裁判所
昭和29年7月7日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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主文 本件特別抗告を棄却する。理由 弁護人梅山実明の特別抗告申立理由は、原決定の憲法七六条三項違反をいうけれども、保釈を許す決定に対する抗告事件において、抗告裁判所が、右決定が違法であるかどうかにとどまらず、それが不当であるかどうかをも審査しうるものであることはいうまでもない。従つて、その審査の結果、保釈を許す決定が不当であると判断したからといつて、ただそれだけの理由でその決定をした裁判所の良心と独立を侵すものであるといえないことは、勿論である。されば、所論違憲論はその前提を欠くものであつて、採用できない。よつて刑訴四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年七月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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