平成17(わ)4247 強要,脅迫,電磁的公正証書原本不実記録・同供用,業務上横領,詐欺被告事件

裁判年月日・裁判所
平成21年3月16日 大阪地方裁判所
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判決文本文54,147 文字)

- 1 -主文 被告人を懲役5年に処する。 未決勾留日数中630日をその刑に算入する。 訴訟費用中,証人1及び同2に支給した分については,その各AA2分の1を,同3,同4,同5,同6,同7(ただし,AAAAA平成19年11月21日及び同年12月19日の出頭に関して支給した分に限る),同8,同9及び同10に支給した分についてAAAは,各全部を被告人の負担とする。 平成18年3月14日付け起訴状記載の公訴事実第1の別表1番号20(平成16年7月5日の80万円の業務上横領)及び27(平成17年2月7日の80万円の業務上横領)並びに平成18年6月20日付け起訴状記載の公訴事実(詐欺)の点については,被告人は無罪。 理由 (罪となるべき事実)第1被告人は,暴力団1組2組3組組長であったものであるが,BBB 部落解放同盟大阪府連合会支部書記長1が,同支部長兼社会福祉法人CA理事長であった5に対して「支部長も理事長も降りたらどうや」と申しDA入れた旨を5から聞知するや,1を脅迫しようと企て,同支部副支部長AA2と共謀の上,平成15年6月20日午後7時ころ,大阪市中央区ホテAEル大阪6階所在の喫茶店で,2において,1に対し,「5さんと会うたAAAらどうや」などと話した上,被告人が「会えへんようなんやったら,連れて来い,それで来いへんかったら,タマを取る」と言っている旨申し向け,1のA生命,身体にいかなる危害を加えるかも知れない旨を告知して脅迫し, 同支部執行委員会において,支部長を選挙により選出することが正式に決定され,5及び1が立候補したことを受け,1に立候補を取り下げさせAAAて選挙を中止させようと企て,5と共謀の上,平 同支部執行委員会において,支部長を選挙により選出することが正式に決定され,5及び1が立候補したことを受け,1に立候補を取り下げさせAAAて選挙を中止させようと企て,5と共謀の上,平成15年7月5日及び同月A- 2 -6日の2回にわたり,被告人において,1を和歌山県那賀郡(現在の和歌山A県岩出市)所在の被告人方に呼びつけ,同所で,1に対し,「もう降りい,A選挙降りてだれが笑うねん,わしが言うてることに従ってだれが笑うねん」,「法人も支部もわしのもんやないかい」,「5が支部長選を降りた。 1,AAおまえも降りれ。選挙を中止しろ。わしの言うこと,聞いといたらええねん」,「1,次,お前が支部長をしたらいいねん」,「箸のこけたことも報告せAえ」などと申し向け,これに応じなければ同人の生命,身体にいかなる危害を加えかねない気勢を示して脅迫し,同人を畏怖させ,よって,同人の支部長選挙への立候補を断念させ,もって,同人の権利の行使を妨害した。 第2被告人は,株式会社3(平成16年6月7日,株式会社2から商号変FF更)の現金及び預金の管理並びに小切手の作成等の業務に従事していた Aと共謀の上, 別表1記載のとおり,平成14年11月5日から平成17年6月3日までのFA間,29回にわたり,大阪府泉佐野市所在の株式会社3事務所において,4が1銀行ファームバンキングシステムを利用して,大阪府泉佐野市所在Gの株式会社1銀行2支店に開設された4が管理する,株式会社3をGGAF既に退職するなどして稼働実態のない11他11名名義の普通預金口座へAの振込金額等をデータ送信し,同支店行員をして,4が3のため業務上預AFかり保管中の同支店に開設している株式会社3名義の当座預金口座か て稼働実態のない11他11名名義の普通預金口座へAの振込金額等をデータ送信し,同支店行員をして,4が3のため業務上預AFかり保管中の同支店に開設している株式会社3名義の当座預金口座から上F記11他11名名義の普通預金口座に振込入金させ,もって,合計232A1万2000円を横領し, 別表2記載のとおり,株式会社3から株式会社に対する外注費の支払FHいのためであることを装って,平成14年11月29日から平成16年12月30日までの間,51回にわたり,大阪府泉南郡所在の株式会社1銀行 II支店において,4が株式会社3のため業務上預かり保管中の同支店に開設AFしている株式会社3名義の当座預金口座から,4が,自分であるいは情をFA- 3 -知らない株式会社3の経理担当者をして,小切手により現金の払戻しを受Fけ,あるいは堺市(現在の堺市西区)所在の1信用金庫(平成16年10月J12日に2信用金庫に改称)3支店に開設された4が管理する株式会社JJA名義の普通預金口座に振替入金し,もって,合計1億7849万6003円Hを横領し, 別表3-1記載のとおり,平成15年7月31日から平成17年5月31日までの間,23回にわたり,株式会社3事務所において,4が1銀行FAGファームバンキングシステムを利用して株式会社3の従業員である FA他4名の株式会社1銀行2支店に開設された普通預金口座への正規の給GG与額に25万円を水増しした振込金額等をデータ送信し,同支店行員をして,4が株式会社3のため業務上預かり保管中の同支店に開設している株式会AF社3名義の当座預金口座から同支店に開設した12他4名名義の普通預FA金口座に振込入金させた上,そ 店行員をして,4が株式会社3のため業務上預かり保管中の同支店に開設している株式会AF社3名義の当座預金口座から同支店に開設した12他4名名義の普通預FA金口座に振込入金させた上,そのころ,同人らが同人等名義の普通預金口座から払戻しを受けた給与額の水増し分である25万円の返還を受けるなどし,さらに,別表3-2記載のとおり,平成16年12月30日ころから平成17年5月30日ころまでの間,6回にわたり,8及び13に対する給与の現AA金支給のためであることを装い,4が株式会社3のため業務上預かり保管AF中の同支店に開設された株式会社3名義の当座預金口座から小切手によりF払戻しを受け,もって,合計2969万2820円を横領し, 別表4記載のとおり,平成17年1月21日から同年6月2日までの間,7回にわたり,株式会社等に対する外注費の支払いのためであることを装っKて,株式会社1銀行2支店において,4が業務上預かり保管中の同支店IIAに開設された当座預金口座から小切手により払戻しを受け,あるいは3回にわたり,株式会社3を既に退職し,稼働実態のない14他42名に対するFA株式会社3からの給与の現金支給のためであることを装って,4が業務上FA預かり保管中の株式会社1銀行2支店に開設された株式会社3名義のGGF- 4 -当座預金口座から小切手により払戻しを受け,もって,合計3484万3676円を横領した。 第3被告人は,株式会社3が1金融公庫2支店を取扱店として同公庫かFLLら融資を受けるに際し,被告人が影響力を行使している株式会社が所有すMる和歌山県西牟婁郡内の各宅地を株式会社3が株式会社から購入したよFMうに装って,株式会社3が各宅地を同公 LLら融資を受けるに際し,被告人が影響力を行使している株式会社が所有すMる和歌山県西牟婁郡内の各宅地を株式会社3が株式会社から購入したよFMうに装って,株式会社3が各宅地を同公庫に担保提供することを企て,株F式会社3の代表取締役3及び同社事務部長4と共謀の上,真実は本件FAA土地に関する売買契約を締結した事実がないにもかかわらず,あるように装い,平成16年8月11日,同県田辺市和歌山地方法務局田辺支局において,情を知らない司法書士を介して,登記原因を同月6日売買とし,株式会社3をF登記権利者,株式会社を登記義務者とする所有権移転登記申請書等を提出Mさせて,虚偽の申立てをし,よって,そのころ同所において,情を知らない同支局登記官をして,権利又は義務に関する公正証書の原本として用いられる土地登記簿の電磁的記録に,各宅地の所有権が平成16年8月6日の売買を原因として,株式会社から株式会社3に移転した旨不実の記録をさせた上,MF即時同所にこれを備え付けさせて公正証書の原本としての用に供した。 第4被告人は,株式会社3の社長室長5及び同社の事務部長として同社のFA現金及び預金の管理並びに小切手の作成等の業務に従事していた4と共謀Aの上,平成16年10月4日,4が大阪府泉佐野市所在の株式会社1銀AN行2支店において,同支店に開設された株式会社3名義の当座預金口座NFから,小切手(金額3000万円,振出人株式会社3代表取締役3)1FA通を用いて現金3000万円の払戻しを受け,これを株式会社3のため業F務上預かり保管中,そのころ,同府内又はその周辺において,ほしいままに着服して横領した。 第5被告人は,株式会社3の事務部長として同社の現金及び預金の管理並び け,これを株式会社3のため業F務上預かり保管中,そのころ,同府内又はその周辺において,ほしいままに着服して横領した。 第5被告人は,株式会社3の事務部長として同社の現金及び預金の管理並びFに小切手の作成等の業務に従事していた4と共謀の上,A- 5 - 平成16年12月15日,4が同市所在の株式会社1銀行2支店にAOOおいて,同支店に開設された株式会社3名義の普通預金口座から,現金3F000万円の払戻しを受け,これを株式会社3のため業務上預かり保管中,Fそのころ,同府内又はその周辺において,ほしいままに着服して横領し, 同月29日,4が株式会社1銀行2支店において,同支店に開設さANNれた株式会社3名義の当座預金口座から,小切手(金額1263万700F0円,振出人株式会社3代表取締役3)1通を用いて現金1263万7FA000円の払戻しを受け,これを株式会社3のため業務上預かり保管中,Fそのころ,同府内又はその周辺において,ほしいままに着服して横領し, 同月30日,4が株式会社1銀行2支店において,同支店に開設さAOOれた3名義の普通預金口座から,現金1692万円の払戻しを受け,これFを株式会社3のため業務上預かり保管中,そのころ,同府内又はその周辺Fにおいて,ほしいままに着服して横領し, 平成17年1月11日,4が同府泉南郡所在の株式会社1銀行2支店AIIにおいて,同支店に開設している株式会社3名義の当座預金口座から,小F切手(金額3000万円,振出人株式会社3代表取締役3)1通を用いFAて現金3000万円の払戻しを受け,これを株式会社3のため業務上預かFり保管中,そのころ,同府内又はその周辺において,ほしいままに着 00万円,振出人株式会社3代表取締役3)1通を用いFAて現金3000万円の払戻しを受け,これを株式会社3のため業務上預かFり保管中,そのころ,同府内又はその周辺において,ほしいままに着服して横領した。 (証拠の標目)省略[争点に対する判断](平成17年7月26日付け起訴状(同年9月12日付け訴因変更請求書による変更後の訴因)及び同年10月7日付け起訴状記載の各公訴事実について)第1 争点 弁護人は,平成17年10月7日付け起訴状記載の公訴事実(脅迫)につい- 6 -AAAAて,被告人は2と,1を脅迫することを共謀したことはなく,2が1を脅迫したことは知らないなどと主張し,同年7月26付け起訴状記載の公訴事実(強要)については,被告人は公訴事実記載のような発言はしていないなどと主張し,被告人もこれらに沿う供述をするので,以下,検討する。 第2前提となる事実関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。 関係者等(1)部落解放同盟大阪府連合会支部C部落解放同盟大阪府連合会支部の規約では,同盟員の家庭ごとに各1名Cの代議員と執行委員により構成される支部大会が最高決議機関とされ,支部大会では,支部の運動方針に対する重要問題を審議決定するとともに,執行委員を選出すると定められている。執行委員会は,役員全員をもって構成するとされ,役員として,支部長,副支部長,書記長等を置くと定められているが,執行委員の2から,各役員を選出する方法につき具体的な定めはない。 AD(2)社会福祉法人社会福祉法人は,平成9年11月に設立された老人保健施設の設備運営Dを目的とする社会福祉法人である。設立の際には,支部から2500万円のC出資がされた。 (3)被告人被告人は,昭和52年ころから大阪府泉佐野 成9年11月に設立された老人保健施設の設備運営Dを目的とする社会福祉法人である。設立の際には,支部から2500万円のC出資がされた。 (3)被告人被告人は,昭和52年ころから大阪府泉佐野市に組事務所を置く,暴力団組織3組の組長である。もっとも,被告人は,現在は暴力団組織を引退したBと供述している。 3組が,組事務所を同所に移転させた当時,支部の支部長は15であBCAったが,その兄であり支部の副支部長であった16は,3組の相談役CABであった。 しかしながら,昭和61年ころ,3組と16との間でトラブルが発生BA- 7 -し,被告人は,16と15を地区から追い出した旨供述している。 AACなお,昭和61年8月,3組の組員が支部の事務所で15に暴行をBCAB加えて傷害を負わせるという事件を起こし,昭和63年12月には,別の3組の組員が16に対して,けん銃を発砲して,殺害しようとしたというA事件を起こしたことがあり,支部内では,被告人及び3組に対する恐怖CB感が強まっていた。 (4) A5は,昭和47年4月から,支部で働くようになり,昭和55年ころにAC書記長になり,平成4年ころから支部長を務め,平成10年7月からはのD理事長も務めていた。 5は,昭和52年ころ,被告人と知り合ったが,上記のとおり,3組事AB務所が,地区に移転してくると,3組事務所に出入りするようになった。 CB5は,昭和57年に泉佐野市の市議会議員の選挙に立候補して当選したが,A被告人も自身の人脈を使うなどして5を支援した。 Aまた,平成15年ころ,5が交際していた女性が自殺し,5が,その女AA性の関係者から,脅迫されるなどしたことがあったが,5から相談 A被告人も自身の人脈を使うなどして5を支援した。 Aまた,平成15年ころ,5が交際していた女性が自殺し,5が,その女AA性の関係者から,脅迫されるなどしたことがあったが,5から相談を受けたA被告人がその相手方と話をつけたこともあった。 (5) A1は,昭和55年ころから,支部で働いており,5が支部長に就任しACAた平成4年ころには,支部次長であったが,平成15年6月当時は書記長であった。 また,1は,設立当初は,その理事長だったが,上記のとおり,平成1AD0年7月,5に交代している。 A(6) A2は,平成4年ころから,支部において,副支部長を務めていた。 AC 経緯について- 8 -(1)1,2及び支部の書記次長の17らは,平成15年5月後半こAACAろから,5を支部の支部長やの理事長から辞めさせることを話し合っACDていた(以下,平成15年の出来事については暦年の記載を省略する)。 (2)6月17日,1は,支部の事務所において,5の交際していた女性ACAが自殺したことなどを理由として,5に対し,支部の支部長やの理事ACD長を辞めるように申し向けた。 以来,支部の役員らの間で,5が支部長を続けるのかという点を含め,CA役員の改選が問題になり,何度か話し合いがなされるなどした(その経緯については,特に被告人の関与につき,争いがある)。 なお,5は,自身が支部長を辞めたり,役員を改選することにつき,容認Aする姿勢を示したこともあったが,結局,拒否する態度をとっていた。 (3)7月2日,1は東京都港区にあるホテルの被告人の部屋を訪れて,被告A人と会い,5に支部長を辞めさせることを含め,支部の役員を替えることA あったが,結局,拒否する態度をとっていた。 (3)7月2日,1は東京都港区にあるホテルの被告人の部屋を訪れて,被告A人と会い,5に支部長を辞めさせることを含め,支部の役員を替えることACについて相談した。 