昭和48(あ)1796 窃盗、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和48年11月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人川村フク子の上告趣意のうち、憲法三一条、三二条の違反をいう点は、原 判決にその理由が示されていることは明らかである

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判決文本文443 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人川村フク子の上告趣意のうち、憲法三一条、三二条の違反をいう点は、原 判決にその理由が示されていることは明らかであるから、前提を欠く主張であり、 その余の点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあ たらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められな い。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四八年一一月二七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    高   辻   正   己             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    江 里 口   清   雄 - 1 -

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