昭和46(ネ)2750 約束手形金請求控訴事件、同附帯控訴事件

裁判年月日・裁判所
昭和48年1月30日 東京高等裁判所
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判決文本文8,308 文字)

主文 一第一審被告の控訴および当審における原状回復の請求は、いずれもこれを棄却する。二第一審原告の附帯控訴のうち第一審原告の首位的請求(約束手形金の請求)にかかる部分はこれを棄却する。三原判決中第一審原告の第二次的請求(不法行為による損害賠償の請求)に関する部分のうち第一審原告の敗訴部分を次のとおり変更する。(1) 第一審被告は第一審原告に対し、さらに金百拾八万千六百九拾九円およびこれに対する昭和四拾四年弐月壱日以降右完済までの年五分の割合による金員を支払え。(2) 第一審原告のその余の請求を棄却する。四訴訟の総費用は第一審被告の負担とする。五この判決は第三項(1)の部分に限り仮に執行することができる。事実 第一審被告代理人は、控訴の趣旨として「原判決中第一審被告敗訴部分を取消す。第一審原告の請求を棄却する。」との旨の判決を、および当審における原状回復の請求として、「第一審原告は第一審被告に対し金二八六万〇、四二六円およびうち金一四九万〇、八三九円に対する昭和四六年一一月一七日以降、うち金三一万六、七〇〇円に対する同月三〇日以降、うち金一〇五万二、八八七円に対する同年一二月八日以降各完済までの年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一審原告の負担とする。」との旨の判決並びに右原状回復の請求につき仮執行の宣言を求め、第一審原告の附帯控訴につき附帯控訴棄却の判決を求めた。第一審原告は、第一審被告の控訴および原状回復の請求につきそれぞれ棄却の判決を求め、附帯控訴につき首位的申立として「原判決および甲府地方裁判所が同庁昭和四四年(手ワ)第一九号約束手形金請求事件につき昭和四四年九月五日に言渡した手形判決のうち第一審被 つきそれぞれ棄却の判決を求め、附帯控訴につき首位的申立として「原判決および甲府地方裁判所が同庁昭和四四年(手ワ)第一九号約束手形金請求事件につき昭和四四年九月五日に言渡した手形判決のうち第一審被告に関する部分を取消す。 却の判決を求め、附帯控訴につき首位的申立として「原判決および甲府地方裁判所が同庁昭和四四年(手ワ)第一九号約束手形金請求事件につき昭和四四年九月五日に言渡した手形判決のうち第一審被 つきそれぞれ棄却の判決を求め、附帯控訴につき首位的申立として「原判決および甲府地方裁判所が同庁昭和四四年(手ワ)第一九号約束手形金請求事件につき昭和四四年九月五日に言渡した手形判決のうち第一審被告に関する部分を取消す。第一審被告は第一審原告に対し金三七一万五、六九九円およびうち金一二三万六、〇〇〇円に対する昭和四三年一一月一二日以降、うち金一二四万三、六九九円に対する同年一二日一一日以降、うち金一二三万六、〇〇〇円に対する同月三一日以降右各完済までの年六分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも第一審被告の負担とする。」との旨の判決を、予備的申立として、「原判決中第一審原告の第二次的請求に関する部分のうち第一審原告敗訴部分を取消す。第一審被告は第一審原告に対し、さらに金一二一万五、六九九円およびこれに対する昭和四四年二月一日以降右完済までの年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも第一審被告の負担とする。」旨の判決を求めた。当事者双方の事実上の陳述および証拠の関係は次のとおり付加するほかは原判決事実摘示と同一であるから、これをここに引用する(但し、原判決五枚目表一行目に「被告会社」とあるのを「被告組合」と、同一一枚目裏二行目に「A(第一、二回)」とあるのを「A」と訂正する。)。(事実関係)第一審被告の陳述第一審被告は、原判決の仮執行の宣言に基く強制執行の結果、第一審原告に対し、昭和四六年一一月一七日金一四九万〇、八三九円、同月三〇日金三一万六、七〇〇円および同年一二月八日金一〇五万二、八八七円以上合計金二八六万〇、四二六円の支払いをした。よつてこれが原状回復として第一審被告は第一審原告に対し右金員およびその各内金の支払いの日からこれが完済までの民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める 八六万〇、四二六円の支払いをした。よつてこれが原状回復として第一審被告は第一審原告に対し右金員およびその各内金の支払いの日からこれが完済までの民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。第一審原告の陳述第一審被告の右主張事実を認める。(証拠関係)(省略) 理由 告は第一審原告に対し右金員およびその各内金の支払いの日からこれが完済までの民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める 八六万〇、四二六円の支払いをした。