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昭和28(あ)4635 印紙犯罪処罰法違反

裁判所

昭和30年12月14日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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362 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人工藤精二の上告趣意(後記)は、原審で主張、判断のない第一審の訴訟法違反を新たに当審で主張するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(のみならず、所論起訴状記載の第二の事実は、同第一の事実と同様の意図を以てなされたとの趣旨に解することができるから、所論のような訴訟法違反はないものというべく、所論引用の判例は、本件の場合に当らない。)また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和三〇年一二月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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