【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人桑名邦雄の上告趣意について。 所論第一点、第二点は、単なる訴訟法違反の主張であり、(そして、原審では適 法な証拠
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人桑名邦雄の上告趣意について。 所論第一点、第二点は、単なる訴訟法違反の主張であり、(そして、原審では適法な証拠調がなされ、且つ本件はいわゆる強制弁護事件でないばかりでなく、被告人並びに弁護人に適法な召喚手続がなされていること記録上明白であるから、所論の違法も認められない。)また、論旨第三点は量刑不当の主張であるから、すべて刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一一月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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