【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人岡部勇二の上告理由について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人岡部勇二の上告理由について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及び説示に照らし、 正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよ う、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見 解に基づいて原判決の不当をいうものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 木 戸 口 久 治 裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 安 岡 滿 彦 - 1 -
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