【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人西部健次の上告理由について。 原審の確定した諸般の事情のもとにおい
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人西部健次の上告理由について。 原審の確定した諸般の事情のもとにおいては、被上告人Bの先代Dが、Eから本 件土地の譲渡を受けた際、右売買により有効にその所有権を取得したと信ずるにつ き、過失がなかつたとする原審の判断は正当である。所論引用の判例はすべて本件 と事案を異にし、本件に適切でない。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論 旨は採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 裁判官 色 川 幸 太 郎 - 1 -
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