【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人福田覚太郎の上告趣意(後記)は、単なる事実誤認、量刑不当の主張であ つて刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査し
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人福田覚太郎の上告趣意(後記)は、単なる事実誤認、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年九月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官齋藤悠輔- 1 -
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