【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人長崎祐三の上告趣意は、単なる訴訟法違背の主張であつて、適法な上告理 由に当らない。(なお、犯罪事実を認定するには適
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人長崎祐三の上告趣意は、単なる訴訟法違背の主張であつて、適法な上告理由に当らない。(なお、犯罪事実を認定するには適法な証拠調を経た証拠によることを要するが、公判期日における訴訟手続で公判調書に記載されたものは公判調書によつてのみ証明される(刑訴五二条)。そして記録によれば、第一審第二回公判期日において所論証拠書類が適法に証拠調べを施行された旨の記載があるから、その適法な証拠調べがされたことは明らかである。該証拠書類が記録に編綴されているかどうかは、犯罪事実の認定を左右するものではない。所論は、証拠書類が記録に編綴されていなければ、これを調査することもできず、当事者に不可能を強いる結果になると主張するが、記録公判調書によれば、所論証拠書類は、第一審裁判所の別件により引用せることが明示されており、従つてその所在も明確にされており、かつ該記録は自由に閲覧することができるものであるから(刑訴四〇条、五三条)、所論のごとく不能を強いるものということはできない)。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三一年九月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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