よつてこれが原状回復として第一審被告は第一審原告に対し右金員およびその各内金の支払いの日からこれが完済までの民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。第一審原告の陳述第一審被告の右主張事実を認める。(証拠関係)(省略) 理由 一、 第一審原告の首位的請求についての判断当裁判所は、当審における新たな口頭弁論および証拠調の結果を斟酌しても、第一審原告の首位的請求(約束手形金の請求)は失当と判断するものであつて、その理由は原判決がその理由中の「第一、首位的請求原因についての判断」において説明するところと同一である(但し、右理由説明第一、一、(四)の第一、二行目に「成立に争いない甲第一ないし第三号証の各一」とあるのを「原審証人Bの証言によつて真正に成立したものと認められる甲第一ないし第三号証の各一」と、第二行目に「前記一」とあるのを「前記(一)」と訂正する。即ち、訴外Bは、代金債務について第一審被告が保証をするとの前提の下に第一審原告から木材を買受けたものであるところ、第一審被告の職員で事実上参事の地位にあつた訴外Aは、右Bが代金債務支払のために長男C名義を用いて振出した本件係争手形を含む五通の約束手形に右代金債務の保証の趣旨で第一審被告組合長理事D名義をもつて裏書をし、これらの約束手形を右Bを通じて第一審原告に交付したものである。右裏書は第一審被告の表見参事であるAがしたものであるから裏書としては<要旨>これを無効であるということはできないが、農業協同組合である第一審被告が他人の債務について保証をす</要旨>ることが、その目的外の行為として無効であることは、農業協同組合法において債務の保証をなしうるのは、同法第一〇条第一項第二号の事業を行う農業協同組合 第一審被告が他人の債務について保証をす</要旨>ることが、その目的外の行為として無効であることは、農業協同組合法において債務の保証をなしうるのは、同法第一〇条第一項第二号の事業を行う農業協同組合連合会がその会員のために国、地方公共団体又は定款で定める金融機関に対して会員の負担する債務を保証する場合に限定されていることの反面解釈上明らかであるから、(同法第一〇条第一〇項)、第一審被告は右裏書の原因関係である保証行為の無効を理由として保証行為の相手方である本件係争手形の所持人たる第一審原告に対し手形金の支払を拒むことができるものというべきである。 法第一〇条第一項第二号の事業を行う農業協同組合連合会がその会員のために国、地方公共団体又は定款で定める金融機関に対して会員の負担する債務を保証する場合に限定されていることの反面解釈上明らかであるから、(同法第一〇条第一〇項)、第一審被告は右裏書の原因関係である保証行為の無効を理由として保証行為の相手方である本件係争手形の所持人たる第一審原告に対し手形金の支払を拒むことができるものというべきである。されば、第一審被告が本件係争手形の裏書をしたことを理由とする第一審原告の手形金請求は失当として排斥を免れない。また、上記Aが第一審被告組合参事の名義をもつて本件係争手形の支払をなすべきことを約し、その趣旨を記載した確約書(甲第六号証)を第一審原告に差入れたとしても、この一事によつて上記保証行為が有効となるべき理はなく、更に、第一審被告が本件係争手形による債務の承認又は引受をしたとの第一審原告の主張については、これを肯認するに足りる証拠はなく、第一審原告の首位的請求は採用の余地がない。二、 第一審原告の第二次的請求についての判断(一) 原審および当審証人Aの証言によれば、同人は多年第一審被告の職員としてその業務に従事し、殊に本件係争手形に第一審被告代表理事名義による裏書の記載をした当時は第一審被告の事実上の参事として代表理事の指揮監督の下に第一審被告の業務全般を総括する立場にあつたものであることが明かである。然るにもかかわらず、Aが当時の第一審被告代表理事たるDにもなんら諮ることなく、また、他人の債務の保証が第一審被告の目的の範囲内の行為であるかどうかについて注意を払うことなく、漫然と本件係 である。然るにもかかわらず、Aが当時の第一審被告代表理事たるDにもなんら諮ることなく、また、他人の債務の保証が第一審被告の目的の範囲内の行為であるかどうかについて注意を払うことなく、漫然と本件係争手形に第一審被告名義の裏書をしたことは、第一審被告の職員としての職務上の義務違反の行為であるのみならず、右裏書の有効を信じた第一審原告に対する関係においてAに過失の責があるものとせざるを得ない。従つて第一審被告は、民法第七一五条第一項の規定により、右Aの使用者として同人がした右裏書の効力を信頼した第一審原告がよつて被つた損害について賠償の責任があるものというべきであつて、この点に関する当裁判所の判断は、原判決理由中の「第二、第二次的請求原因についての判断」のうち「一、本件約束手形に裏書した経緯」および「二、被告組合の賠償責任」の項下において説明するところと同一である。 のとせざるを得ない。