支部において,同日午後6時ころから,支部長,書記長及び副支部長によCって行われる三役会議が,午後7時30分から,執行委員会が開かれたが,いずれの会議においても,1が欠席する2,役員人事については現行のまAAまということが決まった。 (4)7月4日,支部の支部大会が開かれた。役員の選出に関しては,それまCでの役員をやっていた者らが,そのまま役員になることが承認されたが,誰が何の役職に就くのかについては,確認されなかった。 支部大会に引き続き行われた執行委員会において,1が,自分が欠席のまAAま行われた7月2日の三役会議や執行委員会での決定に不満を述べたため,5の提案により,支部長選挙が行われることが決まり,5と1が立候補AAした。そして,執行委員の18らからなる選挙管理委員会が設けられ,立A候補の受付は7月8日まで,投票日は同月13日と決まった。 - 9 -(5)ところが,7月6日に5及び1が支部長選挙の立候補を辞退し,支AA部長選挙は行われなかった。その経緯等については争いがある。 (6)7月8日以降,1及び17らが支部の事務所に出てこなくなり,AAC事務所に職員がいなくなるという異常事態になったため,同月16日,臨時の執行委員会が開かれ,支部長は17に,書記長は19に決まった。 AA第3判示第1の1の事実について 6月17日以降の経緯について(1)1及び2の供述AAア1は,当公判廷において以下のとおり供述する。 A(ア)被告人が5を通じ まった。 AA第3判示第1の1の事実について 6月17日以降の経緯について(1)1及び2の供述AAア1は,当公判廷において以下のとおり供述する。 A(ア)被告人が5を通じて,支部やの運営に口出ししていると考えてACDおり,また,の決算書を作成していた20から,5がの資金を被DAADACD告人に渡していると聞いたことがあったため,5に支部の支部長及びの理事長を辞めてもらって被告人と関係のない運営をしていきたいと考えるようになり,2や支部の書記次長である17らにそのことを相談しACAていた。 そして,6月17日,5に対して,支部の支部長及びの理事長をACD辞めるように申し入れたところ,5に被告人に会うよう言われた。 Aまた,20からの資金を被告人に渡していると聞いたことを5にADA話すと,5は「被告人が今頑張ってる。頑張ってるから報いたいんや」なAどと言っていた。 (イ)6月19日の昼,大阪市内で2と会った。 2から,5が,「1AAA8日に被告人と会い,1から言われたことを相談したところ,被告人からA「そのとおりにするな。お前はそのまま続けろ」と言われた」などと話していたと聞いた。その後,5と会う約束があったが,その話を聞いて, AAに電話して,「辞めないということが決まってるんやから,会う必要がない」と伝えたところ,5は「何を言うてんねん。けんか売ってんかい」とA- 10 -言っていた。 5や被告人の関係者から電話があると考えたので,携帯電話Aの電源を切った。すると,2のところにどんどん電話がかかっていた。 A身の危険を感じたので,その日は大阪市内に泊まった。翌20日午前1時ころ,2を自宅に送ってい があると考えたので,携帯電話Aの電源を切った。すると,2のところにどんどん電話がかかっていた。 A身の危険を感じたので,その日は大阪市内に泊まった。翌20日午前1時ころ,2を自宅に送っていった17から電話があり「被告人から AAAに電話があった。被告人は2の横にいた17に声が聞こえるくらいのAA怒鳴り声で話していた。 2から聞いた電話の内容は「1を被告人の前にAA連れてこい。それで逃げるようなら「タマを上げる」と言うとけ」というものだった」と言っていた。 (ウ)6月20日午後7時ころ,支部の執行委員である21も同席して,CA難波ので2に会った。 2は,被告人から電話があったとして,そのEAA内容を言ってきた。 2は,「タマ上げるという話までなっている。そういAうことはさせないので,自分(2),1,5の3人で会わないか」とAAA話していた。 2からそのような話を聞き,怖いと思った。 AACA(エ)7月1日に私と5を含めた支部の役員5人で話し合った際には,5は支部の支部長や理事長はやめないという立場だった。 5と二人きCAりになった時に,5から「被告人に逆らえないので,辞められない」といAう話があった。 (オ)被告人さえ了解すれば,5も納得すると考え,7月2日,被告人に会Aいに東京都港区にあるホテルの部屋に行った。被告人が東京にいることは,5から聞いた。被告人に対して,5の交際相手の女性の自殺の話などをAAした上で,支部の役員を替えることの話をした。被告人は,役員を替えるCことなどの話は,支部の2で決めるようにと言う一方で,「わしがおCAるということは分かってるやろ」ということも言っていた。 イ2は,当公判廷において,以下のとお 。被告人は,役員を替えるCことなどの話は,支部の2で決めるようにと言う一方で,「わしがおCAるということは分かってるやろ」ということも言っていた。 イ2は,当公判廷において,以下のとおり供述する。 A(ア)6月17日ころ,1らと5に支部の支部長及びの理事長の辞AACD任を求めることについて話し合い,1が5に辞任を求めることになっAA- 11 -た。 6月18日ころ,5から,1に支部の支部長との理事長を辞めAACDるように言われたとの話を聞いた。 5は「辞める気はない。オヤジ(被告A人)から辞めるなと言われている」と言っていた。 (イ)6月19日,大阪市内で1と会った。 1に,「5は被告人からAAA辞めるなと言われていて,辞める気はない」と話した。 1は,5に電話AAをかけて「暴力団が後ろにいて,言われてるんやったら,会うても無駄や」と言って約束を断っていた。 1が携帯電話の電源を切ったため,私の携帯A電話に5等から電話がかかってきたが,出なかった。 Aその日は,17に迎えに来てもらって,自宅に帰った。自宅に5かAAら電話がかかって来て,「被告人が電話をほしいと言っている」と言われた。 その電話が切れてすぐに被告人から電話がかかってきた。被告人は,私に対して,5に会うように1に言っておくように指示した上,「もし会うAAの嫌やったら,わしのとこに連れて来い。 1がけえへんかったら,1のAAタマを取るぞと言うとけ」などとかなり大きい声で怒ってるように言ってきた。被告人の指示どおりに1に被告人の発言を伝えるのは嫌だったが,A逆らうと自分に危険が及ぶと考え,被告人には「はい」と返事をした。被告人の声が大きかったので,妻にも聞こえたらしく「なん ってきた。被告人の指示どおりに1に被告人の発言を伝えるのは嫌だったが,A逆らうと自分に危険が及ぶと考え,被告人には「はい」と返事をした。被告人の声が大きかったので,妻にも聞こえたらしく「なんで支部のことで被告人さんにあんたが怒られんとあかんねん」などと言われた。 17もその場Aにおり,被告人からの電話の内容を話した。 (ウ)6月20日,5が用事があるということで家に20と来て,一緒AAにカントリークラブに行った。そこには被告人もいた。被告人は「おまえがいながら何をしてんねん。支部はわしのもんや。せやから5につけ」とA言ってきた。 同日午後7時ころ,ホテルで1及び21と会い,「5は支部長EAAAを辞める気はないと思う」などと話した。 21から「昨日何も聞いていなA- 12 -いか」などと言われたのをきっかけに,1に対して「被告人さんは AAさんを推している。 5さんと会うたらどうや」などと話し,さらに,被告A人が「会えへんようなんやったら,連れて来い,それで来いへんかったら,タマを取る」などと言っているなどと話した。その話を聞いて,1は怖がAっていた。 1は,5と会うと言っていた。 AAウ検討(ア)以上の1と2の各供述については,1らが5を支部の支部AAAAC長等から辞めさせようとしたが,5や被告人がそれに反対する言動をし,Aそのため,1が被告人に直接会って相談するに至った経過等につき,具体A的であり,不自然,不合理な点もない。 また,2の供述中,6月19日に被告人からの電話があった状況についAては特徴的な被告人の発言内容も含むものであり,近くにいた妻の反応などについても具体的な供述がなされている。 1も,電話があった際に近くにAいた 19日に被告人からの電話があった状況についAては特徴的な被告人の発言内容も含むものであり,近くにいた妻の反応などについても具体的な供述がなされている。 1も,電話があった際に近くにAいた17から,2の供述する状況と一致する状況を聞いた旨供述してAAいる。 加えて,1と2の公判供述は,5が,被告人において5が支AAAAC部の支部長との理事長を辞めることに反対していると発言していたことDや,6月20日,2が,被告人の発言内容を1に伝えた状況についてAAも相互に合致する供述をしており,信用性を補強し合っている。 (イ)弁護人の主張についてa弁護人は,「被告人から脅迫された1が,7月2日に被告人のホテAAAルの部屋を訪れるとは考えがたい。 1が供述するその際の被告人と1の会話の内容等も不自然である」などと主張する。 しかしながら,被告人に2を通じて脅迫されていた1において,AA5に支部の支部長を辞めさせるためには,被告人に了解してもらうACことが必要だと考え,被告人に会いに行ったという経緯について不自然さ- 13 -はない上,1が供述する被告人との会話内容等にも不自然な点があるとAはいえない。 bまた,弁護人は,「被告人が自分で1を脅迫せず,2を通じて脅AA迫したという点不自然である」などと主張するが,被告人が2に対しAて「1のタマを取るぞと言うとけ」などと指示したとされるのは6月1A9日の夜であるところ,1及び2は,1が6月19日に5と電AAAA話をした後,携帯電話の電源を切ったと供述し,1は,その日は身の危A険を感じて自宅には帰らなかったと供述しているのであって,同日, Aと直接連絡を取ることができなかった被告人において, A話をした後,携帯電話の電源を切ったと供述し,1は,その日は身の危A険を感じて自宅には帰らなかったと供述しているのであって,同日, Aと直接連絡を取ることができなかった被告人において,連絡をとることのできた2を介して1を脅迫しようとしたと考えられる。 1や AAAAの供述に不自然な点はない。 cその他,弁護人が主張するところを検討しても,1や2の供述のAA信用性を低下させる事情は認められない。 (2)被告人及び5の供述についてAア被告人は,当公判廷等において,「支部やの人事や運営等に影響力CDDAAを及ぼしていたことはないし,の金を受け取ったこともない。 1が5を支部の支部長から辞めさせたがっているのを知ったのは7月2日にC東京のホテルで1と会ったときが初めてである。 2に対して,「 AAAのタマ上げると言うとけ」などと言ったことはない。7月2日に1に会Aった際,1は,5の愛人が自殺した事件を理由にして,5は支部長をAAA辞めなければならないのではないかなどと言っていた。私は,「その件を理由に5を支部長から辞めさせるな」などと言った。 1に二人で話すよAAうに言って,5に電話をかけさせたところ,1は,5と電話で話したAAA上で,「話つきましたわ」などと言っていた」などと供述している。 AAイまた,5は,捜査官に対し(乙22,24,25),「今まで,私や1が支部の人事や運営について被告人に相談したことはなかった。6月C- 14 -17日に支部の支部長やの理事長を辞めるように1に言われたが,CDA被告人のことを持ち出して,支部長を辞めることができない旨話したことはない。6月30日までの間,1と電話で話したり -17日に支部の支部長やの理事長を辞めるように1に言われたが,CDA被告人のことを持ち出して,支部長を辞めることができない旨話したことはない。6月30日までの間,1と電話で話したり,被告人に連絡した覚えAもないし,ゴルフ場で被告人と会ったこともない」などと供述している。 ウ検討ACD被告人や5の供述を前提とすると,「被告人は,それまで支部やの人事や運営について何の関与もしておらず,1らが5につき支部AACの支部長等を辞めさせようとしていることについても何も知らなかった。7月2日の三役会議と執行委員会はその後の支部の人事に重要な影響を及Cぼすことが明らかなのに,1は,その当日にわざわざ東京まで行って,被A告人に対し,5に支部長を辞めさせることを含め支部の役員を替えるACことについて相談した」ということになるが,これは不合理であるといわざるを得ない。被告人及び5が供述するところは信用できない。 A(3)小括以上によれば,6月17日以降の経緯については,1及び2が供述すAAるとおりであると認められる。 結論 AAA以上によれば,被告人が,6月19日,2に対して,5に会うように1に言っておくように指示した上,「もし会うの嫌やったら,わしのところに連れて来い。 1がけえへんかったら,1のタマを取るぞと言うとけ」などAAと指示し,2は,その指示どおり,翌20日,1に対して「5さんと会AAAうたらどうや」などと話した上,被告人が「会えへんようなんやったら,連れて来い,それで来いへんかったら,タマを取る」などと言っている旨申し向けたことが認められる。「タマを取る」という意味は,命を奪うということであAAAることは明らかである。 2が被告人の指 連れて来い,それで来いへんかったら,タマを取る」などと言っている旨申し向けたことが認められる。「タマを取る」という意味は,命を奪うということであAAAることは明らかである。 2が被告人の指示により1に伝えた内容が,1を畏怖させる害悪の告知であることは優に認められる。 - 15 -したがって,被告人に脅迫罪の共同正犯が成立する。 第4判示第1の2の事実について 7月5日及び6日の経緯について(1)1及び2の供述AAア1は,当公判廷において以下のとおり供述する。 A(ア)7月5日,友人の結婚式に出席したところ,被告人も出席しており,被告人のテーブルに呼ばれ,支部のことを聞かれたので,支部長選挙になっCた旨答えたところ,結婚式が終わったら,2と一緒に被告人の家に来るよAうに言われた。 2と一緒に被告人方に行った。2階の寝室で被告人と二人で話し,選挙Aになった経緯について説明したところ,被告人は,5に電話し,5も被AA告人方に来た。 被告人から,5と話すよう言われ,二人で話したところ,5は「選挙AAを降りてくれ」と言い,私は「無理です。降りません」と答えた。 被告人が戻ってきて,私に対して「もう降りい,選挙降りてだれが笑うねん,わしが言うてることに従ってだれが笑うねん」と話してきた。「無理です」と答え,以前の理事長を辞めさせられた時のことを引き合いに出しDて,また同じように辞退することはできない旨言うと,被告人は,「何を言うてんのや。法人()も支部もわしのもんやないかい」と言っていた。 D翌6日午前零時くらいに被告人に帰るように言われて帰ったが,昼ころ電話してくるように言われた。 (イ)6日の昼前ころ,2から電話で5が支部長選挙への立候補を辞退AAしたとの連絡があった。 6日午前零時くらいに被告人に帰るように言われて帰ったが,昼ころ電話してくるように言われた。 (イ)6日の昼前ころ,2から電話で5が支部長選挙への立候補を辞退AAしたとの連絡があった。 5の辞退によって選挙の結果は私の無投票当選にAなると思った。 前日に被告人から言われたとおり被告人に電話すると,「言うことを聞かへんのはお前だけや」「家に来い」と怒った口調で言われ,2と一緒に,A- 16 -被告人の自宅に行った。 被告人方には3組の組員がおり,5も来ていた。 BA被告人は,私に「支部長,おまえがしたらええがな」と話した上,「わしの知らんやつを役員にはさせん」「箸のこけたことがあってもいちいち報告せよ」などと条件をつけてきた。また,被告人は,の理事長は5にさDAせるように言ってきた。 