令和6(わ)43 詐欺被告事件

裁判年月日・裁判所
令和6年10月15日 水戸地方裁判所
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判決文本文2,550 文字)

令和6年(わ)第43号、第80号、第148号主文 被告人を懲役3年に処する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は、株式会社Aの取締役総務部長として人事業務等を統括していたものであるが、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が従業員の雇用維持を図るために支払った休業手当の一部を助成する制度である雇用調整助成金制度の特例措置を利用して、同社各従業員の休業日数を水増しして、国から同助成金の名目で現金をだまし取ろうと考え、第1 同社代表取締役B、同社従業員C、同D及び同Eと共謀の上、令和2年8月25日から令和3年5月31日までの間、12回にわたり、それぞれ別表1ないし12記載のとおり、真実は、同社従業員のうち「労働者」欄記載の従業員について、「正規休業延べ日数」欄記載の休業延べ日数であったのに、これを「申請休業延べ日数」欄記載の休業延べ日数に水増しして、「月間休業等延べ日数」欄記載の休業延べ日数であった旨記載した内容虚偽の雇用調整助成金支給申請書等を、水戸市宮町1丁目8番31号所在の茨城労働局職業安定部職業対策課に提出するなどして同助成金の支給を申請し、別表13記載のとおり、茨城労働局職業安定部長らに同申請書等が正当な同助成金の支給申請である旨誤信させて、令和2年9月28日から令和3年7月20日までの間、14回にわたり、同助成金の支給を決定させ、よって、令和2年9月30日から令和3年7月26日までの間、14回にわたり、株式会社F銀行G支店に開設された株式会社A名義の普通預金口座に現金合計6億7336万6540円を振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させた。 第2 同社従業員C、同E及び同Hと共謀の上、令和3年7月2日から令和4年8月30日まで 社A名義の普通預金口座に現金合計6億7336万6540円を振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させた。 第2 同社従業員C、同E及び同Hと共謀の上、令和3年7月2日から令和4年8月30日までの間、16回にわたり、それぞれ別表14ないし29記載のとおり、真実は、同社従業員のうち「労働者」欄記載の従業員について、「正規休業延べ日 数」欄記載の休業延べ日数であったのに、これを「申請休業延べ日数」欄記載の休業延べ日数に水増しして、「月間休業等延べ日数」欄記載の休業延べ日数であった旨記載した内容虚偽の雇用調整助成金支給申請書等を、前記茨城労働局職業安定部職業対策課に提出するなどして同助成金の支給を申請し、別表30記載のとおり、茨城労働局職業安定部長らに同申請書等が正当な同助成金の支給申請である旨誤信させて、令和3年8月24日から令和4年9月2日までの間、23回にわたり、同助成金の支給を決定させ、よって、令和3年8月26日から令和4年9月6日までの間、23回にわたり、株式会社F銀行G支店に開設された株式会社A名義の普通預金口座に現金合計3億9720万2899円を振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させた。 (別表省略)(量刑の理由)本件各犯行は、新型コロナウイルス感染症の影響により休業を余儀なくされた事業主に対し、支払った休業手当の助成を行って従業員の雇用維持を図るため、審査過程を簡素化して迅速な給付を行おうとする雇用調整助成金の特例制度を悪用し、2年4か月分の長期にわたり、従業員の休業に関する勤怠データ等を改ざんした上で、休業日数を水増しした支給申請を行い、その給付を得たもので、その態様は悪質である。被害額は総額約10億7000万円、正規に申請した場合の受給見込み額を除いた実質的被害額を見ても総額約2億6000万円と、 日数を水増しした支給申請を行い、その給付を得たもので、その態様は悪質である。被害額は総額約10億7000万円、正規に申請した場合の受給見込み額を除いた実質的被害額を見ても総額約2億6000万円と、極めて多額に上る。 被告人は、株式会社Aの取締役総務部長の立場にあったところ、いわゆるコロナ禍において赤字を避けあるいは赤字額を減少させるため、雇用調整助成金の申請を行うに当たり、当時の代表取締役であったBから勤怠データ等の改ざんを前提とした不正受給を行うよう指示され、最終的に同指示に従って、総務部従業員らに指示して本件犯行に及んだものである。被告人は、私利を図る意図はなく、Bとの関係では従属的な立場にあったと認められ、また、Bに対し改ざんしない方法を何度も提案し、不正受給の方針を翻意させようとしたことが認められる。もっとも、株式 会社Aが県内でも著名な企業であり不正行為をした際の社会的影響は十分想定できるところ、被告人が単なる従業員ではなく取締役の地位にあったことも踏まえると、上記経緯に加え、被告人の述べる親会社からの出向者と株式会社A採用社員の関係等を考慮しても、本件犯行を決意するに至った経緯について、被告人のために酌むとしても限度がある。また、Bが代表取締役を退任した後、労働局の調査が入ったことを契機に自ら犯行を他の役員に告白するに至るまで、被告人は自己保身の思いもあって、1年4か月分にわたって犯行を継続したのであり、非難を免れない。 以上の犯情、特に結果の重大性に照らせば、犯行に至る経緯等について酌むべき事情があることを踏まえても、被告人の刑事責任は相応に重いというべきである。 そして、株式会社Aが被害額を上回る約13億円を返還していること、被告人が本件各犯行を素直に認めて反省し、捜査に協力し真相解明に寄与していると認められる 告人の刑事責任は相応に重いというべきである。 そして、株式会社Aが被害額を上回る約13億円を返還していること、被告人が本件各犯行を素直に認めて反省し、捜査に協力し真相解明に寄与していると認められること、被告人の妻が当公判廷において今後の被告人の指導監督を誓約していること、被告人に前科がないことなどの事情を踏まえても、なお、実刑は免れないというべきである。よって、上記事情も考慮して、主文の刑を量定した。 (求刑懲役5年6月)令和6年10月17日水戸地方裁判所刑事第1部 裁判官村山智英

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