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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人森末繁雄の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しも同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、本件のごとき場合に免訴すべきであるとする真野裁判官の意見(判例集四巻一〇号一九八三頁以下参照)を除き裁判官全員一致の意見である。昭和二七年二月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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