【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名及び被告人Aの弁護人赤松清亮の各上告趣意は単なる訴訟法違反、事 実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名及び被告人Aの弁護人赤松清亮の各上告趣意は単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一〇月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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