従つて第一審被告は、民法第七一五条第一項の規定により、右Aの使用者として同人がした右裏書の効力を信頼した第一審原告がよつて被つた損害について賠償の責任があるものというべきであつて、この点に関する当裁判所の判断は、原判決理由中の「第二、第二次的請求原因についての判断」のうち「一、本件約束手形に裏書した経緯」および「二、被告組合の賠償責任」の項下において説明するところと同一である。なお、Aの当審における証言中には、同人が本件係争手形に裏書をした当時にはすでに第一審原告が売渡した木材はBに引渡されていて、恰も右裏書と右木材売買契約の成立との間には因果関係がないもののように推測せしめる部分があるが、右供述部分は、原審証人E、FおよびGの証言を俟つまでもなく、A自身の原審における証言に照し措信し難いところである。(二) 第一審被告は、第一審原告はAが本件係争手形にした裏書が第一審被告の目的の範囲外の行為であり、Aの職務権限内において適法になされたものでないことを知りながら本件係争手形を受取つた旨および仮に第一審原告が右事実を知らなかつたとしても、その事実を知らなかつたことについては第一審原告に重大な過失があつたとすべきである旨主張する。しかしながら第一審被告主張の右事実について第一審原告が悪意であつたとの点についてはこれを肯認するに足りる証拠はない。また たことについては第一審原告に重大な過失があつたとすべきである旨主張する。しかしながら第一審被告主張の右事実について第一審原告が悪意であつたとの点についてはこれを肯認するに足りる証拠はない。また、第一審原告が第一審被告名義の裏書のある本件係争手形を取得するに至つた経過は、概ね、さきに引用した原判決理由中の「第二、第二次的請求原因についての判断」のうち「一、本件約束手形に裏書した経緯」の項下において説明されているとおりであつて、右経過に照せば、第一審原告において本件係争手形を取得するに当つて、Aが右手形にした裏書が第一審被告の目的の範囲外の行為であること、またはAの職務権限内において適法になされたものでないことを知らなかつたことについて第一審原告に過失があつたものとすることもできない。即ち、原審証人Bの証言により真正に成立したものと認められる甲第一ないし第三号証の各一、原審および当審証人Aの証言によつて真正に成立したものと認められるこれらの各号証の各二、原審証人Aの証言により同人の名刺であることが明らかな同第五号証、成立に争いのない同第七号証および乙第四、五号証、原審および当審証人A、原審証人B、同E、同Fおよび同Gの各証言並びに弁論の全趣旨を総合すると、第一審原告は、昭和四三年四月頃、訴外Bがその長男C名義をもつて経営する末木製材所から木材の買受希望の申入を受けたが、同製材所とはまだ取引の実績がなかつたため、担保の提供方を求めたところ、Bにおいては買受代金の支払のために振出す約束手形に第一審被告が裏書をすることによつて第一審被告が代金支払の保証をするということであつたため、第一審原告はその代理人である訴外EをB方に派遣したのであるが、その際右BはAを第一審被告の参事として紹介し、Aも右参事としての自己の身分を明かにした上で末木製 材の買受希望の申入を受けたが、同製材所とはまだ取引の実績がなかつたため、担保の提供方を求めたところ、Bにおいては買受代金の支払のために振出す約束手形に第一審被告が裏書をすることによつて第一審被告が代金支払の保証をするということであつたため、第一審原告はその代理人である訴外EをB方に派遣したのであるが、その際右BはAを第一審被告の参事として紹介し、Aも右参事としての自己の身分を明かにした上で末木製 払の保証をするということであつたため、第一審原告はその代理人である訴外EをB方に派遣したのであるが、その際右BはAを第一審被告の参事として紹介し、Aも右参事としての自己の身分を明かにした上で末木製材所の振出す約束手形に第一審被告が裏書をすることによつて同製材所の負担する木材買受代金の支払を保証する旨申し述べ、なお、Eは、末木製材所と他の業者との間の木材の売買取引においても第一審被告が右製材所の振出す約束手形に裏書をすることによつて代金支払の保証をしていることを聞知していたので、これらの事実を第一審原告の担当職員に報告した結果、第一審原告と末木製材所との間の木材売買取引の交渉は進捗し、同年六月中に第一審原告と末木製材所との間に、第一審被告が末木製材所振出の約束手形に裏書をすることによつて代金支払の保証をすることを条件として木材の売買契約が成立し、越えて同年七月八日頃にBが第一審被告代表理事名義でなされた裏書の記載のある本件係争手形を含む五通の約束手形を持参し、これを第一審原告に交付したので、第一審原告は第一審被告の保証を信頼して末木製材所に対し木材の引渡をなすに至つたものであること、この間第一審被告が他人の債務の保証をすることが農業協同組合である第一審被告の目的の範囲外の行為であること、又はAが他人振出の約束手形に債務保証の趣旨で第一審被告名義をもつて裏書をする権限を有しないことについて、A本人その他の何人からも第一審原告は説明を受けたことはなく、その他本件係争手形を含む五通の約束手形に第一審被告名義でなされた裏書の効力について第一審原告をして疑念を抱かせるような事情はなにら存在しなかつたこと、然のみならずA自身、多年第一審被告組合に勤務し、昭和四三年当時は、対内的にも、対外的にも第一審被告組合参事の肩書をもつて代表理事を輔佐して事実 