裁判所
昭和34年3月27日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 最高裁判所 昭和34(オ)138
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主文 本件申立を却下する。理由 所論の規定は、本件申立のような場合に適用される規定ではなく、その他本件申立を許す趣旨の規定は存しないから、本件申立は不適法として却下すべきものとし、主文のとおり決定する。昭和三四年三月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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