昭和26(オ)829 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年5月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人代理人の上告理由は末尾添附のとおりであるが  原審の認定した処によると、

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判決文本文597 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人代理人の上告理由は末尾添附のとおりであるが原審の認定した処によると、訴外(第一審上告人の相被告)Dは被上告人から本件土地を賃借し該地上に本件建物を所有して居たが、賃料不払により賃貸借を解除せられ、右建物を収去して土地を明渡さなければならない関係にあつたのでめる。 されば控訴人がたとえ右Dの承諾の下に事実上右家屋に居住して居たとしても、Dが家屋を収去して土地を明渡さなければならない以上上告人はこれを妨げて該家屋に對する占有を継續し得る權限を有しないこと勿論である。かかる関係において偶その後に至り被上告人の息子たるEがDから該家を買取り被上告人が右Eに居住を許諾するに至ったからといって、その為め上告人の地位が、他に何等の原因も無いのに、突如有利に展開して上告人が該家を再び自己に引渡すことを(上告人は既に一審判決の仮執行により該家屋の明渡を了して居ること上告人の自ら主張する処である)請求し得るに至る理由はない。本件において原審の判示する処は正当であり、論旨は理由がない。 よつて民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官本村善太郎- 2 - 林俊三 裁判官本村善太郎

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