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昭和33(オ)755 離婚請求

裁判所

昭和35年5月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

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506 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人重山徳好の上告理由第一点の(1)について。所論原判決の事実認定は原判決挙示の証拠によりこれを首肯できるから、所論の違法はない。同第一点の(2)について。原判決は被控訴人(被上告人)が控訴人(上告人)のもとに復帰することを希望している旨認定しているのであり、原判決挙示の証拠によればその事実認定は首肯できる。所論は独自の解釈に立脚して原判決の違法をいうもので採用できない。同第二点について。所論は基本的人権を云為するが、ひつきよう本件の場合について婚姻を継続し難い重大な事由の存在を否定した原判決の判断を攻撃するものにすぎない。そして上告人側にたとえ所論のような事実関係があるとしても、原判決認定のような事実関係の下においては、婚姻を継続し難い重大な事由があるものとはいえないとした原判決の判断は正当として是認できるから、所論は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助- 1 -裁判官奥野健一- 2 -

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