昭和58(あ)1707 有線電気通信法違反、同教唆、同幇助、偽計業務妨害、同教唆、同幇助

裁判年月日・裁判所
昭和59年4月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人鈴木隆、同山下善久の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質 はすべて単なる法令違反の主張であつて、いずれも

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判決文本文564 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人鈴木隆、同山下善久の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質 はすべて単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあ たらない。  なお、A公社の架設する電話回線において、発信側電話機に対する課金装置を作 動させるため受信側から発信側に送出される応答信号は、有線電気通信法二条一項 にいう「符号」にあたり、応答信号の送出を阻害する機能を有するマジツクホンと 称する電気機器を加入電話回線に取り付け使用して、応答信号の送出を妨害すると ともに発信側電話機に対する課金装置の作動を不能にした行為が、有線電気通信妨 害罪(同法二一条)及び偽計業務妨害罪にあたるとした原判断は、正当である。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和五九年四月二七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    木 戸 口   久   治 - 1 -

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