⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和32(オ)755 請求異議

昭和32(オ)755 請求異議

裁判所

昭和34年11月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

563 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人三宮重教の上告理由第一点について。論旨は、原判決に理由不備、虚無の証拠により事実を認定した違法並に採証法則違背があると主張する。しかし、原審は所論の証拠以外にも多くの証拠を挙示して居るのであつて、これら全証拠による所論原審の事実認定は、首肯し得られるのみならず、原審の証拠の取捨選択も亦適切である。原判決に所論の如き違法はないから、論旨は採用し得ない。同第二点について。論旨は、原判決に法令の解釈を誤つた違法があると主張する。しかし、原審は、上告人と被上告人との間に、上告人において被上告人に対し、所論建物の建築資金を提供し、完成した右建物を被上告人の所有とし、これを上告人が被上告人より賃借する契約の締結せられた事実を認定したのであつて、かゝる契約に借地法に違反する違法なく、右契約が所論の如く借地法の適用を回避する目的を以て締結せられたものであることは、原審の認定しない所である。論旨は、原審の認定に添つて居ない。論旨は、採用し得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一- 1 -裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 2 - 克己裁判官高橋潔

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る