【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人山口伸六の上告理由について。 不法行為によつて死亡した者の得べかり
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人山口伸六の上告理由について。 不法行為によつて死亡した者の得べかりし利益を喪失したことによる損害の額を 認定するにあたつては、裁判所は、あらゆる証拠資料を総合し、経験則を活用して、 でき得るかぎり蓋然性のある額を算出するよう努めるべきであり、蓋然性に疑いが ある場合には被害者側にとつて控え目な算定方法を採用すべきであるが、ことがら の性質上将来取得すべき収益の額を完全な正確さをもつて定めることは不可能であ り、そうかといつて、そのために損害の証明が不可能なものとして軽々に損害賠償 請求を排斥し去るべきではないのであるから、客観的に相当程度の蓋然性をもつて 予測される収益の額を算出することができる場合には、その限度で損害の発生を認 めなければならないものというべきである。そして、死亡当時安定した収入を得て いた被害者において、生存していたならば将来昇給等による収入の増加を得たであ ろうことが、証拠に基づいて相当の確かさをもつて推定できる場合には、右昇給等 の回数、金額等を予測し得る範囲で控え目に見積つて、これを基礎として将来の得 べかりし収入額を算出することも許されるものと解すべきである。 本件において、原判決は、亡Dが勤務先の訴外E株式会社(のちにF株式会社) から死亡当時受けていた給与は、基本給のほか、その額を基礎として一定比率で定 められる第一加給、第二加給、時間外勤務手当、割増賃金ならびに定額である地域 手当から成つていたことを認定し、将来における右の内容の給与と同会社から受け るべき賞与および退職金の金額を推算して、損害を認定しているのであるから、各 項目についてその算定方法の当否を検討する。 - 1 - まず、基本給については、 来における右の内容の給与と同会社から受け るべき賞与および退職金の金額を推算して、損害を認定しているのであるから、各 項目についてその算定方法の当否を検討する。 - 1 - まず、基本給については、右会社に勤務する右Dと同程度の学歴、能力を有する 者について昭和二九年度から同三二年度まで四年間の毎年の現実の昇給率を認定し、 Dが死亡の前月に受けた基本給の額三〇八〇円を基準として、右各年度において右 と同一の率をもつて逐次昇給し得たものとして同人のその間の得べかりし基本給の 額を算定し、昭和三三年度以後同人が満四四才に達する同五〇年度までは右四年間 の昇給率の平均値である七・七七五パーセントの割合をもつて毎年昇給を続けるも のとしてその間の基本給の額を算出し、さらにそれ以後満五五才に達するまではこ れを下廻る毎年五パーセントの昇給率をもつて昇給するものとしているのであつて、 Dが生存していた場合にこのようにして昇給することは、確実であるとはいえない にしても、相当程度の蓋然性があるものと認められないことはなく、このような平 均値的な昇給率によつて予測された昇給をしんしやくして将来の収入を定めること は、なお控え目な算定方法にとどまるものとして是認することができるものという べきである。 次に、右のように算定した基本給の額を基準にし、一ケ月につき二五日出勤した 場合に基本給の八〇パーセントが支給される第一加給を将来の収入の基礎としてい るのであるが、一ケ月に二五日ずつの勤務を長期間継続することは、確実であると はいえないにしても、将来の収入を予測する一つの基準として採ることができない ものではなく、この点の原判決の判断に違法があるとはいえない。 したがつて、基本給の額またはこれと右第一加給の額とを基準にして一定比率で 定められる第二加給、時間外勤務手当および割増賃金の算定 きない ものではなく、この点の原判決の判断に違法があるとはいえない。 したがつて、基本給の額またはこれと右第一加給の額とを基準にして一定比率で 定められる第二加給、時間外勤務手当および割増賃金の算定方法も、正当なものと して是認することができ、なお定額である地域手当についてはその取得の蓋然性を 疑う余地はない。 次に、賞与については、前示基本給と同様、前示会社に勤務するDと同程度の学 歴、能力を有する者に対し昭和二九年から同三一年までの間六回に現実に支給され - 2 - た賞与の額の基本給に対する比率に基づき、Dにも右期間同一の比率による賞与が 支給されるはずであつたものとしてその額を算定し、昭和三二年からDが満五五才 に達するまでは、右六回の比率の平均値の二回分である基本給の六二三パーセント ずつの賞与が毎年支給されるものとして計算し、このようにして算出された金額は 昭和三二年度以後においてDと同程度の者に実際に支給されている賞与の額に比較 してもはるかに少額である旨を認定しているのであり、なお、基本給は給与の一部 にすぎない前示のような金額であるため、右に算出された賞与の額は、社会通念上 も不相当に高額に失することにはならないものと認められるのであるから、以上の ような算定方法も控え目なものということができる。 さらに、退職金については、前示会社における従業員退職規程に基づき基本給に 対する所定比率をもつてその額を算定しているのであつて、基本給の額が前記のよ うに正当に認定されている以上、この算定方法には十分な客観性が認められるとこ ろである。 最後に、Dが満五五才で前示会社を停年退職したのち統計上の就労可能年令であ る満六〇才に達するまでは、右停年時に得ていた収入の半額の収入が得られるもの としているのであつて、その程度の収入が得られる蓋然性があることは経験則 で前示会社を停年退職したのち統計上の就労可能年令であ る満六〇才に達するまでは、右停年時に得ていた収入の半額の収入が得られるもの としているのであつて、その程度の収入が得られる蓋然性があることは経験則上肯 定することができる。 以上にみたとおり、原判決が算定した信明の将来の収入の額は控え目な金額であ つて、これを得べかりし蓋然性があるものということができる。したがつて、原判 決の判断に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 横 田 正 俊 - 3 - 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 飯 村 義 美 - 4 -
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