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昭和43(オ)21 配当異議、債務不存在確認請求

裁判所

昭和43年6月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和40(ネ)327

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684 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人高沢正治、同藪下紀一の上告理由第一点について。原判決および一件記録によれば、被上告人は、予備的に、Dが訴外E石油株式会社間に貸し渡した金七〇〇万円の消費貸借の債務について、上告人および訴外Fらが連帯保証をし、右連帯保証債務を消費貸借の目的として、本件公正証書を作成した旨を主張していることは明らかであるから、原判決が所論のような事実について判断をしたからといつて、所論のような違法があるとはいえない。所論は、結局、採用しがたい。同第二点について。原判決が適法に確定した事実によると、上告人および訴外Fらはあらかじめ本件の執行認諾約款付の公正証書の作成に同意しており、上告人らの依頼にもとづいて被上告人が、上告人らを代理して、原判決の判示する経緯のもとに、Dとの間で、本件公正証書を作成したものであるから、所論のように民法一〇八条本文に違反するものとはいえない。原判決には所論のような違法はなく、所論は、採用しがたい。同第三点について。原判決挙示の証拠によれば、所論の点の原判決の認定した事実を肯認することができる。原判決には、所論のような違法はなく、所論は、結局、原審の専権に属する証拠の取捨・選択・事実の認定を非難するに帰し、採用しがたい。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の- 1 -とおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官 奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 2 -

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