昭和52(行ツ)84 損害補填

裁判年月日・裁判所
昭和53年6月23日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部 昭和50(行コ)2
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人竺原巍、同山本毅の上告理由一の1について  地方自治法二四二条の二第

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判決文本文1,105 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人竺原巍、同山本毅の上告理由一の1について地方自治法二四二条の二第一項四号によるいわゆる代位請求訴訟は、地方公共団体が、職員又は違法な行為若しくは怠る事実に係る相手方に対し、実体法上同号所定の請求権を有するにもかかわらず、これを積極的に行使しようとしない場合に、住民が地方公共団体に代位し右請求権に基づいて提起するものである(最高裁昭和四六年(行ツ)第九〇号同五〇年五月二七日第三小法廷判決・裁判集民事一一五号一五頁参照)。右のような代位請求訴訟の構造にかんがみれば、右訴訟の被告適格を有する者は右訴訟の原告により訴訟の目的である地方公共団体が有する実体法上の請求権を履行する義務があると主張されている者であると解するのが、相当である。被上告人らの主張によれば、本訴において同人らが訴外a町に代位して行使しようとする請求権は上告人自身の不法行為により同町に加えた損害に対し同町が有する賠償請求権であるというのであり、したがつて、本訴において被告適格をもつのは、被上告人らにより右損害を賠償する義務を負うと主張されている上告人であることが明らかである。これと結論を同じくする原審の判断は、結局、正当であり、論旨は採用することができない。 同一の2について本件記録によれば、被上告人らの本件監査請求は、上告人は不法行為により訴外a町に対し損害を被らせ同町に対し損害賠償義務を負うところ同町はその請求をすることを怠つているから損害賠償請求等適当な措置を求める、というのであり、これによつてみれば、被上告人らの監査請求は、地方自治法二四二条一項所定の不当- 1 -又は違法に財産の管理を怠る事実を改めるために必要な措置を講ずべきこと 求等適当な措置を求める、というのであり、これによつてみれば、被上告人らの監査請求は、地方自治法二四二条一項所定の不当- 1 -又は違法に財産の管理を怠る事実を改めるために必要な措置を講ずべきことを求めていたものというべきである。そうすると、右規定による怠る事実に係る請求については同条二項の適用はないと解すべきものであるから、被上告人らの本件監査請求については所論の期間徒過の違法はない。それ故、これと結論を同じくする原審の判断は、結局、正当であり、論旨は採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官天野武一裁判官高辻正己裁判官服部高顯裁判官環昌一- 2 -

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