昭和31(オ)807 売買代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年7月31日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小島成一、同尾山宏の上告理由第一について。  原判決は、所論「合格」

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判決文本文592 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小島成一、同尾山宏の上告理由第一について。  原判決は、所論「合格」の意義を被上告人主張のような、試運転合格の意味に解 したことは原判文上明らかであり、原判示のような試運転の結果、本件機械を不合 格品とすることには、上告人を含めて立会人一同において異議のなかつたことは原 判決の確定するところであつて、如上の点において、所論のような違法をみとめる ことはできない。論旨は理由がない。  同第二について。  原判決は被上告人側が所論機械の搬出を拒んだのは、原判示のような諸事情にも とずくもので、これをもつて、上告人の修理不能を被上告会社の責に帰せしめるこ とはできないとしたものであり、右判断は相当であつて、所論のような違法ありと することはできない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 1 -

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