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昭和25(あ)826 窃盗

裁判所

昭和26年2月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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204 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人Aの上告趣意(後記)は、刑訴405条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同411条を適用すべきものとは認められない。よって同414条386条1項3号、181条により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和26年2月27日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上登 裁判官 島保 裁判官 河村又介

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