疑念を抱かせるような事情はなにら存在しなかつたこと、然のみならずA自身、多年第一審被告組合に勤務し、昭和四三年当時は、対内的にも、対外的にも第一審被告組合参事の肩書をもつて代表理事を輔佐して事実上第一審被告の業務全般に亘り事務を掌理する立場にありながら、第一審被告が他人の債務の保証の趣旨で手形の裏書をすることが第一審被告の目的の範囲外の行為であることについて明確に認識を有していなかつたことが認められる。 抱かせるような事情はなにら存在しなかつたこと、然のみならずA自身、多年第一審被告組合に勤務し、昭和四三年当時は、対内的にも、対外的にも第一審被告組合参事の肩書をもつて代表理事を輔佐して事実上第一審被告の業務全般に亘り事務を掌理する立場にありながら、第一審被告が他人の債務の保証の趣旨で手形の裏書をすることが第一審被告の目的の範囲外の行為であることについて明確に認識を有していなかつたことが認められる。以上認定の事実によれば、第一審原告が本件係争手形における第一審被告名義でなされた裏書の有効であることを信じて右手形を受領したことについてはなんら過失はなく、第一審原告に対し、第一審被告が右の裏書をすることがその目的の範囲内の行為であるかどうか、また、右裏書の記載が権限のある者によつて適法になされたものであるかどうかについての事前の調査を要求することは、第一審原告に対し難きを強うるものであるばかりでなく、商人間の取引の実情にも副わないものというべきである。されば、第一審原告に重大な過失があつたことを前提として、Aの行為についての使用者責任の存在を否定する第一審被告の抗弁は理由がなく、また、その過失相殺の抗弁も採用の余地がない。(三) 前顕甲第一乃至第三号証の各一、二並びに原審証人E、同F、同Gおよび同Bの各証言によれば、第一審原告は、原判決添付約束手形目録記載の本件係争手形のうち一の手形については、昭和四三年一一月一四日、二および三の手形については各支払期日に各支払場所に呈示してその支払いを求めたところ、いずれもその支払を拒絶され、その後においてもこれらの約束手形の振出名義人であるCからも、また、末木製材所の当時の事実上の経営者であつた同人父Bからも手形金の支払を受けることはできず(ただ一の約束手形についてのみ、金三万四、〇〇〇円の いてもこれらの約束手形の振出名義人であるCからも、また、末木製材所の当時の事実上の経営者であつた同人父Bからも手形金の支払を受けることはできず(ただ一の約束手形についてのみ、金三万四、〇〇〇円の支払があつたことは当事者間に争がない)、同人等は遅くとも昭和四四年一月頃には支払不能の状態となつたことが認められ、右認定を覆えすに足りる証拠はない。してみれば、第一審原告は本件係争手形における第一審被告名義の裏書の効力を信用して末木製材所に対し木材を売渡したことによつて、右手形の手形金相当額の損害を被つたものというべく、第一審原告の第二次的請求は、一の約束手形の手形金から内払された前記金三万四、〇〇〇円を控除した残額と二および三の手形金の合計額金三六八万一、六九九円およびこれに対する末木製材所が支払不能となつた後である昭和四四年二月一日以降完済までの民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において、これを正当として認容すべきである。 したことによつて、右手形の手形金相当額の損害を被つたものというべく、第一審原告の第二次的請求は、一の約束手形の手形金から内払された前記金三万四、〇〇〇円を控除した残額と二および三の手形金の合計額金三六八万一、六九九円およびこれに対する末木製材所が支払不能となつた後である昭和四四年二月一日以降完済までの民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において、これを正当として認容すべきである。三、 よつて、第一審被告の控訴は理由がないので民事訴訟法第三八四条第一項の規定によつてこれを棄却し、第一審被告の原状回復の請求も失当としてこれを棄却すべく、また、第一審原告の附帯控訴のうち首位的請求にかかる部分はその理由がないので右掲記の規定によつてこれを棄却し、右附帯控訴のうち第一審原告の第二次的請求にかかる部分は一部理由があるので、右掲記の規定および同法第三八六条の規定により原判決の一部を変更すべく、訴訟費用の負担につき同法第九六条および第九二条、仮執行の宣言につき同法第一九六条の規定を適用し、主文のとおり判決する。(裁判長裁判官平賀健太裁判官石田実裁判官安達昌彦) 主文 り判決する。理由 (裁判長裁判官平賀健太裁判官石田実裁判官安達昌彦)

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