昭和26(す)109 傷害致死、恐喝等被告事件について裁判官忌避申立

裁判年月日・裁判所
昭和26年5月11日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を却下する。          理    由  本件忌避申立の理由は末尾添付記載のとおりである。  上告の申立が理由があるかないかということ及びその理由のないことが明か

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判決文本文369 文字)

主文 本件申立を却下する。 理由 本件忌避申立の理由は末尾添付記載のとおりである。 上告の申立が理由があるかないかということ及びその理由のないことが明かであるかどうかということは、憲法及び法律に則り上告裁判所がその良心に従い独立して判断すべきところに委ねられている事柄である。 しかるに、本件忌避の申立は、自己の上告の理由あることを独断して当裁判所を構成する裁判官全員に不公平の裁判をする虞ありとするものであつて、他に何らの理由をも示していない。されば、本件申立は、もつぱら訴訟を遅延させる目的を以つてなされたものと解するの外なくよつて、刑訴二四条に則り、全裁判官一致の意見を以つて、主文の如く決定する。 昭和二六年五月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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