【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鈴木隆、同山下善久の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質 はすべて単なる法令違反の主張であつて、いずれも
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鈴木隆、同山下善久の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質 はすべて単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあ たらない。 なお、A公社の架設する電話回線において、発信側電話機に対する課金装置を作 動させるため受信側から発信側に送出される応答信号は、有線電気通信法二条一項 にいう「符号」にあたり、応答信号の送出を阻害する機能を有するマジツクホンと 称する電気機器を加入電話回線に取り付け使用して、応答信号の送出を妨害すると ともに発信側電話機に対する課金装置の作動を不能にした行為が、有線電気通信妨 害罪(同法二一条)及び偽計業務妨害罪にあたるとした原判断は、正当である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和五九年四月二七日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 安 岡 滿 彦 裁判官 横 井 大 三 裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 木 戸 口 久 治 - 1 -
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