被告人の指示で支部長が選ばれれば,被告人の支部への支配が継続すCることになるため,無投票当選であっても選挙で選ばれる必要があると考えDAていたので,被告人の指示で支部長になるつもりはなく,の理事長を5が続けることも不本意だったが,恐怖感から被告人に逆らえず,支部長になることを了解し,5がの理事長を続けることにも異議は述べなかっADた。 CAさらに,被告人が支部の書記長をだれにするのか聞いてきたので,17の名前を出したところ,被告人は5に「17というのは信用できAAんのか」と尋ね,5が「信用できません」と答えると,被告人は,2にAA対して「おまえがせえ」と言い,2は承諾した。 A(ウ)7月7日,支部の応接室で5に会った。 5から,「被告人からCAA「支部の特別会計(積立金)について,言ったらすぐに対応できるんか」と言われたので,「1は,そういう意味は分かってると思いますよ」 ,支部の応接室で5に会った。 5から,「被告人からCAA「支部の特別会計(積立金)について,言ったらすぐに対応できるんか」と言われたので,「1は,そういう意味は分かってると思いますよ」と話しAた」と告げられた。 5の発言の意味は,被告人が金が必要だと言ってきたAときに,すぐに金を出せという意味だと思った。 5に対して「被告人さんAが言うていた「支部も法人もわしのもんや」ということは,あんた,それでいいんですか」と尋ね,「支部長みたいなもんせえへん」と宣言した。それに対し,5は「今更何言うてんねん」と言って出て行った。 A被告人から言われたことに逆らうことになるので,恐怖感があり,支部Cの事務所にいた17らに「もうお前らも危ないから,こっから出よ」とA- 17 -言って,それ以降支部に顔を出さなかった。 イ2は,当公判廷において以下のとおり供述する。 A(ア)7月5日,1と一緒に被告人方に行った。 1は,被告人に「2とAAA一緒に来い」と言われたと話していた。 午後7時くらいに被告人方に着いた。被告人に「おまえら何してんねん」と言われ,1は,支部長を選挙で決めることになった経緯等を言いにくそAうに説明していた。 5も後から来たが,被告人が二人で話し合うよう指示し,1と AAAは2階に行った。途中,被告人が2階に上がったことがあり,降りてきて「平行線のままや」と言っていた。 午前零時ころ,被告人方から1と一緒に帰った。帰り道で1からAA「なんでおっさん(被告人)に口出しされんとあかんねん。降りれと言われんとあかんねん」と言われた。 (イ)7月6日,3組の組員から被告人に電話するように電話で言われ,被B告人に電話すると「5が降りた」と5が支部長選挙の立候補から降りA ねん。降りれと言われんとあかんねん」と言われた。 (イ)7月6日,3組の組員から被告人に電話するように電話で言われ,被B告人に電話すると「5が降りた」と5が支部長選挙の立候補から降りAAたと言われた。被告人から,1を連れてくるよう言われて,1と連絡をAAとり,被告人から聞いた内容を伝え,一緒に被告人方に行った。 正午ころ,被告人方に到着したところ,5も来ていた。 A被告人は,1に対して,「5が支部長選を降りた。 1,おまえも降AAAりれ。選挙を中止しろ。わしの言うこと,聞いといたらええねん」などと話した上,選挙を中止した後のことについて,「1,次,お前が支部長したAらいいねん」と言っていた。 1は,下を向いて嫌がっているような感じで「はい」と言っていた。 A被告人は,1に対して,支部長になったら「箸のこけたことも報告せAえ」と指示し,また,「福祉()は5がやっていく」と言っていた。 DA被告人は「支部がわしのもんや。(老人保健施設)もわしが作ったんP- 18 -や」とも言っていた。 次に,被告人は「書記長は誰がやるねん」と尋ね,1が17の名前AAを出したところ,5が「17は信用でけへん」と言い,被告人も「それAAやったらあかん」などと17を書記長にすることを拒否した。その場かAら立ち去りたかったので,私が書記長をする旨言うと,被告人も了解した。 被告人方には,1時間弱くらいいた。 その日,選挙管理委員の18らに選挙がなくなったことを連絡した。 A(ウ)7月7日,5と1と会ったが,1は「支部長をやっぱり辞めとAAAく」と言い,5は「わしは知るか」と言って席を立った。 Aウ(ア)以上の1の供述については,支部の支部長選挙が行われることACにつ と会ったが,1は「支部長をやっぱり辞めとAAAく」と言い,5は「わしは知るか」と言って席を立った。 Aウ(ア)以上の1の供述については,支部の支部長選挙が行われることACにつき反対の意向を持った被告人が5に1と話し合わせて選挙を中止AAさせようとし,1がこれを拒否するや自ら1に「もう降りい」などとAA迫った経緯や,5が立候補を取り止めた後,再度,1らを自宅に呼びつAAけて1に支部長になるよう指示するなどした状況につき,具体的な供述Aがなされ,複雑な経過をたどった支部の支部長の選任の経過につき,納C得のいく説明がなされており,不自然,不合理な点はない。 そして,7月6日の被告人の発言内容などについて,2の供述と,そのA核心部分において,ほぼ符合しており,補強し合っている。 (イ)弁護人は,被告人を畏怖して支部の支部長になることを了承したとCいう1が,被告人に無断で翻意したというのは,不自然であると主張すAる。しかしながら,被告人に対する恐怖感から一旦被告人の指示にしたがったものの,5から,被告人が金が必要だと言ってきたときに,すぐに金をA出せという意味の発言を聞いたのをきっかけに支部長はやらないと表明するに至り,その後は被告人に逆らった恐怖感から支部に顔を出さなかったという心情の変化は,十分に納得できるものであり,不自然な点はない。 (ウ)その他,弁護人が主張する点を考慮しても,1や2の供述の信用AA- 19 -性を低下させる事情は認められない。 (2)5の供述AAAア5は,捜査官に対し(乙23ないし25),「7月5日,被告人から1が来ているとして,被告人方に呼び出された。被告人方に行くと,被告人に二人で話すように言われ,2階で1と話し合った。 AAア5は,捜査官に対し(乙23ないし25),「7月5日,被告人から1が来ているとして,被告人方に呼び出された。被告人方に行くと,被告人に二人で話すように言われ,2階で1と話し合った。 1は何が何でもAA支部長選挙を行おうという態度ではなかった。結論は出ず,1階で被告人らと話し合い,被告人に「あともう少し時間を下さい」などと言ったところ,被告人は「明日にしようか」と言ってくれた。また,被告人は,支部長選挙により村が二つに割れることを心配し,「5降りいよ」などと支部長選挙Aから降りることを助言してくれた。帰宅後,支部長選挙から身を引くことにし,翌6日午前9時ころ,18に電話して,支部長選挙の立候補を辞退すAることを伝え,昼前には被告人に立候補を辞退したことを電話で報告した。 その後,被告人から1と2が被告人方に来ていると言われたので,被AA告人方に行った。被告人方で,被告人,1及び2と話した。 1がAAA「支部長1,書記長17で行きます」と言って,新しい人事についてAA説明したところ,被告人は,17につき「俺の知らへん奴か」と言って,A2に書記長をやるよう言い,2がこれを承諾し,1が支部長に, AAAAAAが書記長になることが決まった。被告人は,「支部長は1,書記長は2,法人()の理事長は5でええか」と言って確認し,「それでええな。 DAがんばれよ」と言って解散になった」などと供述している。 イしかしながら,5の供述によれば,1は支部長選挙を行うことにこだAAわっておらず,選挙をせずに自身が支部長になることに納得したということになるが,そうすると,7月8日以降,1らが支部の事務所に出て行ACかなくなり,7月16日,臨時の執行委員会が開かれ,支部長 っておらず,選挙をせずに自身が支部長になることに納得したということになるが,そうすると,7月8日以降,1らが支部の事務所に出て行ACかなくなり,7月16日,臨時の執行委員会が開かれ,支部長,書記長共に,7月6日に被告人方で決まったのとは別の人物になったことにつき,合理的な説明ができない。よって,5の供述は信用できない。 A- 20 -(3)被告人の供述Aア被告人は当公判廷等において「7月5日に出席した結婚式の披露宴で1に会った。 1が5の悪口を言ってきたので,用事があるなら自宅にAA来てもよいと言ったところ,午後7時ころ,2と一緒に来た。 1が,被AA告人に会いに東京に行っているときに,5が大事な会議をしたことにつきA不満を述べたので5に電話して怒り,すぐに来るように言った。 5がAA来た後,二人で話すように言って,1と5を2階で話し合わせた。二AA人の話し合いが結局どうなったかは分からない。7月5日には,支部長選挙が行われることについては知らなかった。7月6日,5から連絡があり,A「選挙で白黒つけます」と言ってきたので,5を自宅に呼びつけると共に,A2に1を連れてくるように連絡した。3人は午後3時から4時ころ来AAたが,説明を求めたところ,中傷のし合いになったので,5だけを2階にA上げ,支部長選挙から降りて1に譲るように説得した。 5に対して,AA「何で選挙すると言うたのに,降りたんやと言われたら,被告人にもうやめとけと言われたんやと言うたら,人は笑わんやろう」と言ったことがあるが,1にそのようなことは言ったことはない。私の説得に対して,5は支部AA長選挙から降りることを了解したので,1に対して,5は選挙に出ないAAと言った。 1は「分かりまし たことがあるが,1にそのようなことは言ったことはない。私の説得に対して,5は支部AA長選挙から降りることを了解したので,1に対して,5は選挙に出ないAAと言った。 1は「分かりました」と言ったので,「支部長,大役やけども,A村のために頑張ってくれ」と話をした。その後,雑談の中で,書記長として17の名前が出てきたので,2に対して「17をちょっと育てたったAAAらどうや」と言ったところ,2は「私がしますわ」と言っていた。また,A5につき,支部の支部長の肩書がなくなったが,の理事長の肩書が残ACDっているとの話が雑談の中で出た。 支部やのことにつき,しっかり報CD告するように言ったことはない。和やかな雰囲気であり,何もかも円満解決したなと思った」などと供述する。 イ(ア)しかしながら,被告人が供述する経過は,7月4日に支部長選挙の実- 21 -施が決まっていたことと齟齬する。 (イ)また,被告人が7月5日に支部長選挙が行われることを知っていたことや5が7月6日に被告人方を訪れる前に支部長選挙への立候補を取り止Aめることを表明していたことは,1,2のみならず5も一致して供AAA述している。 (ウ)加えて,被告人供述を前提とすると,1が支部長になることにつき円A満解決したにもかかわらず,7月8日以降,1らが支部の事務所に出ACて行かなくなり,7月16日の臨時の執行委員会で支部長が1ではないA人物に決まったことにつき,納得のいく説明ができない。 (エ)よって,被告人の供述は信用できない。 (4)小括以上によれば,7月5日及び6日の経緯については,1及び2が供述AAするとおりであると認められる。 検討(1)脅迫行為の有無ア被告人は,7月5日, 述は信用できない。 (4)小括以上によれば,7月5日及び6日の経緯については,1及び2が供述AAするとおりであると認められる。 検討(1)脅迫行為の有無ア被告人は,7月5日,支部長選挙に5と共に立候補した1を自宅にAA呼びつけた上で,支部長選挙の立候補を辞めない1に対し,「もう降りAい,選挙降りてだれが笑うねん,わしが言うてることに従ってだれが笑うねん」,「法人も支部もわしのもんやないかい」などと申し向け,さらに,7月6日,5が支部長選挙から降りる旨表明した後,さらに1を呼びつAAけ,「5が支部長選を降りた。 1,おまえも降りれ。選挙を中止しろ。 AAわしの言うこと,聞いといたらええねん」などと申し向けた上,選挙を中止した後のことについて,「1,次,お前が支部長したらいいねん」「箸のAこけたことも報告せえ」と言っていたことが認められる。 イ以上の被告人の各発言には,その文言自体には,1の生命身体等に対しAて危害を加えることを示すものは含まれていない。 - 22 -BBしかしながら,被告人が暴力団組織3組の組長であったこと,過去に3組組員が支部長に暴行を加えたり,副支部長にけん銃を発砲するなどした事件があり,支部内では被告人や3組に対して恐怖感が強まっていたCBこと,6月20日に,1は2を通じて被告人から「連れて来い,それAAで来いへんかったら,タマを取る」などと脅迫されていたこと,各発言はいずれも被告人の自宅に1を呼びつけて行われたものであること,「わしAが言うてることに従ってだれが笑うねん」,「法人も支部もわしのもんやないかい」という発言は,暴力団組長としての被告人の威勢を示すものであることなどの事情からすれば,上記各発言が1に対する脅迫に当たること てることに従ってだれが笑うねん」,「法人も支部もわしのもんやないかい」という発言は,暴力団組長としての被告人の威勢を示すものであることなどの事情からすれば,上記各発言が1に対する脅迫に当たることAは明らかである。 (2)1の畏怖A上記被告人の各発言は,客観的にみて,相手方を畏怖させるに足るものということができる上,実際,1は,支部の支部長を務めるつもりがないと表AC明した後,被告人の指示に逆らったことに対する恐怖感から支部の事務所Cに出なくなったというのであるから,1が被告人の発言に畏怖したことは明Aらかである。 (3)行使を妨害された権利の有無ア弁護人は,必ずしもその趣旨は判然としないものの,本件公訴事実につき,行使を妨害された権利が不明確であると主張しているようであるが,本件公A訴事実において,検察官が行使を妨害された権利として挙げているのが1の支部の支部長選挙へ立候補する権利であることは明らかである。 Cイそして,支部執行委員会において,支部長を選挙によって選ぶことが決C定され,1は,その選挙に立候補していたものであるが,被告人の脅迫にAよって,選挙への立候補を断念したのであるから,1は被告人の脅迫によAって,支部長選挙に立候補する権利を妨害されたということができる。 ウ被告人は,支部長選挙が中止になった後のことにつき,1に支部長になA- 23 -るように指示している。しかし,1は単に支部長になろうとしていたのでAはなく,被告人の支部への影響を排除するために,被告人の意向によっCて支部長を決めるのではなく,選挙によって支部長が選ばれることを目指し,支部長選挙に立候補していたにもかかわらず,選挙への立候補を断念させられたのであるから,被告人が1を支部長にするよう指示 Cて支部長を決めるのではなく,選挙によって支部長が選ばれることを目指し,支部長選挙に立候補していたにもかかわらず,選挙への立候補を断念させられたのであるから,被告人が1を支部長にするよう指示したことをもっAて,上記結論は左右されない。 エまた,5は,7月6日の午前中に支部長選挙への立候補を取り止めるこAとを決め,選挙管理委員の一人である18に連絡した結果,支部長選挙Aの立候補者は1のみになった。しかしながら,執行委員会によって支部A長を選挙で選ぶことが決定され,選挙管理委員会が設置され,立候補の受付期限が7月8日と定められていたことからすれば,候補者が一人になったとしても,直ちに選挙が中止になるとは考えられない。もう一人の候補者が立候補を辞退したり,執行委員会で支部長選挙を中止する旨あらためて決定しない限り,立候補の受付期限が過ぎるのを待ってもう一人の候補者が無投票で選出されることになるのが通常であると考えられ,5が立候補を辞退しAても選挙は中止にならず,1が無投票当選する見込みであった旨の AAや2の供述は十分信用できる。