【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Cの弁護人三宅岩之助の上告趣意第一点は事実誤認と単なる法令違反の主 張を出でないから刑訴四〇五条の上告理由に当ら
主文本件各上告を棄却する。 理由被告人Cの弁護人三宅岩之助の上告趣意第一点は事実誤認と単なる法令違反の主張を出でないから刑訴四〇五条の上告理由に当らないし同第二点は憲法違反を主張するが共犯者たる共同被告人Aの所論検察官に対する供述調書と第一審判決挙示のBその他の被害者の第一審公判廷における供述等によつて処罰することが憲法三八条三項に違反しないことは既に当裁判所判例の趣旨とするところであるから論旨は採用するに由なく(昭和二六年(れ)第一三三号同年六月二九日第二小法廷判決参照)被告人Aの弁護人沢正巳の上告趣意には違憲を主張する点があるがその実質は単なる訴訟法違反の主張に帰しその余の所論は量刑不当の主張に外ならないからいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年一〇月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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