【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人伊藤一郎並びに同野間海造の各上告趣意は、いずれも刑訴四〇五条
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人伊藤一郎並びに同野間海造の各上告趣意は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 (特別法たる関税法は伊藤弁護人の所論の点について刑法一九条、同一九条の二に優先して適用せられるから、所論は採用できない。次に関税法八三条にいう原価とは犯行当時における価格を指すものと解するを相当とする。されば論旨は採用できない。弁護人野間海造の上告趣意は原判決の判断を示していない事項について判例違反をいうものであつて不適法である。)よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一二月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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