【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人武田三十郎の上告趣意(後記)は量刑不当の主張であつて、上 告適法の理由とならない。 被告人Bの弁護人
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人武田三十郎の上告趣意(後記)は量刑不当の主張であつて、上告適法の理由とならない。 被告人Bの弁護人武田三十郎の上告趣意(後記)について。 原判決は共同被告人Aの供述だけで被告人に対する犯罪事実を認定したものではないから、所論は前提を欠き採用することができない。 よつて刑訴施有法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年六月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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