【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人川村フク子の上告趣意のうち、憲法三一条、三二条の違反をいう点は、原 判決にその理由が示されていることは明らかである
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人川村フク子の上告趣意のうち、憲法三一条、三二条の違反をいう点は、原 判決にその理由が示されていることは明らかであるから、前提を欠く主張であり、 その余の点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあ たらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められな い。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四八年一一月二七日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 高 辻 正 己 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 天 野 武 一 裁判官 坂 本 吉 勝 裁判官 江 里 口 清 雄 - 1 -
▼ クリックして全文を表示