昭和58(オ)1377 第三者異議

裁判年月日・裁判所
昭和59年6月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和57(ネ)3135
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人岡部勇二の上告理由について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判

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判決文本文398 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人岡部勇二の上告理由について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及び説示に照らし、 正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよ う、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見 解に基づいて原判決の不当をいうものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    木 戸 口   久   治             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    安   岡   滿   彦 - 1 -

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