【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人本渡乾夫の上告趣意第一点について。 外国人登録令は、外国人に対する諸般の取扱の適正を期することを目的として立 法
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人本渡乾夫の上告趣意第一点について。 外国人登録令は、外国人に対する諸般の取扱の適正を期することを目的として立法されたもので、人種の如何を問わず、わが国に入国する外国人のすべてに対し、取扱上必要な手続を定めたものであり、そしてこのような規制は、諸外国においても行はれていることであつて何等人種的に差別待遇をする趣旨に出たものでないから論旨は理由がない。 同第二点について。 所論は、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 なお記録を調べても本件に刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官栗山茂の少数意見を除く、裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。 裁判官栗山茂の少数意見は次のとおりである。 所論は、上告趣意ではじめて本件に適用される外国人登録令の規定は違憲であると主張するのであるが、罰条の違憲を上告審ではじめて主張することは許されないから、本件上告は不適法として棄却すべきものであること昭和二六年(あ)第四六二九号同二八年三月一八日言渡大法廷判決(集七巻三号五七七頁)記載のわたくしの意見のとおりである。 昭和三〇年一二月一四日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官栗山茂- 1 -裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩 島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官谷村唯一郎裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官入江俊郎裁判官池田克- 2 -
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