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昭和25(あ)748 収賄

裁判所

昭和26年3月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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1,146 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人林利男の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。上告趣意第一点について。(1)犯罪事実の一部についての証拠が、被告人の自白だけであつても、その自白が架空なものでないことを確めうる他の証拠があるかぎり、これと自白とによつて犯罪事実の全部を認定しても差支ないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)第一五三号同二三年六月九日大法廷判決、昭和二三年(れ)第一四二六号同二四年一〇月五日大法廷判決)。されば、被告人が原判示のようにAから金二千円を受け取つたという外形事実その他が原判決挙示の証人A、同Bの各尋間調書によつて肯認される本件においては、右金員授受の趣旨についての証拠が、所論供述調書中の被告人の自白のみであつたとしても違法ではない。(2)憲法三八条三項の定める、自白を唯一の証拠とすることの禁止は、もともと犯罪事実の認定に関するものであることは、当裁判所大法廷の判例の趣旨に徴して、おのずから明らかである(昭和二三年(れ)第一六八号同年七月二九日大法廷判決)。しかるに、被告人がAから収受した所論金二千円を費消したという事実は、もとより被告人の収賄罪を構成する事案ではなく、単に右金員を没収することが不能となつた原因として追徴の理由となつているに過ぎない。それゆえ、原審が、右費消の事実を、所論供述調書中の自供のみを資料として認めたとしても、すこしも違法ではない。されば、論旨(1)(2)はいずれも理由がない。同第二点について。- 1 -所論は、まつたく、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらない。また、本件について、同法四一一条を適用すベき事由は認めら ずれも理由がない。同第二点について。- 1 -所論は、まつたく、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらない。 自供のみを資料として認めたとしても、すこしも違法ではない。されば、論旨(1)(2)はいずれも理由がない。同第二点について。- 1 -所論は、まつたく、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらない。また、本件について、同法四一一条を適用すベき事由は認めら ずれも理由がない。同第二点について。- 1 -所論は、まつたく、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらない。また、本件について、同法四一一条を適用すベき事由は認められない。よつて、刑訴四〇八条、一八一条に従い、主文のとおり判決する。以上は、裁判官全員の一致した意見である。昭和二六年三月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 -

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