昭和25(あ)1635 窃盜未遂

裁判年月日・裁判所
昭和27年2月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人正田光治の上告趣意は、末尾の書面記載のとおりである。所論の事由は、 原審において控訴趣意として主張されていない。従

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判決文本文214 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人正田光治の上告趣意は、末尾の書面記載のとおりである。所論の事由は、原審において控訴趣意として主張されていない。従つて、原判決の判断を経ていないのであるから上告の理由とすることはできない。 よつて、刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年二月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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