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昭和38(あ)2448 収賄、贈賄、業務上横領、詐欺

裁判所

昭和39年6月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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846 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人Aの弁護人天野憲治の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人Bの弁護人三木祥男の上告趣意は量刑不当の主張であり、被告人Cの弁護人遊田多聞の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、被告人Dの弁護人遊田多聞の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、被告人Eの弁護人笹内純一の上告趣意第一点は事実誤認、単なる法令違反の主張であり(燃料の油質検査、積込数量の確認は法令に根拠のある船長の職務行為そのものではないが、これらの行為は法令で当該船舶の最高責任者として機関長その他の海員を指揮監督し、航海の安全について一切の責任を持つとされている船長としては、その職務に附随し、実際の慣行により事実上公務員の職務として行うべき当然の行為であつて、本件賄賂と関連性をもつ職務に密接な行為であるとした原判決の判断は正当である)、同第二点は判例違反をいう点もあるが、所論引用の各判例はいずれも本件と事案を異にし所論に適切でないから、判例違反の点は前提を欠き、その余は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第三点は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第四点は量刑不当の主張であり、被告人Fの弁護人平松勇の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、被告人Gの弁護人遊田多聞、同浦上一郎の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても所論の点につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和三九年六月二五日- 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁 ない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和三九年六月二五日- 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官斎藤朔郎裁判官松田二郎- 2 -

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