【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人櫻井英司の上告理由について 原審の適法に確定した事実関係のもとにお
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人櫻井英司の上告理由について 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件手形の受取人「D商品株式 会社」と第一裏書人「D商品株式会社E」との間に裏書の連続があるものとした原 審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はなく、所論引用の判例は事案を異に し本件に適切でない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 宮 崎 梧 一 - 1 -
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