫用してなされたものであり不適法であるとして決定により却下された事例 主文 1 控訴人のした平成14年9月30日付け期日指定再申立てを却下する。 2 本件申立てに係る訴訟費用は控訴人の負担とする。 理由 1 控訴人は,別紙期日指定再申立書(写し)記載のとおり,本件訴訟について,期日指定の申立てを行った。 2 ところで,上記申立書にも記載されているとおり,控訴人は,本件訴訟について,平成14年8月23日ころ,当裁判所に期日指定の申立てをし,同年9月27日,当裁判所は,本件訴訟は,高松高等裁判所が同訴訟につき昭和63年3月31日言渡し,同年4月16日確定した判決により終了した旨の判決を言渡したことは,当裁判所に顕著である。 にもかかわらず,控訴人は,上記言渡を受けた直後に,本件訴訟について昭和63年3月31日言渡された判決は違法判決であり,控訴人主張についての判断はなされておらず,判決の脱漏があるとして,期日指定の申立てをしたものである。 控訴人の本件期日指定申立ては,当裁判所が,本件申立ての直前になした本件訴訟の判決には判断の脱漏が存在しないとした判断を,何ら法的な根拠もなく,控訴人独自の見解と異なるという理由のみで否定するために行われたものといわざるを得ず,控訴人の本件申立てが,訴訟上の権利を濫用してなされたものであることは明らかである。 したがって,控訴人の本件申立ては不適法であるから,これを却下する。 3 以上のとおりであるから,主文のとおり決定する(なお,期日指定の要否の判断は,裁判所が行うべきものである。)。 平成14年10月17日 人の本件申立ては不適法であるから,これを却下する。 3 以上のとおりであるから,主文のとおり決定する(なお,期日指定の要否の判断は,裁判所が行うべきものである。)。 平成14年10月17日高松高等裁判所第4部裁判長裁判官松本信弘裁判官佐藤明裁判官種村好子(なお,別紙期日指定申立書は省略)※平成14年11月21日の更正決定により,上記決定理由中の「判断の脱漏」を「判決の脱漏」に訂正(11月26日訂正)

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