【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人櫻井英司の上告理由について 原審の適法に確定した事実関係のもとにお
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人櫻井英司の上告理由について原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件手形の受取人「D商品株式会社」と第一裏書人「D商品株式会社E」との間に裏書の連続があるものとした原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はなく、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官宮崎梧一- 1 -
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