昭和45(あ)262 殺人

裁判年月日・裁判所
昭和46年4月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人山本隆幸の上告趣意第一点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、 同第二点は、違憲(三一条違反)をいう点もあるが

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判決文本文761 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人山本隆幸の上告趣意第一点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第二点は、違憲(三一条違反)をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の主張であり、同第三点は、判例違反をいうが、原判決は、所論の点についてはなんらの判断も示していないのであるから、所論は前提を欠き、いずれも上告適法の理由にあたらない。 同第四点のうち、違憲(三一条、三七条、三九条違反)をいう点について。 控訴審が、懲役刑の執行猶予を言い渡した第一審判決を破棄し、書面審理のみによりみずから実刑の言渡をしても、憲法三一条、三七条に違反するものでないことは、昭和二六年(あ)第二四三六号同三一年七月一八日大法廷判決(刑集一〇巻七号一一四七頁)、昭和二七年(あ)第四二二三号同三一年七月一八日大法廷判決(刑集一〇巻七号一一七三頁)の趣旨とするところであり、検察官の控訴に基づき第一審判決の刑を重く変更したからといつて、憲法三九条に違反するものでないことは、昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大法廷判決(刑集四巻九号一八〇五頁)および昭和二四年(れ)第五九号同二五年一一月八日大法廷判決(刑集四巻一一号二二一五頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は採ることができない。 同第四点のその余は、単なる法令違反の主張であり、同第五点は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四六年三月二五日- 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官長部謹吾 四六年三月二五日- 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官長部謹吾裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三- 2 -

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