【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審に於ける未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人中沢良一の上告趣意について。 原判決は被害者の証言
主文 本件上告を棄却する。 当審に於ける未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。 理由 弁護人中沢良一の上告趣意について。 原判決は被害者の証言を唯一の証拠としているものでなく、その挙示にかかる全証拠を綜合して、被告人の犯行を認定しているものであることは、原判文上明らかであるから、所論違憲の主張はその前提を欠くものであり、その余の論旨は刑訴四〇五条所定の適法な上告の理由にあたらない。 また、記録を精査しても同四一一条を適用すべき事由もみとめられない。 よつて、刑訴四〇八条刑法二一条に従い、全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。 昭和二六年一一月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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