平成16(さ)4 道路交通法違反被告事件についてした略式命令に対する非常上告事件

裁判年月日・裁判所
平成16年12月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 越谷簡易裁判所
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判決文本文609 文字)

主文 原略式命令を破棄する。 被告人を罰金5万円に処する。 上記罰金を完納することができないときは金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 理由 越谷簡易裁判所は,平成16年6月10日,「被告人は,普通仮運転免許を受けた者であるが,平成16年4月27日午前2時ころ,埼玉県越谷市ab丁目c番d号付近道路において,練習のため普通乗用自動車を運転するに際し,その運転者席の横の乗車装置に法令で定めた有資格者を同乗させないで,前記自動車を運転したものである。」との事実を認定した上,道路交通法118条1項8号,87条2項後段を適用し,被告人を罰金20万円に処する旨の略式命令を発付し,この命令は同年7月2日確定した。 しかし,上記罪に係る罰金刑の法定刑は10万円以下であるから,これを超過して被告人を罰金20万円に処した原略式命令は,法令に違反し,かつ,被告人のため不利益である。 よって,刑訴法458条1号により,原略式命令を破棄し,被告事件について更に判決することとし,原略式命令が確定した事実に原略式命令が適用した各法令を適用し(刑種の選択を含む。),その所定金額の範囲内で被告人を罰金5万円に処し,換刑処分につき刑法18条を適用し,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 検察官吉川興治公判出席(裁判長裁判官横尾和子裁判官甲斐中辰夫裁判官泉徳治裁判官島田仁郎裁判官才口千晴)- 1 -

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