したがって,7月6日に1が被告人かAAら脅迫を受けた時点において,1が支部長選挙に立候補する権利を有してAいたことは明らかである。 (4)5との共謀A以上によれば,被告人は,支部長である5を通じて行使していた支部ACへの影響力を維持するため,5に支部長を続けさせようとし,支部長を選挙Aで選任することになるや,被告人は,選挙によって自分の意向と関係ないところで,支部長が選任され,支部への自己の影響力が薄れることを嫌い,本件C強要の犯行に及んだものといえる。 一方,5は,被告人の意向に沿って支部の支部長を続けるため,支部ACC- 24 - 支部長が選任され,支部への自己の影響力が薄れることを嫌い,本件C強要の犯行に及んだものといえる。 一方,5は,被告人の意向に沿って支部の支部長を続けるため,支部ACC- 24 -の役員についてそれまでの体制を続けようとしていたが,1の反発を受けたAため,支部長選挙を実施し,選挙で支部長に選ばれることを企図したものであるが,選挙を嫌う被告人の意図を知り,7月5日には,1に立候補の辞退をA迫り,1がこれに従わないと見るや,選挙を中止させるため,まず,自分がA立候補を辞退したことが認められる。そして,7月6日に,被告人の1にA対する発言に対しても何ら異議を述べていない。以上からすれば,5は,選A挙を中止させようという被告人の意思を知り,その意思に沿って行動していたと認められる。 5は共同正犯である。 A(平成17年12月13日付け起訴状記載の公訴事実第1ないし第6及び平成18年3月14日付け起訴状記載の公訴事実第1,第2,第3(同年7月7日付け及び平成20年9月19日付け各訴因変更請求書による変更後の訴因)及び第4について)第1 争点 弁護人及び被告人の主張は,以下のとおりである。 平成18年3月14日付け起訴状記載の各公訴事実について(1)被告人が4らを通じて株式会社3から毎月相当額の金員を受け取っAFていたことは事実であり,その額も公訴事実記載の金額に近いものと思われる。 (2)被告人は3の全株式を有するオーナーであり,株式会社3を実質的FFに経営してきたものであるから,株式会社3の現金及び預金は,被告人にFとって他人の物とはいえず,少なくとも被告人はそれらを自己の物と考えていたから,被告人は「他人の物」についての意味の認識を欠いており,被告人に横領罪の故意はない。 (3 現金及び預金は,被告人にFとって他人の物とはいえず,少なくとも被告人はそれらを自己の物と考えていたから,被告人は「他人の物」についての意味の認識を欠いており,被告人に横領罪の故意はない。 (3)被告人が受け取っていた金員の趣旨は,被告人が株式会社3の全株式Fを有する株主であり,実質上の経営者として,正当に受け取るべき利益,報酬,交際費,経費,車両管理費,積立金等であって,それらは,株主及び経営者としての地位に相応なものであるから,被告人がそれを受け取ったとしても委託- 25 -信任関係に違背することはないし,そのことによって,株式会社3に財産F的被害が発生することもないから所有権侵害もなく,被告人の行為は横領行為には当たらない。少なくとも,被告人は,正当に得られるべき支払を受けていたにすぎないと考えていたのであるから,不法領得の意思を欠く。 平成17年12月13日付け起訴状記載の公訴事実第1について公訴事実記載の各土地につき,株式会社と株式会社3との間で真実のMF売買契約が成立しており,被告人に電磁的公正証書原本不実記録,同供用罪は成立しない。 平成17年12月13日付け起訴状記載の公訴事実第2について(1)上記のとおり,株式会社3の現金及び預金は,被告人にとって他人のF物とはいえず,少なくとも被告人はそれらを自己の物と考えていたから,被告人に横領罪の故意はない。 (2)被告人が,平成16年10月10日ころ,4から3000万円を受けA取った事実はあるが,これは平成17年12月13日付け起訴状記載の公訴事実第1記載の各土地の売買代金として受け取ったものである。 被告人がこの3000万円を受け取ることは,株式会社3の名目的な代F表取締役であった3も事前に了承していた。 Aよって,被告人に業務 実第1記載の各土地の売買代金として受け取ったものである。 被告人がこの3000万円を受け取ることは,株式会社3の名目的な代F表取締役であった3も事前に了承していた。 Aよって,被告人に業務上横領罪が成立する余地はない。 平成17年12月13日付け起訴状記載の公訴事実第3ないし第6の各事実について(1)上記のとおり,株式会社3の現金及び預金は,被告人にとって他人のF物とはいえず,少なくとも被告人はそれらを自己の物と考えていたから,被告人に横領罪の故意はない。 (2)被告人は,平成17年1月11日に,公訴事実記載の合計金額に相当する約8900万円を,4から受け取った事実はあるものの,被告人は3のAF全株式を有するオーナーであり,実質上の経営者であるところ,銀行から借り- 26 -入れした金員等が3の銀行口座に預金されていたので,被告人がこれを管F理するため,それを返還する旨を約束して受け取ったものである。 被告人がこの金員を受け取ることは,3も事前に了承していた。 Aよって,被告人に業務上横領罪が成立する余地はない。 第2株式会社3及びその関係者等についてF関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。 昭和50年10月7日,6が出資して,建物等の警備保障やビル清掃業務A等を目的とする1株式会社(平成9年7月1日に株式会社2に,平成1FF6年6月7日に株式会社3に,平成18年5月27日に株式会社4に商FF号変更。以下「3」という)が設立された。 6は,同社の代表取締役に就FA任し,経営にあたっていた。 被告人及び6は,当公判廷において,昭和54ないし55年ころ, AAが3の全株式を被告人に譲渡したと供述している。 Fもっとも,その後も,6は3の代表取締役を務め 経営にあたっていた。 被告人及び6は,当公判廷において,昭和54ないし55年ころ, AAが3の全株式を被告人に譲渡したと供述している。 Fもっとも,その後も,6は3の代表取締役を務めていた。 AF 一方,被告人は,昭和53年ころから1の名称で建築現場等での交通警Q備業を営んでいたが,昭和56年9月18日,被告人が出資して,建物等に関する警備保障やビルの清掃業務等を目的とする1株式会社が設立された。 Q被告人は同社の役員にはならなかったものの,同社を実質的に経営していた。 QQ 被告人は,主な業務を1に集中させて営業していたが,平成4年ころ,1は警備業法違反で検挙され,罰金刑に処せられた。そのため,1は警備業Qの認定を取り消されたので,被告人は,警備業の業務を,3に引き継がせるFこととした。 被告人は,1が警備業法違反で検挙されるなどしたのは,暴力団の組長でQある自分が経営に当たっていたからであるとして,3と自分の関係を隠そうFと考え,その一環として,自分と関係の深い6から1の取締役であったAQ22に代表取締役を交替させることにし,平成4年7月10日,6が代表AA- 27 -取締役から退任し,22が代表取締役に就任したが,その後も6は AAFにおいて稼働していた。 被告人は同社に直接出入りすることはなかったが,6や22に対して,AA業務上の指示を与え,同人らは,その指示に従って業務を行うなどしていた。 1は,平成6年1月29日,「株式会社2」と商号変更されているが,QQ被告人及び6は,当公判廷において,この時,被告人が6に2の全株AAQ式を譲渡した旨供述している。 被告人は,平成7年ころから,22に不満を抱くようになり,3の代 いるが,QQ被告人及び6は,当公判廷において,この時,被告人が6に2の全株AAQ式を譲渡した旨供述している。 被告人は,平成7年ころから,22に不満を抱くようになり,3の代表AF取締役を辞めさせようと考えた。被告人は,6や弁護士の9と相談の上,AA3の株式を売却したことを理由に22に代表取締役を辞めてもらおうと考FAえ,株式の売却を仮装することとした。 そして,平成9年2月25日付けで,22を譲渡人,9弁護士の弟であAAる3が代表取締役である株式会社3セキュリティーサービス及び父親でAFある23が代表取締役である有限会社を譲受人とする株式買収契約書がAR作成された。同日,3から,22に対して,株式の代金として合計1億2AA000万円が支払われたが,この代金は,9弁護士を通じて,3に返却さAAれている。 平成9年7月1日,22は3の代表取締役を退任し,3が代表取締役AFAに,弁護士が監査役に就任すると共に,上記のように商号の変更が行われた。 なお,平成13年10月8日には,5が3の取締役に就任した。 AFしかしながら,当初,3や5は,3の仕事は余り行っておらず,そのAAF一方で,被告人は,6のみならず,8ら一部の従業員に対して業務につきAA指示し,同人らはその指示に従って,業務を行うなどしていた。 もっとも,3は,平成11年に機械のリース代金約2000万円,平成1A2年に社屋を建てる土地を購入するための借入金約8000万円の保証人になり,平成14年には社屋の建築資金のための借入金約1億円について5とA- 28 -共に保証人となっている。 4は,昭和59年ころから平成6年ころまで,被告人と内縁関係にあり,A 保証人になり,平成14年には社屋の建築資金のための借入金約1億円について5とA- 28 -共に保証人となっている。 4は,昭和59年ころから平成6年ころまで,被告人と内縁関係にあり,A1で稼働したことがあったものであるが,6や被告人に頼まれ,平成13QA年3月から,3で働くようになり,その後,事務部長として,現金,預金のF管理や,出納業務,更には小切手の作成等を行うようになった。 3は,平成15年5月,大阪府泉佐野市に本店を移転させたが,そのころFから,3や5は頻繁に出社するようになった。 AAもっとも,被告人は,5や4,本店の建物内で喫茶店を経営していたAA6らに3の業務について指示し,同人らは,その指示に従って3の業務AFFを行うなどしていた。 5は傷害罪で起訴されて罰金刑に処せられたことから,平成16年1月A30日に3の取締役を辞任したが,その後も社長室長として,3で稼働しFFていた。 平成16年5月ころ,3と5が建設業法違反で逮捕勾留され, AAAが罰金刑に処せられたが,被告人らは,暴力団組長である被告人と関係があることを原因に検挙されたなどと考え,同年夏ころ,被告人と関係の深い Aは喫茶店の経営をやめ,以降3の社屋に出入りすることはなくなった。 F第33の株主についてF 弁護人は,被告人が,3の全株式を有していると主張する。 F2(1)上記のとおり,被告人及び6は,当公判廷において,昭和54ないAし55年ころ,6が被告人に3の株式を譲渡したと供述している。 AF(2)そして,3において,昭和55年12月17日,昭和56年1月27日,F昭和57年9月28日に,それぞれ新株の発行がなされており,発行済株式総数は の株式を譲渡したと供述している。 AF(2)そして,3において,昭和55年12月17日,昭和56年1月27日,F昭和57年9月28日に,それぞれ新株の発行がなされており,発行済株式総数は4万2000株となった。これらの株式を引き受けたのが誰かは判然としないが,被告人及び6は,資金を出したのは被告人である旨当公判廷におAいて供述している(もっとも,6はその司法警察員に対する供述調書(甲1A- 29 -67)においては,昭和55年12月17日の分については100万円を自分が出資している旨供述している)。 (3)被告人は,当公判廷において,昭和58年ころ,3において,その4万F2000株につき,株券を発行したと供述しているところ,そのうち1万4000株分の株券を6が保管していたことが認められる。 6は,当公判廷AAにおいて,その株券を自分の取り分として預かっていたが,1(2)の株QQ式を被告人から譲り受けた際に,預かっていた株券の分の株式も被告人のものとなり,その後は,被告人のために保管していた旨供述している。 (4)3や9弁護士は,平成9年2月25日,3が3の株式の譲渡をAAAF受けたと供述する。しかしながら,3が株式の代金として一旦支払った代金Aは結局3に返されている上,株券の交付もなされていない。 A(5)平成14年1月18日,3において,新株6万株が発行され,発行済株F式総数は10万2000株となった(平成16年1月12日の減資に伴い発行済株式総数は10万株になっている)が,株式の引受人は判然としない。被告人は,その資金は3から借りて自分が出したと供述している。 F 以上によれば,被告人以外の者が,3の株式を取得していることを認めるFに足りる証拠はなく,被告人 式の引受人は判然としない。被告人は,その資金は3から借りて自分が出したと供述している。 F 以上によれば,被告人以外の者が,3の株式を取得していることを認めるFに足りる証拠はなく,被告人が3の全株式を取得していないということはFできない。 第4平成18年3月14日付け起訴状記載の各公訴事実について 被告人が3から金員を得ていた状況等についてF関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。 (1)8は,1や3に勤務していたことがあったものであるが,平成8AQF年8月ころから,再び,3に勤務するようになり,平成9年の年末ころから,F経理を担当するようになった。 そのころには,既に,3においては,3の経理の指導管理を行っていたFF20らによって,毎月,架空の人件費として計上された80万円,架空の外A- 30 -注費として計上された258万円が被告人に渡されており,8が経理を担当Aするようになってからも,継続された。 また,それとは別に架空の役員報酬等が計上され,被告人に渡されていた。 (2)4は,平成14年ころから,3の経理全般を担当するようになったAFが,架空の人件費,外注費及び役員報酬を計上し,被告人に渡すことも引き継いで行うようになった。 被告人は,4らに対して,平成14年11月から平成15年6月までは毎A月約730万円を渡すように指示し,同年7月以降は毎月約850万円を渡すように指示していた。 FFG(3)平成14年11月から,3においては,給料の支払について,3が1銀行2支店に開設した当座預金口座から同支店に開設された各従業員のG普通預金口座に給料を振り込むことになった。 これに伴い,4は,被告人に毎月渡す金員のうち80万円について,既にA3を退職するな 2支店に開設した当座預金口座から同支店に開設された各従業員のG普通預金口座に給料を振り込むことになった。 これに伴い,4は,被告人に毎月渡す金員のうち80万円について,既にA3を退職するなどして稼働実態のない11他11名に対する給与支給としFAて仮装することにし,同人らに無断で同支店に同人ら名義の普通預金口座を開設した上,別表1記載のとおり,平成14年11月5日から平成17年6月3日までの間,29回にわたり,3の事務所において,1銀行ファームバンFGキングシステムを利用して11他11名の普通預金口座への振込金額等をAデータ送信し,同支店に開設された3名義の当座預金口座から11他1FA1名名義の普通預金口座に合計2321万2000円を振込入金させた。そして,同口座から毎月合計80万円分が引き出され,被告人に交付されるなどした。 なお,検察官は,別表1記載の事実のほか,4において,平成16年7月A5日(平成18年3月14日付け起訴状記載の公訴事実第1の別表1番号20)及び平成17年2月7日(同別表1番号27)に,同様の方法で A他9名名義の普通預金口座に,3の上記当座預金口座からそれぞれ80万円F- 31 -を振込入金させたと主張するが,平成16年7月5日及び平成17年2月7日に11他9名名義の普通預金口座にそれぞれ合計80万円が振込入金されAた事実は認められるものの,それらが,3の上記当座預金口座から振込入金Fされたものであることについての証拠はなく,上記検察官主張の事実は認められない。 (4)平成14年10月か11月ころ,4は,被告人に毎月渡す金員のうち,Aそれまでに対する外注費として計上していた258万円と架空の役員報酬Sとして計上していた分(平成14年11月分は3 (4)平成14年10月か11月ころ,4は,被告人に毎月渡す金員のうち,Aそれまでに対する外注費として計上していた258万円と架空の役員報酬Sとして計上していた分(平成14年11月分は394万1496円)について,株式会社に対する外注費の支払いを仮装することとした。 H4は,被告人に渡すための金員を,別表2記載のとおり,1銀行2支AII店に開設された3の当座預金口座から,自分で,あるいは他の経理担当者Fをして,平成14年11月29日から平成15年10月31日までは,に対Hする外注費を支払うための資金として引き出し,同年11月20日から平成16年12月30日までは,に対する外注費の支払いを装って,同当座預金口H座から1信用金庫3支店に開設された4が管理する株式会社名義のJJAH普通預金口座に振替入金した。そして,それら金員(名義の普通預金口座にH振替入金した分については引き出された上で)は,被告人に交付されるなどした。 AH(5)4は,平成17年1月から,被告人に毎月渡す金員を捻出するためにに対する外注費を装うことができなくなったことから,被告人に渡すための金員を,別表4記載のとおり,平成17年1月21日から同年4月21日までの間及び同年5月18日の7回については,株式会社等に対する外注費を支K払うための資金として1銀行2支店に開設された4が管理する3名義IIAFの当座預金口座から引き出し,同年4月28日,同年5月31日及び同年6月2日の3回については,3を既に退職している14他42名に対する給与FAを支払うための資金として,1銀行2支店に開設された3名義の当座GGF- 32 -預金口座から引き出した。それら金員は被告人に交付されるなど 職している14他42名に対する給与FAを支払うための資金として,1銀行2支店に開設された3名義の当座GGF- 32 -預金口座から引き出した。それら金員は被告人に交付されるなどした。 (6)ア被告人は,平成15年6月ころ,4に対して,それまで受け取っていAた金員に加え,3の従業員に水増しした額の給料を支払って,その水増しFした額を返還させて,自分に交付するように指示した。 4は,被告人の指示に従い,12,8,13及び24に対して,AAAAA給料に25万円上乗せして渡すので,その25万円を4のところにもっAてくることを承諾させた上,別表3-1記載のとおり,平成15年7月31日から平成17年5月31日までの間,23回にわたり,3の事務所におFいて,1銀行ファームバンキングシステムを利用してその4名と自身の普G通預金口座への振込金額等をデータ送信し,同支店に開設された3名義Fの当座預金口座から自分とその4名の1銀行2支店に開設された普通GG預金口座に実際の給料にそれぞれ25万円を上乗せした額を振り込ませて,その4名からその上乗せした25万円をそれぞれ受け取った。それら金員は,4の給料に上乗せされた25万円と合わせて,被告人に交付されるなどしAた。 AAなお,検察官は,上記事実に加え,4が,平成17年3月31日に,12及び24の普通預金口座だけでなく,自身の普通預金口座にもそのA給料に25万円を上乗せした額を3の上記当座預金口座から振り込ませFたと主張するが,4の普通預金口座の取引明細(甲166)によれば,同A日にそのような振込みがなかったことが認められ,上記検察官主張の事実は認められない。 イ13は,平成16年12月から平成17年5月までの間,減給処 普通預金口座の取引明細(甲166)によれば,同A日にそのような振込みがなかったことが認められ,上記検察官主張の事実は認められない。 イ13は,平成16年12月から平成17年5月までの間,減給処分を受Aけたため,給料が現金支給となった。そのため,4は,別表3-2記載のAとおり,平成16年12月30日ころから平成17年5月30日ころまでの間,1銀行2支店に開設された3の当座預金口座から13に対すGGFAる給与を支払うための資金を装って,実際の給料の額に25万円を上乗せし- 33 -た額を引き出し,13に対しては,実際の給料の額の現金を渡した。上乗Aせして引き出された25万円は被告人に交付されるなどした。 さらに,4は,別表3-2記載のとおり,平成16年12月30日ころAから平成17年5月30日ころまでの間,8に対して給与を支払うためをA装って,1銀行2支店に開設された3の当座預金口座から,金員をGGF引き出した。それら金員は被告人に交付されるなどした。 なお,4が,上記のように3の当座預金口座から金員を引き出したのAFが,平成18年3月14日付け起訴状記載の公訴事実第3別表4(平成20年9月19日付け訴因変更請求書による変更後のもの)横領年月日欄記載の各日であることについての証拠はない。しかしながら,水増しした額の給料を支払っていた12,24及び4に対する給料の支給日は,それらAAA各日の当日あるいは翌日であることが認められるところ,4が当該当座預A金口座から13や8に対する給与を支払うための資金を装って現金をAA引き出したのも,そのころであることが推認でき,同推認を妨げる事情は認められない。 (7)上記のとおり,12ら3の従業員に水増しした額の給料を 対する給与を支払うための資金を装って現金をAA引き出したのも,そのころであることが推認でき,同推認を妨げる事情は認められない。 (7)上記のとおり,12ら3の従業員に水増しした額の給料を支払って,AFその水増しした額を返還させる方法については,被告人が指示したものであるが,その他の分についても,被告人は,3において架空の人件費等別の名目Fで経理上不正な処理がされていることは認識していた。もっとも,被告人は,当公判廷において,「架空の外注費として処理していると税務署の調査が入ったときにすぐに分かってしまうので,人件費として処理するというのが私の考えであり,架空の外注費での処理はしてはならないと指示していた。 に対すHる外注費として計上していたことは1年くらいたったころ知ったが,4を叱Aりつけた。 等に対する外注費を仮装したことも知らない」などと供述していKる。 検討- 34 -(1)弁護人は,被告人は,3の全株式を有しており,3の現金・預金は,FF被告人にとって他人の物とはいえないなどと主張する。 被告人が3の全株式を取得していないということはできないことは上記Fのとおりである。 FFしかしながら,被告人が3の全株式を有していたとしても,被告人と3が別個の人格であることはいうまでもない。そして,被告人の財産と Fの財産につき混同が生じているとも認められず,3の預金口座に預金されてFいる金員が被告人にとって他人の物であることは明らかであって,弁護人の主張は失当である。 そして,被告人も上記のような事情を認識していることは明らかであり,業務上横領罪の故意に欠けることもない。 (2)ア弁護人は,被告人は実質的に3を経営し,営業活動等も行っており,Fそのための経費や報酬として現金 記のような事情を認識していることは明らかであり,業務上横領罪の故意に欠けることもない。 (2)ア弁護人は,被告人は実質的に3を経営し,営業活動等も行っており,Fそのための経費や報酬として現金を受け取っていたものであると主張する。 イ(ア)この点,被告人は,当公判廷及びその供述調書において「私は,会社のオーナー,事実上の経営者であり,営業活動も行ってきた。したがって,利益,報酬,経費として3から現金を受け取っていたものである。そのF金額は,3の売上げに対して6%から8%と設定していた。平成14年1F1月から平成15年6月ぐらいまで730万円ぐらい取得していた。その使い道としては,飲食代等の交際費が約100万円,3や従業員に渡す小遣Aいなどの経費が約50万円,ガソリン代や高速代等の車両管理費が約100万円,交通費やリベートや接待費などの雑費が約80万円,一旦手元に置いておいて,税金の支払い等必要なときに出す積立金が約200万円であり,残りの約200万円が,私の給料ということになる。平成15年7月から平成17年5月までは850万ぐらい取得していたが,使い道としては,それまでに加え,雑費が20万円,積立金が50万円それぞれ増え,交際費と車両管理費の補助金として50万円増えている」などと供述している。 - 35 -(イ)上記のとおり,被告人において,6や5や3の一部の従業員にAAF対して,その業務につき指示し,6や5らがその指示にしたがって業AA務を行うなどしており,被告人が3に対して強い影響力を及ぼしていたFことが認められるものの,被告人は,3の役員でも従業員でもないのであFって,3に対して報酬や給与を請求できないことはいうまでもない。 F(ウ)被告人が供述するように被告人が3のために営 Fことが認められるものの,被告人は,3の役員でも従業員でもないのであFって,3に対して報酬や給与を請求できないことはいうまでもない。 F(ウ)被告人が供述するように被告人が3のために営業活動等を行っておFり,そのための費用を被告人が出捐し,その結果,3になんらかの利益がF生じていたのだとしても,個別にそのための報酬,経費を請求する余地があるかはともかくとして,本件のように,毎月,被告人が希望する額の金員を3から受領し続けることを正当化することはできないというべきである。 F(エ)上記のとおり,被告人が3の株主でないということはできないものFFFの,被告人が3の株主であったとしても,被告人が希望する額の金員を3に請求できる権利を有しているものでもない。 ウさらに,被告人は,受領していた金員の一部については,3の資金繰りFや税金の支払いのために保管していたものであると供述している。しかしながら,3の資金繰り等のための資金をわざわざ預金口座から引き出して被F告人が保管する必要性は認められない。被告人は,3らを信用できないかAら自分が保管していたなどと供述しているが,その意味するところは,結局のところ,3の代表取締役である3らが,被告人の意に添わない資金のFA使い方をすることを妨害するために,資金を手元に置いていたということにすぎず,3の役員でも従業員でもない被告人が3の金員を保管することFFを正当化する事由にはならない。 エ以上によれば,4は,3の事務部長として,3の預金を管理する業AFF務を行い,3の金員を預金として保管していたものであるが,上記のようFに3から金員を受領することを正当化する事由のない被告人に渡すためFに3の預金を引き出すなどすることが,そ AFF務を行い,3の金員を預金として保管していたものであるが,上記のようFに3から金員を受領することを正当化する事由のない被告人に渡すためFに3の預金を引き出すなどすることが,その権限を逸脱していることはF- 36 -明らかであるし,4及び被告人において,不法領得の意思すなわち所有者Aでなければできない処分をする意思があったことも優に認められる。 (3)したがって,被告人には,業務上横領罪の共同正犯が成立する。 第5平成17年12月13日付け起訴状記載の各公訴事実について 3が1銀行,1銀行及び1金融公庫から融資を受けた経緯等についFNOLて関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。 (1)5は,被告人から被告人が使用するための資金を3において借り入AFれるよう指示され,3に対して,銀行から融資を受けるように提案していた。 Aこの点,被告人は,「5から1銀行から融資が得られると言われたこAGとからその融資金をあてにして,3の保養所の建設や転売目的で土地を購入Fし,そのための費用が約7500万円かかった。また,平成16年3月31日に,エステティックサロンの業務を3から切り離すために2800万円をF出した。これらの資金は知人から借りた。しかし,1銀行からの融資は断らGれてしまったので,3で1億円を借りるように5に指示したものである」FAなどと供述している。 (2)その結果,3は,平成16年6月30日,1銀行2支店に融資をANN申し込み,3において,同銀行から5000万円の融資を受けることになり,F同年7月7日,1銀行2支店の3の当座預金口座に融資金5000万NNF円が振り込まれた。 また,3は,1銀行2支店にも融資を申し込 銀行から5000万円の融資を受けることになり,F同年7月7日,1銀行2支店の3の当座預金口座に融資金5000万NNF円が振り込まれた。 また,3は,1銀行2支店にも融資を申し込み,3において,同銀AOOF行から5000万円の融資を受けることになり,平成16年9月10日, O銀行2支店の3の普通預金口座に融資金5000万円が振り込まれた。 OFこれら融資金が振り込まれた旨の報告を受けた被告人は4に対して,そAのままにして置くように指示した。 (3)5は,3において1金融公庫から融資を受けるよう被告人から指AFL- 37 -示を受け,1金融公庫2支店に融資を申し込んだ。 LL被告人は,3に信用をつけるためにそのような指示をしたと供述している。 Fそして,交渉の結果,3が3000万円の融資を受けることで話が進んだ。 Fなお,5は,1金融公庫に対し,融資を受ける目的について清掃機械の購AL入目的と偽っていた。 (4)被告人は,1金融公庫から融資を受けるために3の社屋の土地建物LFだけでは,担保として不足であると報告を受け,被告人が設立させた営業の実態のない株式会社が所有している和歌山県西牟婁郡の土地(以下「本件土M地」という)について,3に所有名義を変更した上で担保に供するよう指示Fした。なお,この指示の趣旨については争いがある。 そして,4らは,が本件土地を3に代金3000万円で売却する旨AMFのの代表取締役25及び3の代表取締役3作成名義の不動産売買契MAFA約書を作成するなどした。 (5)平成16年8月11日,司法書士は,和歌山地方法務局田辺支局に対して本件土地について原因を同月6日売買,3を登記権利者,を登記義務 の不動産売買契MAFA約書を作成するなどした。 (5)平成16年8月11日,司法書士は,和歌山地方法務局田辺支局に対して本件土地について原因を同月6日売買,3を登記権利者,を登記義務者FMとする所有権移転登記申請を行った。その申請に際して,本件土地について,3から売渡し代金を領収した旨の内容の代表取締役25作成名義の平FMA成16年8月6日付け不動産売渡証書が提出されている。そして,本件土地につき,土地登記簿の電磁的記録に,登記の目的「所有権移転」,受付年月日・受付番号「平成16年8月11日第11873号」,原因「平成16年8月F6日売買」,権利者その他の事項「所有者大阪府泉佐野市株式会社3」との記録がされた。 (6)3と4は,本件土地の購入代金の移動があったことを仮装するため,AAAIIF3が調達した3000万円を,平成16年8月6日,1銀行2支店の3の口座に一旦入金した上で,3振出の金額3000万円の小切手を入金しFて同支店の自己宛小切手の振り出しを受け,3において同自己宛小切手を受A- 38 -け取り,3000万円の返還を受けた。 (7)平成16年9月24日,3と1金融公庫との間で3000万円の金FL銭消費貸借契約が締結され,同契約に基づき3が負担する債務を担保するFため3の社屋の土地建物及び本件土地について,抵当権が設定された。 F同年10月5日,融資が実行され,1銀行2支店の3の当座預金口座IIFに融資金3000万円が振り込まれた。 (8)被告人は,平成16年10月4日ころ,4に対して,3の資金から3AF000万円を持ってくるよう指示し,4は,同月4日,1銀行2支店ANNFFの3の当座預金口座から,小切手(金 告人は,平成16年10月4日ころ,4に対して,3の資金から3AF000万円を持ってくるよう指示し,4は,同月4日,1銀行2支店ANNFFの3の当座預金口座から,小切手(金額3000万円,振出人株式会社3代表取締役3)1通を用いて現金3000万円の払戻しを受け,同月1A0日ころ,被告人に渡した。この被告人に交付された3000万円の趣旨については争いがある。 (9)被告人は,平成16年12月10日過ぎころ,4に対して,3が受けAFた融資金を何回かに分けて引き出して持ってくるように指示し,4は, AO銀行2支店の3の普通預金口座から,同月15日に3000万円,同月OF30日に1692万円の払戻しをそれぞれ受け,1銀行2支店の3のNNF当座預金口座から,同月29日に1263万7000円の払戻しを受け,さらに,平成17年1月11日,1銀行2支店の3の当座預金口座から,現IIF金3000万円の払戻しを受け,同日,それら払戻しを受けた現金を被告人に渡した。 (10)被告人は,平成17年3月末,決算時に不審に思われるのを防ぐため,受け取った金員の一部を3に返し,その結果,同月31日,1銀行 FNNFOOF支店の3の当座預金口座に3828万8959円が,1銀行2支店の3の普通預金口座に4405万8944円が入金された。 そして,4は1銀行2支店の3の当座預金口座から,5月2日にANNFOOF1000万円,6月10日に2395万8000円を,1銀行2支店の- 39 -3の普通預金口座から4月15日に3000万円,6月10日に1123万円を引き出し,被告人に渡した。 (11)被告人は,平成17年7月6日に逮捕されたが,その後 を,1銀行2支店の- 39 -3の普通預金口座から4月15日に3000万円,6月10日に1123万円を引き出し,被告人に渡した。 (11)被告人は,平成17年7月6日に逮捕されたが,その後,同年8月初めころ,9弁護士を介して,3組の組員であった7に指示して,被告人ABA方にあった現金約1億円を4に渡した。 A 平成17年12月13日付け起訴状記載の公訴事実第1及び第2について(1)本件土地について所有権移転登記がされた経緯及び平成16年10月10日ころ,4が被告人に3000万円を渡した経緯等についてAア(ア)4は,当公判廷において,「1金融公庫から担保が足りないと言ALわれたので,被告人に報告すると,「で和歌山県の土地を持ってるんで,Mその土地を3に名義変更して担保に入れたらええ」と言われた。そのこFとは5に確認し,3にも5が役員になっているの土地を担保にすAAAMると報告した。その後,その土地を3が購入したように仮装することとFし,平成16年8月6日に3がから3000万円でその土地を購入しFMた旨の売買契約書を作成し,3が調達した3000万円で土地購入代金支A払のために金が動いたように装うなどした。なお,1金融公庫からの融資LL金が3000万円だったので売買代金も3000万円としたものである。 1金融公庫からの融資があった平成16年10月5日の1日か2日前に被告人から電話があって,「3000万円出しといてくれるか。土地買ったんやから土地代金として勘定科目としてあげといたらええやないか」と言われたので,5に相談した上で,1銀行の3の口座から3000万円を引きANF出して,被告人に渡した」などと供述する。 以上のとおり,4は,と3の売買 てあげといたらええやないか」と言われたので,5に相談した上で,1銀行の3の口座から3000万円を引きANF出して,被告人に渡した」などと供述する。 以上のとおり,4は,と3の売買契約は締結されておらず,被告AMF人に渡した3000万円も被告人から3において本件土地代金としてのF名目で支出するよう指示されてはいるものの,本件土地代金として渡したものではないと供述するが,その内容については特段不自然な点はないし,登- 40 -記申請時にが本件土地代金の支払を既に受けているとの虚偽内容の不動M産売渡証書が提出され,4や3が3の口座に3000万円を入金しAAFて土地代金支払のために資金の動きがあったことの痕跡を残していることと符合する。 また,3も本件土地についてのと3との間の売買契約は仮装のもAMFのであると4と一致した供述をしている。 A(イ)なお,弁護人は,本件土地について,1金融公庫に担保提供するためLには,の所有名義のままでも可能であり,担保提供するために3とのMF売買契約を仮装して所有権移転登記手続をしたとの4及び3の供述はAA信用できないと主張する。 確かに,4及び3の供述中,の所有名義のままで担保提供できるAAMことを知らなかったという点については疑問があるが,4や3においAAて,物上保証の方法があることなど深く検討せずに売買契約を仮装したということも考えられないことではない。その上,4は,被告人から所有名義Aを変更した上で担保提供するよう指示されたと供述しているのである。よって,4や3の供述の核心部分の信用性を低下させる事情があるとまでAAはいえない。 さらに,3において,本件土地の固定資産税を負担していたこと 供するよう指示されたと供述しているのである。よって,4や3の供述の核心部分の信用性を低下させる事情があるとまでAAはいえない。 さらに,3において,本件土地の固定資産税を負担していたことなどもF認められるが,その事実が4や3の供述する経緯と相容れない事情とAAはいえない。 (ウ)したがって,4及び3の各供述の信用性は高い。 AAイ(ア)一方,被告人は,当公判廷等において,「平成16年夏ころ,担保が足らずに1金融公庫から融資を受けられないなどと5から報告を受けLAるなどした。その後,4に対して「の和歌山県の物件,会社(3)でAMF買うから名義変更しとけ。それを抵当に入れたらええぞ」と指示した。代金は後でいいと伝えておいた。その土地を3で実際に購入して従業員の保F- 41 -養所を建設することを予定していた。本件土地について,契約書が作成されていることは知らなかった。 3や4が,金の動きを仮装したことにつAAいても知らない。平成16年10月ころ,4に対して「もうそろそろ土地Aの決済するぞ。土地代金,持ってこいよ」と指示し,同月10日ころ,3000万円を土地代金として受け取った。どういうことで土地代金が3000万円になったかは記憶にない」などと供述している。 (イ)しかしながら,被告人が供述するように,被告人が4に対して, AFにおいて本件土地を実際に購入し,代金の支払いを後で受ける旨指示しており,平成16年10月10日ころに3000万円を土地代金として受け取ったというのであれば,上記のとおり,登記申請の際に土地代金が既に支払われているとの虚偽内容の売渡証書が提出されていることや,4や3にAAおいて,本件土地代金支払のための資金の動きを仮装したということにつ あれば,上記のとおり,登記申請の際に土地代金が既に支払われているとの虚偽内容の売渡証書が提出されていることや,4や3にAAおいて,本件土地代金支払のための資金の動きを仮装したということについて合理的な説明ができない。 (ウ)弁護人は,4や3において,3が調達した3000万円を AAAFの口座に振り込むなどしたのは,担保提供する不動産の代金を3が出捐FLLしたのでは,1金融公庫から融資を受けることと相容れなくなるので,1金融公庫との関係において,3個人が出捐したことにして,本件土地をA買い取ったことにしたものであるなどと主張しているが,1金融公庫が本L件土地の売買代金を3がどのように調達したかについて興味を抱いていFたことは窺われない。 また,被告人において土地代金額が3000万円になった理由や経緯について記憶にないというのも不自然である。 (エ)したがって,被告人の供述は信用できない。 ウ以上によれば,本件土地について所有権移転登記がされた経緯等については,4や3が供述するとおりであったと認められる。 AAそうすると,3の代表取締役である3による,3において本件土地FAF- 42 -をから3000万円で購入する旨の意思表示はなかったと認められる。 Mは営業の実態がなく,その財産等は被告人の意のままになる状態であMったと認められるところ,被告人は,4に対して「で和歌山県の土地AMを持ってるんで,その土地を3に名義変更して担保に入れたらええ」とF指示している。しかしながら,売却代金額又はその決定方法について指示や説明はなく,が3に本件土地を代金3000万円で売却する旨の意思MF表示とはいえず,その後の経緯等に照らしても,被告人によるその旨の意思 かしながら,売却代金額又はその決定方法について指示や説明はなく,が3に本件土地を代金3000万円で売却する旨の意思MF表示とはいえず,その後の経緯等に照らしても,被告人によるその旨の意思表示はなかったと認められる。 そうすると,平成16年8月6日にが本件土地を3000万円で MFに売却する旨の売買契約が成立していないことが認められる。 (2)検討ア平成17年12月13日付け起訴状記載の公訴事実第1について(ア)上記のとおり,被告人は,4に対して「で和歌山県の土地を持っAMてるんで,その土地を3に名義変更して担保に入れたらええ」と指示しFているが,代金額について何ら指示や説明をしていないことや,その後の経緯に照らせば,被告人において,3が実際に本件土地を購入するよう指示Fしたものではなく,3が本件土地を購入して本件土地の所有権が移転したFように仮装する旨指示したものと認められる。そして,4はその指示にしAたがって,3と相談の上で,情を知らない司法書士をして,登記申請書等Aを法務局に提出して,虚偽の申立てをしたものであって,被告人に,電磁的公正証書原本不実記録・同供用の共同正犯が成立する。 (イ)なお,検察官は,4,3及び被告人のみならず,5にも電磁的AAAA公正証書原本不実記録・同供用の共同正犯が成立すると主張しているが,5は,当公判廷において,本件土地を担保にして,1金融公庫から融資をL受けることは承知していたが,土地の所有名義を3にすることは知らず,F後で知ったなどと供述している。 - 43 -一方,4は,「で和歌山県の土地を持ってるんで,その土地を AMFに名義変更して担保に入れたらええ」と被告人に言われ,そのことを Aに確認したと供述して 供述している。 - 43 -一方,4は,「で和歌山県の土地を持ってるんで,その土地を AMFに名義変更して担保に入れたらええ」と被告人に言われ,そのことを Aに確認したと供述しているが,その供述の趣旨は,本件土地を担保に供することのみならず,所有名義を3にすることまで確認したのかどうかは明Fらかでない。 その他,5が共謀していたことを窺わせる証拠はなく,5が電磁的公AA正証書原本不実記録・同供用について共謀していたとは認められない。 イ平成17年12月13日付け起訴状記載の公訴事実第2について(ア)被告人は,4に対して,3の資金から3000万円を持ってくるよAFう指示し,4は,その指示に従って,5にも相談の上,平成16年10AA月4日,1銀行2支店の3名義の当座預金口座から,現金3000NNF万円の払戻しを受け,同月10日ころ,被告人に渡したことが認められる。 a弁護人は,3の現金・預金は,被告人にとって他人の物とはいえないFなどと主張するが,この弁護人の主張が失当であることは,上記のとおりである。 bまた,本件3000万円が本件土地の代金として被告人に渡されたものではないことは上記のとおりであり,その他,被告人が本件3000万円を受領することを正当化する事情は何ら認められない。 c以上によれば,3の預金及び現金を管理する業務を行っていた4は,FA3の資金から3000万円を持ってくるようにとの被告人の指示に従いF5に相談の上で,1銀行2支店の当座預金口座から3000万円ANNの払い戻しを受けて,その3000万円を保管中に,上記のように何らその3000万円を受領することを正当化する事由のない被告人に渡すために着服したものであって,これがその権限を逸脱 0万円ANNの払い戻しを受けて,その3000万円を保管中に,上記のように何らその3000万円を受領することを正当化する事由のない被告人に渡すために着服したものであって,これがその権限を逸脱していることは明らかであるし,4,被告人及び5において,不法領得の意思があったことAAも優に認められる。 - 44 -(イ)なお,本件3000万円は,3が1銀行から融資を受けた5000FN万円が振り込まれていた同銀行2支店の3名義の当座預金口座から払NFい戻されているが,弁護人は,3の代表取締役である3は,1銀行かFANらの融資金を被告人が受領することを了承していたと主張する。 しかしながら,4が本件3000万円を被告人に渡すことを3に知AAらせた事実は認められず,その他,3が,本件3000万円が被告人に渡Aされることを知っていたことを窺わせる事情はなく,3が本件3000万A円を被告人に渡すことを承諾していたとは認められない。 もっとも,上記のとおり,被告人は自分が使用するための資金を3にFおいて借り入れるように5に指示し,その結果,3において1銀行AFN及び1銀行から5000万円ずつ融資を受けたものと認められる。 OA及び3は,そのような事情を3は知らなかったと供述するが,3がAAF1億円もの融資を受ける本当の理由を代表取締役である3において知らAなかったという点不自然さを否定できないことなどにかんがみると,3にAおいて,そのような事情を知っており,被告人の資金調達のために3がF融資を受けることを容認していたという可能性は否定できない。 しかしながら,3が,上記融資金を被告人が使用することを容認していAたとしても,そのことをもって,被告人 人の資金調達のために3がF融資を受けることを容認していたという可能性は否定できない。 しかしながら,3が,上記融資金を被告人が使用することを容認していAたとしても,そのことをもって,被告人が本件3000万円を受領することが正当化されるとはいえず,上記のような結論を左右するものともいえない。 (ウ)したがって,被告人には,業務上横領罪の共同正犯が成立する。 平成17年12月13日付け起訴状記載の公訴事実第3ないし第6について(1)上記のとおり,被告人は,4に対して,3が受けた融資金につき,AF3の口座から何回かに分けて引き出して持ってくるように指示し,4は,FAその指示に従って,1銀行2支店の3の普通預金口座から,2回にOOFわけて,合計4692万円を,1銀行2支店の3の当座預金口座かNNFら,1263万7000円を,1銀行2支店の3の当座預金口座から,IIF- 45 -3000万円をそれぞれ引き出し,それら引き出した現金を被告人に渡したことが認められる。 ア弁護人は,3の預金や現金は,被告人にとって他人の物にはあたらないFなどと主張するが,この主張が失当であることは上記のとおりである。 イまた,弁護人は,被告人は,上記現金を3のために直接自分が管理すFるために受け取ったにすぎないなどと主張する。 しかしながら,そもそも3の従業員でもなく,役員でもない被告人にFおいて3の資金を管理することを正当化する事情は何ら認められない。 F被告人は,4に3の預金を引き出させて,その現金を持ってこさせたAF理由について,預金を差し押さえられて引き出せなくなることや,銀行破綻の際などにいわゆるペイオフによって1000万以上の預金がなくなってしまうことに加えて,それら融 その現金を持ってこさせたAF理由について,預金を差し押さえられて引き出せなくなることや,銀行破綻の際などにいわゆるペイオフによって1000万以上の預金がなくなってしまうことに加えて,それら融資金を勝手に使われてしまうのを防ぐためだったと供述しているが,この供述によれば,被告人は,3が受けた融資金をFF自分のために使おうと考えており,それを銀行に預金したままでおくと,3のために使われてしまったり,何らかの理由で差押えられるなどして引き出せなくなり,自分のために使えなくなることを恐れて,4に3の預金AFを引き出させて,現金を受け取ったということになるが,これが被告人において,上記現金を受領することを正当化する事由とならないことは明らかである。 