【DRY-RUN】主 文 本件申立を棄却する。 理 由 本件判決訂正申立理由について。 刑訴三九二条二項は同条所定の事由に関し控訴審に職権調査の義務を課したもの ではない。そ
主文 本件申立を棄却する。 理由 本件判決訂正申立理由について。 刑訴三九二条二項は同条所定の事由に関し控訴審に職権調査の義務を課したものではない。そして、被告人が本件犯行当時心神耗弱の状況にあつたということは、控訴趣意において主張されなかつたところであり、所論上告趣意第四点は控訴判決が職権を以つて調査した上、本件犯行が心神耗弱に出たものと認定し、法定減軽をすべきであつたに拘らず、これをしなかつたのは違法であると主張するものであるから、当審において新に心神耗弱の主張したものであることは云うまでもないところであり、かたがた右上告趣意は明かに刑訴四〇五条に該当しない。 従つて、右上告趣意に対し、当裁判所の判示したところは適切でないとする本件申立はその理由がないから、主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二五年一一月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官岩松三郎- 1 -
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