昭和40(オ)766 所有権移転登記請求、土地所有権確認反訴および本訴請求ならびに附帯控訴

裁判年月日・裁判所
昭和42年7月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和38(ネ)2215
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人西部健次の上告理由について。  原審の確定した諸般の事情のもとにおい

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判決文本文476 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人西部健次の上告理由について。  原審の確定した諸般の事情のもとにおいては、被上告人Bの先代Dが、Eから本 件土地の譲渡を受けた際、右売買により有効にその所有権を取得したと信ずるにつ き、過失がなかつたとする原審の判断は正当である。所論引用の判例はすべて本件 と事案を異にし、本件に適切でない。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論 旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 1 -

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