ウ以上によれば,3の預金及び現金を管理する業務を行っていた4は,FA3が受けた融資金を持ってくるようにとの指示に従い,3の銀行預金口FF座から合計8955万7000円の払戻しを受けて,その現金を保管中に,何らその現金を受領することを正当化する事由のない被告人に渡すために着服したものであって,これがその権限を逸脱していることは明らかであるし,4及び被告人において,不法領得の意思があったことも優に認められる。 A(2)弁護人は,被告人が上記現金を受け取ることは,3も事前に了承してA- 46 -いたと主張している。 AAしかしながら,4が本件8955万7000円を被告人に渡すことを3に知らせた事実は認められず,その他,3が,本件8955万7000A円が被告人に渡されることを知っていたことを窺わせる事情はなく,3がA本件8955万7000円を被告人に渡すことを承諾していたとは認められない。 もっとも,4が預金を引き出した預金口座のうち,1銀行 渡されることを知っていたことを窺わせる事情はなく,3がA本件8955万7000円を被告人に渡すことを承諾していたとは認められない。 もっとも,4が預金を引き出した預金口座のうち,1銀行2支店AOOの普通預金口座及び1銀行2支店の当座預金口座につき,それら口座NNに入金された1銀行及び1銀行からの各5000万円の融資金が被告ON人が使用する資金の調達のためのものであったことを3において知ってAおり,容認していたという可能性は否定できないことは上記のとおりである。 しかしながら,3が,上記融資金を被告人が使用することを容認していAたとしても,そのことをもって,3の上記各普通預金口座から引き出されFた現金を被告人が受領することが正当化されるとはいえず,上記のような結論を左右するものともいえない。 (3)したがって,被告人には,業務上横領罪の共同正犯が成立する。 (平成18年6月20日付け起訴状記載の公訴事実について)第1 争点 公訴事実の要旨本件公訴事実の要旨は「被告人は,平成15年1月16日に実施された大阪府茨木土木事務所発注に係るモノレール支柱建設工事の入札に際し,入札T参加業者間の事前の話合いによって株式会社が落札予定業者として取り決Uめられていたところ,株式会社と株式会社の経常建設共同企業体が本件VW工事を落札(落札金額3億1160万2000円)したことを聞知し,同共同企業体と株式会社との間での紛争解決のための対策費等名下に株式会社UVから金員を詐取することを企て,同年2月初旬ころ,大阪府及びその周辺から- 47 -株式会社代表取締役26の携帯電話に電話をかけ,同人に対し,真実は,VA同共同企業体と株式会社との間における同モノレール支柱建設工事をめぐ 2月初旬ころ,大阪府及びその周辺から- 47 -株式会社代表取締役26の携帯電話に電話をかけ,同人に対し,真実は,VA同共同企業体と株式会社との間における同モノレール支柱建設工事をめぐUる紛争が解決済で,紛争解決のための金銭交付の必要がなく,金銭が交付されUれば自己の用途に費消する意図であるのにこれを秘し,あたかも被告人が株式会社との間で交渉し,株式会社から紛争解決のための金銭を求められ,Uあるいは,今後も同金銭を求められる可能性があり,そのため,落札金額の約10%相当の対策費等が必要であるかのように装い,「例のモノレール工事の件やけど,とか業界筋納得させる対策やなんやらで,対策費として10%くUらいできるか」「や調整してる業界筋やらの信用取り戻すんに必要なんや。 U利益少のうなるんやろけど10%ほどどや」などと申し向け,26をしてそAの旨誤信させ,よって,同年9月22日ころから平成16年3月22日ころまでの間,大阪府貝塚市所在の株式会社事務所において,26の指示を受VAけた株式会社工事部長27から,6回にわたり,情を知らない7を介VAAして,株式会社振出名義の小切手及び約束手形合計13通(額面合計307V9万6510円)の交付を受け,もって,人を欺いて財物を交付させた」というものである。 弁護人及び被告人の主張(1)被告人が,26に対し,欺罔行為を行った事実はない。 A(2)被告人が本件公訴事実のとおり,株式会社振出名義の小切手及び約束V手形合計13通を受け取ったことはある。 しかしながら,被告人は,株式会社代表取締役28から,本件モノレWAVWール支柱工事につき,入札参加業者間の「談合」に反して,株式会社と株式会社の経常建設共同企業体が本件工事を落札 。 しかしながら,被告人は,株式会社代表取締役28から,本件モノレWAVWール支柱工事につき,入札参加業者間の「談合」に反して,株式会社と株式会社の経常建設共同企業体が本件工事を落札したことにつき,工事代金の10%を支払うことで,落札することが予定されていた株式会社や建設業U界等からペナルティーを受けることなく,地元対策を含めて工事がスムーズにできるよう依頼されて,これを引き受けた。そして,その依頼を実現し,約束- 48 -どおりに小切手及び約束手形を受け取ったに過ぎない。 第2前提となる事実関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。 VWVWVW 株式会社と株式会社による・経常建設共同企業体(以下「・T共同企業体」という)が参加した,大阪府茨木土木事務所を発注者とするモノレール支柱建設工事についての入札は,公募型指名競争入札の方式で行われたが,事前に参加業者間で「談合」がなされており,株式会社が落札するU予定となっていた。 しかしながら,の代表取締役であった28は,その「談合」に反して,WAVWW・共同企業体において本件モノレール支柱工事を落札しようと考え,の専務取締役であった29にその旨指示したが,事前に側にそのことをAV知らせなかった。 平成15年1月16日午後1時から上記の入札が実施されたが,・共同VW企業体がの入札金額を下回る3億1160万2000円で入札して落札しUた(以下,平成15年の出来事については暦年の記載を省略する)。 2(1)・共同企業体が本件モノレール支柱工事を落札したことを知ったVW26は(26がこのことを知った経緯については争いがある),1月16AA日,29に「談合」に反して・共同企業体が本件モノレール支柱 体が本件モノレール支柱工事を落札したことを知ったVW26は(26がこのことを知った経緯については争いがある),1月16AA日,29に「談合」に反して・共同企業体が本件モノレール支柱工事AVWを落札してしまったことへの対応をの方で行うように言った。なお, WA9は,26に対しては,故意に落札したのではなく,入札書を書き間違えてA落札してしまったなどと説明していた。 AWA(2)1月17日午前中に,29は,の従業員で,入札を実際に行った30と共に,の営業部長の31及び顧問の32と会った。 29は,UAAA故意に「談合」に反して本件モノレール支柱工事を落札したのではない旨説明した上で,「そのまま・共同企業体が本件モノレール支柱工事についてVW契約をし,がその下請けに入る」という案を提案したが,31らはこの提UA- 49 -案を拒否し,・共同企業体が,本件モノレール支柱工事の契約をすることVWを辞退するように申し入れた。話し合いはまとまらず,29は,31らとAA再度会う約束をして別れた。 しかし,その約束の日である同月20日,29は,待ち合わせ場所には行Aかず,31に「もう会えない」旨電話で伝えた。 A(3)に対して,当初から「どない処理するのや」などという内容の電話VUがかかってきたり,他の業者からクレームがあったりしたが,入札日から1週間か10日するうちになくなった。 (4)1月28日,本件モノレール支柱建設工事につき,・共同企業体はVW代金3億2700万2100円(消費税込み)で建設工事請負契約を締結した。 (5)・共同企業体による本件モノレール支柱工事は,特段の問題なく実VW施された(なお,は途中で共同企業体から脱 W代金3億2700万2100円(消費税込み)で建設工事請負契約を締結した。 (5)・共同企業体による本件モノレール支柱工事は,特段の問題なく実VW施された(なお,は途中で共同企業体から脱退している)。 W・共同企業体が「談合」に反して本件モノレール支柱工事を落札したこVWとに対して,やが,や他の業者らから,明らかな形で何らかの見返りVWUを要求されたり,ペナルティーを科されたりしたことはなかった。 1月20日に実施された築造工事についての入札についても参加業者のX間で「談合」が行われていた。 ・共同企業体は,当初,これについても落VW札を目指して活動していたものの,被告人からの働き掛けにより断念し,他の業者が落札した。 被告人は,・共同企業体が「談合」に反して本件モノレール支柱工事をVW落札した件について,,に不利益が生じない形で処理するよう・共同VWVW企業体側から依頼されて引き受け,・共同企業体側と被告人は,工事代金VWの中からその1割を被告人に支払うことで合意したが,被告人にその依頼をした人物やその経緯については争いがある。 26は,3組の組員で被告人の秘書的な仕事をしていた7から紹介ABAを受けた株式会社に架空の下請工事を発注したかのように装い,その代金Y- 50 -の支払い名下に約束手形や小切手を振り出すことによって,被告人に対する支払いを行うこととした。 そして,株式会社代表取締役26振出名義の(1)平成15年9月22VA日振出の額面407万9250円の小切手,(2)同日振出の額面252万円の約束手形,(3)同年10月20日振出の額面347万4600円の小切手,(4)同日振出の額面214万円の約束手形,(5)同年11月20日 面407万9250円の小切手,(2)同日振出の額面252万円の約束手形,(3)同年10月20日振出の額面347万4600円の小切手,(4)同日振出の額面214万円の約束手形,(5)同年11月20日振出の額面498万5750円の小切手,(6)同日振出の額面300万円の約束手形,(7)同日振出の額面8万円の約束手形,(8)同年12月22日振出の額面234万1480円の小切手,(9)同日振出の額面144万円の約束手形,(10)平成16年2月20日振出の額面289万1850円の小切手,(11)同日振出の額面178万円の約束手形,(12)同年3月22日振出の額面128万3A580円の小切手,(13)同日振出の額面78万円の約束手形が,それぞれ27を介して7に対して渡された。 A7は,そのうち(11)と(13)については,被告人の指示で,暴力団組員Aであり,建築業者間の「談合」に関与していた33に渡したが,それ以外Aは現金化して,現金を被告人に渡した。 33は,被告人から,その約束手形Aだけでなく,現金も受け取っており,その手形と現金の合計は約600万円になる。 第3被告人が・共同企業体から依頼を受けた経緯等VW1(1)26は,被告人に本件モノレール支柱工事を・共同企業体が落AVW札した件の処理を依頼した経緯について,当公判廷において,「1月16日午後2時くらいに,被告人から電話がかかってきて,本件モノレール支柱建設工事について,・共同企業体が金額を間違って入札して落札したことを聞いVWた。被告人は「えらいことやな。信用がなくなる」と話し,「おれに任してくれるか」とや業界筋に対する信頼回復のために動いてくれる旨言ってきたUので,側とは相談せず「お任せします」と答えた。同日,29に対して,WA な。信用がなくなる」と話し,「おれに任してくれるか」とや業界筋に対する信頼回復のために動いてくれる旨言ってきたUので,側とは相談せず「お任せします」と答えた。同日,29に対して,WA- 51 -「何ということをするのや。これをちゃんと始末せえよ」「とにかく,あやまってこい」などと言ったが,被告人に依頼したことは話さなかった。その後,29から,「17日に31と会って,入札を辞退してほしいと言われAAAWた」と聞いた。その話を聞き,29に対して,「被告人に任せるので,の方でとの折衝はしないでいい」と言った。 28と29が被告人のとUAAころに行って本件について頼んだかどうかは知らない。2月初旬ころ,被告人から電話があり,「利益が減るけど,,業界関係にいろいろ(信用を回復すUるための)手立てをするのに(請負代金の)10%ぐらい要る」などと言われたので,「分かりました」と答えた。本件モノレール支柱工事の代金から支払うという話はした。そのお金にはや業界筋に渡す分だけでなく,被告人のU手数料も含まれていると思っていたが,内訳についての話は出なかった」などと供述する。 (2)26が,入札直後に,被告人から,・共同企業体が本件モノレーAVWル支柱工事を落札したことや,その処理を任せるよう言われ,実際に入札を行った側に事実の確認もしないまま,被告人にその旨を依頼したというのは,W26の立場から考えて不自然な行動である。その後,29に被告人に依頼AAしたことを告げないで,の方で処理をするように求めたという点も不自然Wである。 2(1)一方,被告人は,当公判廷において,「1月17日か18日に Aから電話があり,「・共同企業体が本件モノレール支柱工事で,札を間違VWって落札 めたという点も不自然Wである。 2(1)一方,被告人は,当公判廷において,「1月17日か18日に Aから電話があり,「・共同企業体が本件モノレール支柱工事で,札を間違VWって落札してしまい,が工事を辞退しろと言ってきているので,請負金額のU10%で何とかしてほしい」と頼まれ,引き受けた。その後,29から状況Aの説明を受けた。18日か19日に,28が自宅に来て,請負金額の10%Aの金の支払いについては,本件工事の代金を出来高で受け取ったものから分割で支払うことにしてほしいと頼まれ,了承した。本件について,26と直接A話したことはない」などと供述する。 - 52 -また,28も,当公判廷において,「1月17日の午前中に側と会っAUた29から,側は「この工事を辞退してくれ」の一点張りだったというAU報告を受け,その日の午後,被告人に電話をかけ,本件モノレール支柱工事を・の共同企業体で円滑にできるようにし,業界からペナルティーを科されVWないように取り計らってもらうように依頼し,そのための費用としては,落札金額の1割でお願いできないかと言った。その後,29に被告人へ連絡させ,A状況の説明をさせた。1月18日に26に電話をして「工事代金の1割でA被告人に解決を依頼した」と連絡した。その日の午後,被告人方を訪れて,被告人に会い,金の支払い方法については本件モノレール支柱工事代金から支払うということで了解してもらった」と供述している。 (2)以上の被告人及び28の供述は,内容が合致している。 29の当公AA判廷における供述とも符合している。また,1月17日に側が強硬な態度Uを取っていたことから28が被告人に事態の収拾を依頼したという経緯はA十分に納得できるものであり,不 29の当公AA判廷における供述とも符合している。また,1月17日に側が強硬な態度Uを取っていたことから28が被告人に事態の収拾を依頼したという経緯はA十分に納得できるものであり,不自然な点は特に認められない。 なお,28は,捜査官に対しては,「被告人に対する依頼は26が勝AA手にやったことで自分は知らない」旨供述したが,この点について,「裏の世界の人間に3100万円が渡っていることで,自分も何か罪に問われるのではないかと思って,自分が関与していることは隠していた」との説明をしており,捜査段階において虚偽の供述をしていた理由として一応納得できる。 以上によれば,被告人に依頼した経緯として,26が供述するところは信A用できない。