【DRY-RUN】右被告人Aに対する物価統制令違反、被告人Bに対する物価統制令違反、臨時物 資需給調整法違反各被告事件について昭和二六年一二月二五日当裁判所がした判決 に対し弁護人鍛治利一から判決訂正の申立があつたが、
右被告人Aに対する物価統制令違反、被告人Bに対する物価統制令違反、臨時物資需給調整法違反各被告事件について昭和二六年一二月二五日当裁判所がした判決に対し弁護人鍛治利一から判決訂正の申立があつたが、理由がないので全裁判官一致の意見で左のとおり決定する。 主文 本件申立を棄却する。 昭和二七年一月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官小林俊三- 1 -
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