昭和53(あ)2047 外国人登録法違反

裁判年月日・裁判所
昭和54年7月13日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、外国人登録法一八条一項一 号により処罰される同法一一条一項の規定に違反し

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判決文本文326 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、外国人登録法一八条一項一号により処罰される同法一一条一項の規定に違反し登録原票の確認の申請をしない者とは過失により右申請をしなかつた者を包含する法意であると解してした原審の判断は、正当であるから(最高裁昭和三八年(あ)第二八五〇号昭和三九年三月三一日第三小法廷決定・裁判集刑事一五〇号九三一頁参照)、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五四年七月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官江里口清雄裁判官環昌一裁判官横井大三- 1 -

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