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昭和54(し)31 司法警察員のした捜索差押に関する処分に対する準抗告事件についてした準抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判所

昭和54年4月3日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋地方裁判所 豊橋支部

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282 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は、違憲をいう点を含めて、すべてその実質は単なる法令違反の主張であり、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。なお、同法四三〇条二項にいう「職務執行地」とは不服のある処分の行われた地と解すべきであるから、原決定が本件準抗告は管轄のない裁判所に申し立てられた不適法なものであるとしてこれを棄却したのは、相当である。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五四年四月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官戸田弘裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官中村治朗- 1 -

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