昭和32(オ)616 昭和二九年度所得額無申告に対する決定処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年7月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由について。  論旨はるる説明するけれども、要するに、被上告人が上告人の

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判決文本文942 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由について。 論旨はるる説明するけれども、要するに、被上告人が上告人の所得として不申告決定をした農業所得はその妹Dの所得であつて上告人の所得ではない旨を主張し、この点に関する原判示を非難するのである。 しかし、何人の所得に帰するかは、何人が主としてそのために勤労したかの問題ではなく、何人の収支計算の下において行われたかの問題である。この点について原判決の確定するところによれば、本件農業所得は上告人がその生計を主宰する上告人方家族構成員の生計を支える重要なものであつて、上告人が生計の主宰者としての責任上、上告人方の農業経営を主宰していたものと認められるというのである。 その他原判決の認定した事実に基けば、原判決が本件農業所得を上告人の所得である旨を判示したのは相当であつて論旨は理由がない。 論旨は原判決に法令の表示がなく、また、原判決は上告人の主張に対して答えていないというのであるが、原判決は上告人の請求の当否を判示するについて法令の表示を必要としなかつたのであり、また、結論に関係のない上告人の主張に対し逐一答えなかつたからといつて、それだけで原判決を違法とすることはできない。論旨はまた、民法所得税法の条文を列記して原判決の法令違背を主張するのであるが、本件農業所得を上告人の所得と認めなかつたからといつて所論の法令に反するものではない。論旨は違憲を主張するけれども、本訴の争点は所得税法上の所得の帰属の問題であつて所論は違憲に名を藉りるに過ぎない。なお、国税庁長官通達に反する旨を主張するのであるが、本件不申告決定は右通達に反しないのみならず、通達- 1 -は法令ではないから通達違反の主張は、原判決を攻撃する理由に 憲に名を藉りるに過ぎない。なお、国税庁長官通達に反する旨を主張するのであるが、本件不申告決定は右通達に反しないのみならず、通達- 1 -は法令ではないから通達違反の主張は、原判決を攻撃する理由にはならない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官垂水克己- 2 -

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