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昭和56(オ)473 土地建物所有権移転登記手続等

裁判所

昭和57年4月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和54(ネ)2115

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417 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人仲武の上告理由について原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、被上告人が本件仮登記担保権による自己固有の権利実行手続として上告人に対して提起した本件仮登記に基づく本登記手続をするについての承諾及び右本登記がなされたときは本件不動産を明渡すことを求める本訴各請求は、いずれも正当な法的利益があるものとして許されるべきであるとした原審の判断は、その結論において正当として是認することができる。論旨は、当裁判所大法廷判例(昭和四六年(オ)第五〇三号同四九年一〇月二三日判決・民集二八巻七号一四七三頁)を正解しないで原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官宮崎梧一裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官大橋進- 1 -

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