昭和53(う)2171 業務上過失致死被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和54年2月8日 東京高等裁判所 破棄差戻
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を浦和地方裁判所に差し戻す。          理    由  本件控訴の趣意は、弁護人平沼高明が提出した控訴趣意書に、これに対する答弁 は、

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判決文本文2,646 文字)

主    文      原判決を破棄する。      本件を浦和地方裁判所に差し戻す。          理    由  本件控訴の趣意は、弁護人平沼高明が提出した控訴趣意書に、これに対する答弁 は、東京高等検察庁検察官検事谷口好雄が提出した答弁書にそれぞれ記載されたと おりであるから、これらを引用し、これに対して、当裁判所は、次のとおり判断す る。  控訴趣意第一点(1)について  所論は要するに、原判決は訴因変更の手続を経ないで起訴状の訴因と異る事実を 認定したから原判決には審判の請求を受けない事件について判決した違法がある か、明らかに判決に影響を及ぼす訴訟手続の法令違反があるというのである。  そこで、一件記録を検討すると、本件は被告人が深夜降雨中を時速約五五キロメ ートルで普通乗用自動車を運転中、前方を十分注視しないで進行した過失により自 車左前部を被害者A(当時三〇年)に衝突させ、同人は同所で脳挫滅等の傷害によ り死亡した事案であるところ、右衝突時以降の状況につき、起訴状記載の訴因は 「同人に自車左前部を衝突させてボンネツト上にはね上げたうえ路上に転落させ、 転倒している右Aに気づかなかつた通行中の他の車両をして同人に衝突するに至ら しめ、よつて同人に脳挫滅等の傷害を負わせて、そのころ同所において、同人を右 傷害により死亡するに至らしめたものである。」というのであるが、原審は訴因変 更の手続をとらないで右の点につき、「同人に自車左前部を衝突させてボンネツト 上にはね上げたうえ路上に転落させ、よつて同人に脳挫滅等の傷害を負わせて、そ のころ同所において、同人を右傷害により死亡するに至らしめたものである。」と 認定判示したことが認められる。  右訴因として記載された事実と原判決認定事実を対比すると、被告人車が被害者 に衝突し、被害者が死亡するに至る因果の過程において より死亡するに至らしめたものである。」と 認定判示したことが認められる。  右訴因として記載された事実と原判決認定事実を対比すると、被告人車が被害者 に衝突し、被害者が死亡するに至る因果の過程において、訴因は被告人車の衝突の 後、本件現場を通行中の他の車両(以下第二次車両という。)もまた被害者に衝突 し、その結果、被害者が受傷、死亡したものとして被告人の過失責任を問うている のに対し、原判決は被告人車の衝突のみによつて被害者が受傷、死亡したものと認 定判示したことが明らかである。  <要旨第一><要旨第二>ところで、過失責任を問うために前提とされる結果発生の 予見の可能性の中には、結果そのものゝほか、そ</要旨第一></要旨第二>の発生に 至る因果の系列をなしている事実も含まれると解せられるばかりでなく、結果発生 に至る因果の過程に、第三者の行為が介在したかどうかは、過失責任の有無、軽重 に差違を生じ、被告人について実質的な利益の消長を来し得るのであるから、因果 の系列をなしている事実についても、訴因と認定事実との間に実質的な差違を生ず る場合には訴因の変更手続を要すると解せられるところ、現に原審における審理の 経過をみると、検察官は冒頭陳述においてはもとより、論告においても本件は二重 轢過事件であるとして意見を述べていること所論のとおりであり、その間原審裁判 所あるいは検察官により原判決認定事実に副う釈明ないし示唆がなされた形跡は記 録上全く窺われず、被告人側も終始、被害者が第二次車両による衝突という経緯を 経て受傷、死亡したことを前提として防禦活動を展開してきたものであることが認 められ、もし原判決認定事実が訴因とされたならば、被告人車の衝突のみによつて 被害者の死亡という結果が発生したかどうか、衝突時の被害者の体位、第二次車両 による衝突の有無、程度、ひいては被告人の とが認 められ、もし原判決認定事実が訴因とされたならば、被告人車の衝突のみによつて 被害者の死亡という結果が発生したかどうか、衝突時の被害者の体位、第二次車両 による衝突の有無、程度、ひいては被告人の過失責任の存否、軽重などの点につ き、被告人の防禦の範囲、主張立証における重点の置き方などが自ら相違したであ ろうことが容易に推認されるところであるから、原判決の事実認定は被告人にとつ て十分な防禦の機会を与えられないままなされた不意打のものであつたと解せら れ、原判決のように認定するためには、被告人の防禦に実質的不利益を与えないよ うに、訴因変更手続を経なければならなかつたといわなくてはならない。そうする と、原審が訴因変更を要するのに右手続を経ることなく、起訴状の訴因とは異る原 判決のような認定をしたのは、結局訴訟手続に法令の違反があつてその違反が判決 に影響を及ぼすことが明らかであるから原判決は、破棄を免れない。  よつて、その余の論旨に対する判断を省略し、刑訴法三九七条一項、三七九条に より原判決を破棄することとし、なお本件について、原判決のように訴因変更を要 するか否かをきわめるには、原審証人B(被害者の死体解剖にあたつた鑑定人医 師)が「被害者の致命傷が最初の衝突で生じたものかどうかなどについて適確な判 定を下すためには、被害者の死体解剖による所見だけでなく、事故当時の本件現場 の状況、被告人車両の構造、損壊の部位、程度その他の客観的資料をもあわせて判 断する必要があり、本件ではそれが可能ではないかと思料する」旨証言するとこ ろ、右のような検討を含め、被告人車の衝突の態様、その際の被害者の衝突の部 位、程度などを明確にするためには被告人車運転席から採取した多数の毛髪(東京 高等裁判所昭和五三年押第七六三号の一)が被害者のものであつたかどうかなどの 点についてもなお鑑 様、その際の被害者の衝突の部 位、程度などを明確にするためには被告人車運転席から採取した多数の毛髪(東京 高等裁判所昭和五三年押第七六三号の一)が被害者のものであつたかどうかなどの 点についてもなお鑑定等により明らかにする必要があるものがあると思料され、こ れらの点について、第一審にさらに審理を尽させることが相当であると認め、同法 四〇〇条本文により、本件を原裁判所に差し戻すこととし、主文のとおり判決す る。  (裁判長裁判官 千葉和郎 裁判官 永井登志彦 裁判官 中野保昭)

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