【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人河和金作、同河和松雄の上告理由第一点について。 強制疎開は、戦時
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人河和金作、同河和松雄の上告理由第一点について。 強制疎開は、戦時防空上の必要から、一定の土地に建物の存在を許さないためになされたものであるから、強制疎開命令を受けいまだ建物が除却されない間に、空襲により焼失した建物の敷地を、その建物の居住者であつた者に再び使用を許すことは、強制疎開の意義を失うものである。従つて、強制疎開の命令を受けた建物がその除却前に罹災したとしても、これをもつて戦時罹災土地物件令四条にいう滅失といえないことは、原判決の説示するとおりである。それ故、原判決は、所論のように同条の解釈を誤つたものではないから、論旨は理由がない。 同第二点及び第三点について。 原判決は、本件調停手続においては必ずしも当初から当事者間に調停条項の一致を見ず、被上告人側代理人Dと上告人Aの代理人弁護士Eとの間に多少の論争がなされ、E代理人並びに上告人等から種々意見ないし希望の申出がなされたのであつたが、結局関係人等がすべて納得の上本件調停が成立をみるにいたつたと認定した上、上告人等がたとえ当時前記物件令の公布施行の事実を知らなかつたとしても、右事実は調停の実質に何ら影響なく、錯誤の主張は許されないと述べているのであるから、上告人等は土地使用権の有無にかかわらず調停条項のとおり本件建物を収去してその敷地を明け渡すことを任意承諾したものであつて、何ら錯誤のなかつたことを判示した趣旨と解するのを相当とする。そして、当事者が任意にかかる調停条項を約定することは、もとより強行法規に反するものではない。それ故、本件調停において上告人等が土地明渡を約定した以上、上告人等が前記物件令四条により- 1 -本件土地について使用権 にかかる調停条項を約定することは、もとより強行法規に反するものではない。それ故、本件調停において上告人等が土地明渡を約定した以上、上告人等が前記物件令四条により- 1 -本件土地について使用権を有したか否かは問題とならないのであるから、かかる権利を有したことを主張する論旨は、すべて理由がない。なお、論旨に援用する判例は、本件と事案を異にするので適切でなく、原判決は、もとより右判例と相反する判断をしたものではない。 同第五点について。 所論は、違憲をいうも、その主張は、上告人等が本件調停によつて敷地使用権を奪われたことを前提とするものであるところ、上告人等は本件調停に応じ任意にその条項を承諾したものであること、前説示のとおりであるから、論旨は前提を欠き理由がない。 その他の論旨は、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号) 一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 2 -
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