被告人及び28の公判供述等によれば,1月17日から18A日にかけて,26も了解の上で,28から,被告人に対して,・共同AAVW企業体が本件モノレール支柱工事を「談合」に反して落札した件の処理について,落札金額の1割の金額を支払うことで依頼がなされ,被告人がこれを承諾したこと,その際,被告人に支払われる金銭の使い方については特に決められず被告人に一任されていたことが認められる。同年2月初旬ころ,被告人が,- 53 -26に対し,に対する対策費等の名下に落札金額の10%の金銭を要求しAUたという局面は存在しなかったと考えられる。 第4依頼に対して被告人が採った行為について 31は,「1月20日に,29から「もう会えない」旨言われた,そのAA日か翌日にの代表取締役であった34に,それまでの経緯を報告したとUAころ,34は「もうこういうことは追っかけてもしょうがないから,もう次Aの物件をねろうたらどうだ」などと言っていた。暴力団や他の業者から圧力 役であった34に,それまでの経緯を報告したとUAころ,34は「もうこういうことは追っかけてもしょうがないから,もう次Aの物件をねろうたらどうだ」などと言っていた。暴力団や他の業者から圧力がかかったことはない」などと供述し,34も「入札の日から,1週間後ぐらAいに,31から・共同企業体側がに対して下請をしてほしいと言っAVWUているなどと報告を受け,「断ってきなさい,もういいかげんにこのへんで話を終わらして,次の仕事に進みなさい」と言った。別の業者や団体から圧力がUVWかかったことはない」などと供述している。これらは,においては,・共同企業体が本件モノレール支柱工事を「談合」に反して落札したことについては,他からの働き掛けに関係なく,1月20日ころには,これを不問に付することになっていたということである。 2(1)一方,被告人は,28から依頼を受けて採った行為について,当公A判廷において「1月17日に28から依頼を受け,29から状況を聞いAAた後,33に電話をして,・共同企業体が「談合」に反して本件モノレAVWール支柱工事を落札したことを説明し,私の名前を出してもいいから,業界筋Aでもどこでもいいから骨折ってくれと頼み,建設業界に影響力を持っている35に電話するように伝えてくれと頼んだ。 35から電話があったので,話Aをまとめるためには誰に話しをすればいいのか情報を聞くと共に,力を貸してくれるように頼んだ。私は,業界筋,ゼネコン関係,ヤクザ関係,調整役等,7,8人から10人ぐらいに「うちの身内の会社やから,私の顔に免じて,札を書き間違えたという解釈を何とかしてもらえないか」などと,やと表VW面的には何もなかったように仲良くしてもらって,工事に妨害がないよう,今 らいに「うちの身内の会社やから,私の顔に免じて,札を書き間違えたという解釈を何とかしてもらえないか」などと,やと表VW面的には何もなかったように仲良くしてもらって,工事に妨害がないよう,今- 54 -後の入札にも支障を来さないようにしてほしい旨頼んだ。誰に声をかけたかはいえない。私とは別に,35や33も動いている。1月22日か23日AAAAころに,35から電話があって,話がついたと報告があり,1月25日に28に契約してよいと連絡した。 33に対してはが振り出した手形と現AV金を合わせて600万円を渡しており,1500万の現金を他の4,5人に渡しているが,に金は渡っていない」と供述する。 U(2)また,35は,当公判廷において,「1月16日かその次の日に AA3から電話があり,・共同企業体が本件モノレール支柱工事を「談合」にVW反して落札した件について,の動きを聞いてきた。また,被告人に電話を入Uれてほしいと言われた。被告人に電話すると,被告人からは身内の会社でVある旨言われ,のことについて聞かれた。被告人は,この件に関してうまくU解決して,やの信用が落ちないようにしてほしいとの意図であったと思VWう。被告人と電話で話した前か後かはっきりしないがの31及び UAAと会った。その後,の人間と電話で話したとき,・については,もうほUVWっとくということを言っていた。そこで,33と被告人に,そのことを報告Aした。その後も被告人と電話のやり取りがあった。私は,に対してや業界のU中で,・について悪く言ったり,つき合いはしないようになどとは言わなVWかった」などと供述する。 (3)さらに,33は,当公判廷において,「1月16日の当日か翌日 は,に対してや業界のU中で,・について悪く言ったり,つき合いはしないようになどとは言わなVWかった」などと供述する。 (3)さらに,33は,当公判廷において,「1月16日の当日か翌日の朝,Aおそらく被告人の方から電話があり,・共同企業体が本件モノレール支柱VW工事を「談合」に反して落札したことにつき「話,できるか」などと言って,不問に付することはできるかと聞かれ,「はい,できます」と答えた。 Aの話が出たので,35に電話をして,「と話がつくか」などと話し,被告AU人に電話をするように伝えた。そして,次の入札があった1月20日までに,35から,は何も言っていないと報告を受け,その旨,被告人に伝えた。 AU私も,この件について聞いてくる人に対しては,との面倒を見ているのVW- 55 -は被告人だと伝えるなどしていた。この件についてかどうか分からないが,被告人から「小遣いにせえよ」などと言われて,の手形と現金合わせて600V万円を受け取った」などと供述する。 以上のとおり,被告人,33及び35は,被告人が33や35にAAAA連絡をとり,・共同企業体が,「談合」に反して本件モノレール支柱工事VWを落札したことで不利益な扱いをされないよう取り計らってほしい旨言ったことについて,ほぼ符合する供述をしている。上記34及び31の供述にAAかんがみると,その影響力がどの程度あったかには疑問が残るものの,被告人が33や35に対してそのような依頼をした事実を認めることができる。 AAまた,被告人は,上記のとおり,35や33の他にも,業界筋,ゼネAAコン関係,ヤクザ関係,調整役等7ないし10人くらいに働き掛けており,そのうち4~5人に合計で1500万円くら る。 AAまた,被告人は,上記のとおり,35や33の他にも,業界筋,ゼネAAコン関係,ヤクザ関係,調整役等7ないし10人くらいに働き掛けており,そのうち4~5人に合計で1500万円くらいの現金を渡していると供述しているが,人物の名前は明らかにしておらず,内容にあいまいな点もある。 しかしながら,入札日から1週間か10日する内にに対するクレーム等Vがなくなっていることや,「談合」という犯罪行為を前提とするものとはいえ,業者間の取り決めを破ったやが,その後,他の建築業者から明らかに不VW利益な扱いを受けた事実はないことなどに照らすと,上記34や31のAA公判供述を考慮しても,それは被告人がそのような働き掛けをした結果であると考えることが可能である。 第5 結論 以上のとおりであって,2月初旬ころ,被告人が26に対して,に対AUする対策費等名下に落札金額の10%の金銭を要求した事実は認定できない。 AAVW 1月17日から18日にかけて,26も了解の上で,28から,・共同企業体が本件モノレール支柱工事を「談合」に反して落札した件の処理について,落札金額の1割の金額を支払うことで依頼がなされ,被告人がこれを承諾したことが認められる。その依頼に対して,被告人が,33や AA- 56 -に連絡をとり,その件によってやがや他の建設業者等から不利益な扱VWUいを得ないように取り計らうよう依頼をしたことが認められる。その他の者にもそのような働き掛けを行っていた可能性も否定できない。被告人が受領した約3100万円のうち,約600万円は33に対して交付されたことが認Aめられ,約1500万円については,他の者に渡したものと考えられる。受領する金銭については被告人の報酬に充てるこ 人が受領した約3100万円のうち,約600万円は33に対して交付されたことが認Aめられ,約1500万円については,他の者に渡したものと考えられる。受領する金銭については被告人の報酬に充てることも含め,その使途は被告人に一任されていたことが認められる。 以上によれば,被告人が7を介して交付を受けた約束手形や小切手につAき,欺罔行為を行った事実は認められず,被告人に詐欺罪は成立しない。 (法令の適用)罰条第1の1の所為について刑法60条,222条1項第1の2の所為について刑法60条,223条1項第2の各所為について別表1ないし4の各番号ごとに刑法65条1項,60条,253条(被告人には業務上占有者の身分がないので刑法65条2項により同法252条1項の刑を科することとする)第3の所為のうち,各電磁的公正証書原本不実記録の点いずれも刑法60条,157条1項第3の所為のうち,各不実記録電磁的公正証書原本供用の点いずれも刑法60条,158条1項,157条1項第4の所為について刑法65条1項,60条,253条(被告人には業務上占有者の身分がないので刑法65条2項により同法2- 57 -52条1項の刑を科することとする)第5の各所為についていずれも刑法65条1項,60条,253条(被告人には業務上占有者の身分がないので刑法65条2項により同法252条1項の刑を科することとする)科刑上の一罪の処理第3の各電磁的公正証書原本不実記録は1個の行為が2個の罪名に当たる場合であり,各電磁的公正証書原本不実記録とその各供用との間には手段結果の関係があるので,刑法54条1項前段,後段,10条により結局以上を一罪として犯情の最も重い和歌山県西牟婁郡の宅地にかかる不実記録電磁的公正証書原本供用罪の刑で処断刑種の選択第 手段結果の関係があるので,刑法54条1項前段,後段,10条により結局以上を一罪として犯情の最も重い和歌山県西牟婁郡の宅地にかかる不実記録電磁的公正証書原本供用罪の刑で処断刑種の選択第1の1及び第3の各罪について,いずれも懲役刑を選択併合罪の処理刑法45条前段,47条本文,10条(刑及び犯情の最も重い第5の4の罪の刑に法定の加重)未決勾留日数の算入刑法21条訴訟費用の負担刑事訴訟法181条1項本文判示第2につき,金額や方法等についての被告人の包括的な指示に基づき, Aは,判示第2の1ないし4の各方法での横領を繰り返していたものであるが,上記各方法での横領がそれぞれ継続された期間は,いずれも長期間にわたる上(判示第2の4については5か月間であるが,これは判示第2の2に引き続いてなされたものである),各方法ごとに見ても,判示第2の1の横領においては,振込先口座名義や各口座への振込金額は毎月同一ではないし,判示第2の2の横領では,途中,当座預金口座から現金を払い戻すという態様から,4が管理する普通預金口座へAの振替入金という態様に変わり,判示第2の2の横領に引き続いてなされた判示第2の4の横領では,対象の預金口座や払戻しのために装った名目も同一ではなく,判示第2の3の横領でも,3の従業員に給与を水増しして支払ってその水増し分F- 58 -の返還を受ける手段のほか,給与の支払を装って当座預金口座から現金の払い戻しを受けるという手段も用いているなど,態様は必ずしも同一でない。以上の事情を考慮すると,各別表の番号ごとに一罪が成立し,併合罪となるとするのが相当である。 (量刑の理由) 本件は,(1)支部の支部長及びの理事長であった5を辞めさせようとCDAしていた被害者に対して,共犯者を通じて生命,身 罪が成立し,併合罪となるとするのが相当である。 (量刑の理由) 本件は,(1)支部の支部長及びの理事長であった5を辞めさせようとCDAしていた被害者に対して,共犯者を通じて生命,身体に危害を加えるかも知れない旨告知したという脅迫(判示第1の1),(2)5と共謀の上,支部の支AC部長選挙に立候補していた被害者を脅迫して,立候補を断念させたという強要(判示第1の2),(3)3で預金や現金の管理等を行っていた4と共謀のFA上,稼働実態のない者に対する給与支給を仮装して,3の預金口座から29回Fにわたり合計2300万円余りを4が管理する預金口座に振込入金したといAう業務上横領(判示第2の1),(4)4と共謀の上,架空の外注費の支払をA装って,3の預金口座から51回にわたり合計1億7800万円余りを,払戻Fしたり,4が管理する預金口座に振替入金したという業務上横領(判示第2のA2),(5)4と共謀の上,3の預金口座から23回にわたり合計2900AF万円余りを,3の従業員の預金口座に水増しした給与を振込んでその水増し分Fの返還を受けたり,給与の支給を装って払い戻したりしたという業務上横領(判示第2の3),(6)4と共謀の上,架空の外注費の支払いや稼働実態のないA者に対する給与支給を仮装して,3の預金口座から10回にわたり合計340F0万円余りを払い戻したという業務上横領(第2の4),(7)4らと共謀のA上,土地登記簿の電磁的記録に,3が被告人が実質経営していた会社から土地Fを購入した旨の不実の記録をさせた上,これを備え付けさせたという電磁的公正証書原本不実記録・同供用(判示第3),(8)4らと共謀の上,3の預金AF口座から払い戻した現金3000万円を着服したと 購入した旨の不実の記録をさせた上,これを備え付けさせたという電磁的公正証書原本不実記録・同供用(判示第3),(8)4らと共謀の上,3の預金AF口座から払い戻した現金3000万円を着服したという業務上横領(判示第4),(9)4と共謀の上,3の預金口座から払い戻した合計8900万円余りをAF- 59 -着服したという業務上横領(判示第5)の各事案である。 3を被害者とする各業務上横領については,被告人は,3の財産を私物化FFし,長期間かつ多数回にわたり横領を繰り返してきたものであり常習的犯行である。稼働実態のない者に対する給与支給や,架空の外注費の支払いを装うなど,その手口も巧妙である。各犯行は被告人の利益のために被告人の指示により敢行されたものであり,被告人は正に主犯であるといえる。被害金額も合計3億8500万円余りと極めて多額に及んでいる。 電磁的公正証書原本不実記録,同供用についても,不動産登記簿に対する信用を害する犯行であるといわざるを得ない。 脅迫,強要の各事案は,5を通じて,支部等への影響力を行使してきた被AC告人において,その影響力を保持し続けるために,5につき支部の支部長ACを辞めさせようとした被害者を脅迫したり,支部長選挙を中止させるために支部長選挙に立候補した被害者を脅迫して立候補を断念させたものと認められ,悪質である。 そうすると,被告人の刑事責任は重く,3を被害者とする各業務上横領につFき,約1億円が3側に戻されるなど,一部被害回復がなされていること,被F告人が3のために努めてきたことも否定できないことに加え,その健康状態F等,被告人にとって酌むべき事情も考慮の上,主文掲記の刑に処するのが相当と判断したものである。 (平成18年3月14日付け起訴状記載の公訴事 に努めてきたことも否定できないことに加え,その健康状態F等,被告人にとって酌むべき事情も考慮の上,主文掲記の刑に処するのが相当と判断したものである。 (平成18年3月14日付け起訴状記載の公訴事実第1の別表1番号20及び27並びに平成18年6月20日付け起訴状記載の公訴事実についての結論)平成18年3月14日付け起訴状記載の公訴事実第1の別表1番号20(平成16年7月5日の80万円の業務上横領)及び27(平成17年2月7日の80万円の業務上横領)並びに平成18年6月20日付け起訴状記載の公訴事実(詐欺)については,上記のとおり,犯罪の証明がないので,刑事訴訟法336条により,被告人に対して無罪の言渡しをする。 - 60 -よって,主文のとおり判決する。 (求刑懲役10年)平成21年3月30日大阪地方裁判所第1刑事部裁判長裁判官秋山敬裁判官栗原保裁判官荒井格- 61 -(別表)省略

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