【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告理由は末尾添付別紙記載のとおりであつて、これに対し当裁判所は次の ように判断する <要旨>国税徴収法による滞納
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告理由は末尾添付別紙記載のとおりであつて、これに対し当裁判所は次のように判断する<要旨>国税徴収法による滞納処分に基き行政機関が差押えた不動産に対しては更に民事訴訟法による強制競売の申</要旨>立を為し得ないものと解するを相当とする。この点に関しては国税徴収法及び民事訴訟法に明文の規定を欠いてはいるが国税徴収法第二条、第三条、第四条の一、第二十八条第二項第三項、民事訴訟法第六百四十五条等の規定に徴しても抗告人主張のような重複的差押を許すものとは到底考えられず、従つて既に国税徴収法による滞納処分に基く差押のあつた不動産に対しては民事訴訟法による強制競売の申立によつて競売開始の手続を為し得ないものというのほかはないからである。 本件競売申立の目的たる不動産中原決定添付目録記載の物件については仙台法務局荻浜出張所において昭和二十七年六月九日受附第二二五号国税滞納処分による差押の登記の存することは記録上明らかであり、原審はこれを以て競売手続の開始を妨げるものとし昭和二十九年一月二十七日債権者たる抗告人に対し同年二月六日迄にその障碍の消滅したことを証明すべき旨を命じたが抗告人がこれを為し得なかつたため前記目録記載の不動産に対する本件競売開始決定を取消しその競売申立を却下する決定をしたのであるが、原審のこの決定は前段説示するところにより結局相当というべきである。 抗告人の所論は独自の見解に立つて原決定を非難するもので到底採用することができな。論旨は理由がない。 よつて民事訴訟法第四百十四条、第三百八十四条に則り主文のとおり決定する。 (裁判長判事板垣市太郎判事檀崎喜作判事沼尻芳孝) つて民事訴訟法第四百十四条、第三百八十四条に則り主文のとおり決定する。 (裁判長判事板垣市太郎判事檀崎喜作判事沼尻芳孝)
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